○下野市公益的法人等への職員の派遣に関する要綱

平成18年1月10日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年下野市条例第33号)に基づき公共的団体に職員を派遣することに関し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(平27訓令2・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 市長は、下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成18年下野市規則第32号)第2条により規定された団体から職員(下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する下野市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年下野市条例第50号)(以下「給与条例等」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の派遣(一定期間、当該団体の業務に専ら従事させるため派遣することをいう。以下同じ。)について要請があったときは、職員の派遣をすることができる。

(平27訓令2・一部改正)

(派遣の申請)

第3条 職員の派遣を要請しようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(派遣の取決め)

第4条 市長及び前条により申請を行った団体の代表者は、職員の派遣について協議の上、職員の派遣に関する取決め書(以下「取決め書」という。)を締結するものとする。ただし、既に取決め書を締結しており、内容に変更のない場合においては、改めて取決め書を締結することを要しないものとする。

2 職員の派遣期間中に、取決め書の内容に変更が生ずる場合には、市長と団体の代表者の協議により取決め書を改めて締結するものとする。

(職員の同意)

第5条 市長が職員を派遣させるに当たっては、派遣しようとする職員に対しあらかじめ職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)との取決め内容を明示した上で、同意書(様式第2号)により本人の同意を得なければならない。

2 職員の派遣期間中に、取決め書の内容が変更になる場合には、改めて文書により本人の同意を得なければならない。

(派遣の決定)

第6条 市長は、取決め書を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員の派遣を決定するものとする。

2 職員の派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(様式第3号)により、申請団体へ通知するものとする。

3 職員の派遣を決定しなかったときには、その旨申請団体へ通知するものとする。

(報告事項)

第7条 前条の規定により、職員の派遣が決定した団体が、派遣された職員(以下「派遣職員」という。)を受け入れたときは、受け入れた月の15日までに当該団体の派遣職員に係る職名、職務内容及び勤務場所を市長に報告するものとする。

2 派遣先団体が、取決め書の変更を生じない範囲において、当該団体の派遣職員に係る職名、職務内容及び勤務場所を変更した場合においては、速やかに市長に報告するものとする。

3 市長は、派遣職員の有する身分及び職について変更があったときは、当該職員の派遣先団体に、その変更の内容を通知するものとする。

4 派遣先団体は、派遣職員の勤務状況を、次の表の左欄に定める勤務期間について、同表の右欄に定める提出日までに、派遣職員勤務状況報告書(様式第4号)により、主管課に提出するものとする。

4月1日から6月30日まで

7月15日

7月1日から9月30日まで

10月15日

10月1日から12月31日まで

1月15日

1月1日から3月31日まで

4月15日

5 市長は、第1項第2項及び前項に掲げるもののほか、派遣職員に関し必要があると認める事項について、派遣先団体に報告を求めることができる。

(職員の派遣期間)

第8条 職員の派遣をする期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合においては、文書により当該職員の同意を得てその期間を2年以内に限り延長することができる。

(派遣職員の発令)

第9条 職員の派遣は、原則として派遣先団体の主管課に所属する職員のうちから、派遣の命令をすることにより行うものとする。

(身分及び職)

第10条 派遣職員は、市の職員の身分及び職を有しながら、派遣先団体の業務に専ら従事するものとする。

(給与等の負担)

第11条 派遣先団体は、次に掲げる経費を負担するものとする。ただし、市は、派遣先団体の業務及び財政状況等諸般の事情により、当該派遣先団体による負担が困難であると認められるときは、市施策との関連性を検討の上、予算の範囲内で次に掲げる経費の全部又は一部を当該派遣先団体に対し交付することができる。

(1) 派遣職員の給与の支払に要する経費

(2) 派遣職員に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済組合法」という。)第113条及び第116条の規定に基づく負担金(短期給付に要する費用のうち育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用、長期給付に要する費用及び公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金に要する費用に限る。)の納付に要する経費

(3) 派遣職員に係る児童手当の事業主拠出金の納付に係る経費

(4) 派遣職員が、業務上又は通勤によって負傷し、疾病にかかり、障害となり、又は死亡したとき(以下「災害」という。)の補償に要する経費

(5) その他、派遣職員の給与等に係る経費のうち、市が必要と認めた経費

(給与及び旅費の支給)

