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回答
地方税法では、所得税の源泉徴収義務がある事業主は原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされており、する・しないを選択できるものではありません。
これまでも該当する事業所には特別徴収をする義務があったのですが、それが徹底されていませんでした。
そのため、栃木県と県内全市町では、平成27年度から法令遵守や納税者の利便性向上、ひいては滞納の未然防止のため、制度のより一層の推進を図るべく、すべての事業主(給与支払者)の皆様に、個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収(給与天引き)を実施していただきます。
回答
家族であっても特別徴収を行う義務があります。
ただし、次の理由に該当する場合は、事業主の方から「普通徴収切替理由書」を提出することにより普通徴収とすることもできます。
「質問13. 理由により普通徴収にする場合はありますか?」をご覧ください。
回答
従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則、アルバイト・パートを含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。
ただし、次の理由に該当する場合は、事業主の方から「普通徴収切替通知書」を提出することにより普通徴収とすることもできます。
「質問13. 理由により普通徴収にする場合はありますか?」をご覧ください。
回答
特別徴収をしなければなりません。なお、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用することができます。
ただし、次の理由に該当する場合は、事業主の方から「普通徴収切替通知書」を提出することにより普通徴収とすることもできます。
「質問13. 理由により普通徴収にする場合はありますか?」をご覧ください。
回答
従業員の方がお住まいの市町村ごとに税額を振り込む必要はありますが、所得税のように、事業主の方が税額を計算する必要はありません。税額の計算は市町村が行い、従業員ごとに年税額と毎月特別徴収(給与天引き)していただく額をお知らせいたします。
回答
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。
回答
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
回答
個人住民税特別徴収切替届出(依頼)書をご提出ください。
なお、普通徴収の納期限が過ぎた期別分は特別徴収に切替えできません。本人が納めるよう必ずお伝えください。
回答
特別徴収義務者として指定された事業所が、従業員の方から徴収すべき税額を徴収しない、または滞納した場合、特別徴収義務者に対して督促状が発送されます。なお、督促状が届いても支払いがされない場合は、事業所に対して滞納処分を行うことがあります。
回答
退職、休職または転勤など、従業員に異動があったときには、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出していただく必要があります。
回答
個人住民税(市町民税・県民税)特別徴収の事務手引き(pdf 1.10 MB)をダウンロードの上ご覧ください。
回答
以上のような流れになります。
回答
特別徴収義務者に指定する対象者は、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者) です。指定された事業主は、業員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
ただし、次の理由に該当する場合は、事業主から「普通徴収切替理由書」を提出することにより普通徴収とすることができます。
※普通徴収切替通知書の提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。
※普通徴収切替理由書により普通徴収への切替を申し出た場合でも、確認の結果、特別徴収とすることがあります。
詳しくはこちらの個人住民税(市町民税・県民税)特別徴収の事務手引き(pdf 1.10 MB)をご覧ください。