65歳以上の方は、健康保険とは別に個人ごとに介護保険料を納めます。
保険料額は、前年の所得及び世帯の住民税課税状況により決定します。(保険料額については令和6年度の介護保険料額をご覧ください)
保険料の納め方については、特別徴収(年金から天引き)と、普通徴収(納付書や口座振替で納付する方法)の2種類があります。
なお、老齢・退職・障がい・遺族年金を年額18万円以上受給されている方は、下記に該当しないかぎり、原則特別徴収となります。(納付方法の選択はできません)
なお、新たに65歳になる方については、新たに65歳になった方の介護保険料もご覧ください。
2か月に1回支給される年金から介護保険料を天引きします。年金が皆様の口座に振り込まれる前に引かせていただきますので、通帳記入しても介護保険料額の記載はありません。介護保険料額は下野市よりお送りする介護保険料特別徴収開始通知書(9月上旬に送付します)にてご確認ください。
年金支給月の4月・6月・8月から天引きさせていただく介護保険料のことを「仮徴収」、10月・12月・2月から天引きさせていただく介護保険料のことを「本徴収」といいます。
前年度の2月に天引きした保険料額と同額を仮の保険料として天引きします。これは昨年の所得が確定していない(確定しても保険料に反映するのが間に合わない)ためです。
昨年の所得が確定したことを反映し、今年度分の保険料を決定します。すでに仮徴収で納めていただいておりますので、差額を10月・12月・2月の保険料で天引きします。
所得が減少したことなどにより、保険料段階が下がった場合、仮徴収だけで今年度保険料を完納(または納めすぎ)になることがあります。納めすぎになった場合は後日還付通知書を郵送します。
なお、来年度の介護保険料は7月から9月まで普通徴収(納付書または口座振替での納付)となり、10月から特別徴収が再開される予定です。普通徴収の納め忘れにご注意ください。
特別徴収にならない方は普通徴収にて納めていただきます。介護保険料納入通知書は7月中旬に送付します(65歳になられる方はこの限りではありません。新たに65歳になった方の介護保険料をご覧ください)。
納付書による納付を行う場合、次の場所で行うことができます。
※納期限が過ぎた納付書は使用できません。
市内の各金融機関窓口、市役所窓口に備えてある「下野市市税等口座振替依頼書」と預金通帳、通帳の印鑑を持って金融機関に提出してください。
なお、市外の金融機関には「下野市市税等口座振替依頼書」が置いてありませんので、税務課(市役所1階)にご来庁いただくか、 ご連絡いただければ郵送いたします。