第12条 派遣職員の給与は、当該職員を派遣しなかったものとみなして、給与条例等及び関係規則その他規程を適用した場合に、当該職員に支給されることとなる額を基礎にして市長が定める額(以下「市長が定める額」という。)を、派遣先団体が支給するものとする。ただし、派遣職員に係る派遣先団体の職及び職務内容の特殊性に応じて当該団体の代表者が市長と協議して定める額を市長が定める額に加えて支給し、又は当該団体の業務の特殊性に基づき当該団体の代表者が市長と協議して団体独自の手当を支給することを妨げない。

2 派遣職員の旅費は、当該職員の派遣先団体の規程に基づき、当該派遣先団体が支給するものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第13条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇等については、当該職員の派遣先団体の定めるところによる。

(服務)

第14条 派遣職員の服務については、当該職員の派遣先団体の定めるところによるほか、市の関係法令等が適用されるものとする。

2 派遣職員が育児休業を取得する場合においては、市と派遣先団体で協議するものとする。

(分限及び懲戒)

第15条 派遣職員に係る派遣されている期間中の事由に基づく分限及び懲戒処分は、当該職員の派遣先団体の代表者から報告を受けて、市長が行うものとする。

(研修)

第16条 派遣職員の研修は、当該職員の派遣先団体の実施するもののほか、市の研修計画に基づき市も実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、研修参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。

(健康管理)

第17条 派遣職員の健康管理は、当該職員の受入団体の実施するもののほか、市の福利厚生事業計画に基づき市も実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、市の福利厚生事業計画参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。

(健康保険)

第18条 派遣職員については、当該職員の派遣先団体の加入する健康保険が適用されるものとする。

(共済組合の掛金等)

第19条 派遣職員に係る共済組合法第113条から第115条の2までの規定に基づく掛金(短期給付に要する費用のうち育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用並びに長期給付に要する費用に限る。)については、当該職員の派遣先団体が給与の支給の際に控除して、地方職員共済組合(以下「共済組合」という。)に払い込むものとする。

2 派遣職員に係る共済組合法第113条及び第116条の規定に基づく費用の負担金の共済組合への払込みは、次のとおりとする。

(1) 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担、基礎年金拠出金に係る負担に要する費用及び共済組合の事務に要する費用の負担金については、市が共済組合に払い込むものとする。

(2) 短期給付に要する費用のうち育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用、長期給付に要する費用及び公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金に要する費用の負担金については、派遣先団体が共済組合に払い込むものとする。

3 派遣職員に係る地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第96条第1項の規定に基づく追加費用に要する負担金については、市が共済組合に払い込むものとする。

4 派遣職員に係る児童手当の事業主拠出金については、派遣先団体が共済組合に払い込むものする。

(共済組合への報告)

第20条 派遣職員に係る国民年金第3号被保険者については、派遣先団体が毎月該当人数を共済組合に対し報告するものとする。

2 派遣職員に係る基礎年金番号に次の変更が生ずる場合には、派遣先団体が共済組合に報告するものとする。

(1) 派遣職員の氏名変更

(2) 被扶養配偶者の認定取消し

(3) 派遣職員の退職・死亡

(災害補償等)

第21条 派遣職員の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付により行うものとする。この場合において、その補償給付の額が、当該派遣職員に地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務上の災害」という。)に対する補償が適用されるものとした場合に給付されることとなる額を下回るときは、当該派遣先団体は、その差額を当該職員に支給するものとする。

2 派遣職員の災害は、当該災害を公務上の災害とみなして、関係規程を適用するものとする。

(損害賠償)

第22条 派遣職員が、その業務を行うに当たって、他人に損害を与えたときの賠償の責任は、当該職員の派遣先団体が負うものとする。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、派遣職員及び退職派遣者に関する取扱いについて必要な事項は、第4条に規定する取決め書により定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣に関する要綱(平成14年南河内町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27訓令2・令4訓令2・一部改正)

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(平27訓令2・令4訓令2・一部改正)

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(平27訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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下野市公益的法人等への職員の派遣に関する要綱

平成18年1月10日 訓令第26号

(令和4年4月1日施行)