バイク(125cc以下)やトラクターといった農耕車、特定の電動キックボードなどの車両を新たに所有し、その車両を下野市内に定置する(バイクなどを常に下野市内に置いておくこと)とき、また所有者の名義、車台を変更する場合のものです。
※3輪、4輪の軽自動車は軽自動車検査協会栃木事務局、125cc超え250cc以下のバイク・250cc超えのバイクは栃木運輸支局への申告となります。
※特定の電動キックボードの要件はこちら(pdf 944 KB)をご覧ください。
バイク(125cc以下)やトラクターといった農耕車、特定の電動キックボードなど下野市ナンバーの車両を新たに所有し、その車両を下野市内に定置する(バイクなどを常に下野市内に置いておくこと)とき、登録手続きをした翌年度から軽自動車税が課税されるようになります。
下野市ナンバーの車両を新たに所有した方、名義変更する方、車台を変更する方
車名、車台番号、排気量、型式認定番号がわかるもの、販売証明書もしくは譲渡証明書
無料
下野市 税務課 資産税グループ
午前8時30分から午後5時15分(平日火曜日のみ午後7時まで受付・土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
不可
10分程度
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車・特定小型原動機付自転車)(pdf 90 KB)