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トップくらし・手続き・環境防災災害が起きたらり災証明書> 罹災証明書・被災届出証明交付申請書

罹災証明書・被災届出証明交付申請書

対象となる災害

災害対策基本法第2条第1号に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)が対象です。市役所で交付する証明書は、火災と落雷以外の災害を対象とします。
火災による「り災証明書」の発行は、石橋消防署が行います。詳しくはこちら(各種申請・届出用紙|石橋地区消防組合について|石橋地区消防組合 (119-ifd.or.jp))をご確認ください。
落雷についても市では交付できないため、電力会社や気象庁にお問い合わせください。

罹災証明書の対象となるもの

  • 家屋(住家、非住家問わず)が罹災しており、写真等によりその事実を市が確認できるもの

pdf住まいが被害を受けたときに最初にすること(pdf 96 KB)
 

※市の被害認定が被害状況と異なると思われる場合には、第2次調査や再調査の依頼をすることができます。
※提出された写真や資料等によって明らかに「一部損壊(10%未満)」であることが確認でき、かつ、罹災者の同意が得られる場合は、自己判定方式による「一部損壊(10%未満)」の証明書を交付します。希望する場合は交付申請書の該当する項目をチェックして提出してください。

被災届出証明の対象となるもの

  • 家屋のうち罹災証明書の対象にはならないもの
  • カーポートや門扉などの家屋以外の不動産
  • 自動車
  • 家財など

申請期限

原則として、災害が発生した日の翌日から起算して30日以内
※なお、国指定の激甚災害等、大規模な災害が発生した際はその限りでない。

申請に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書もしくは被災届出証明交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 印鑑
  • 被害状況の確認ができる写真
  • 委任状:代理人(所有者および同一世帯の親族、居住者、使用者以外)の方が、申請する場合は必要になります。

手数料

無料

届出・申請先

税務課(1階)
※郵送申請の際は、必要書類に併せて申請者の身分確認書類(運転免許証等)のコピーを同封の上、ページ下部受付先まで郵送してください。

申請書ダウンロード

ご利用上の注意

  1. 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
  2. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
  4. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。(令和3年9月1日一部変更)

掲載日 令和元年12月28日 更新日 令和5年6月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)