○下野市財務規則

平成18年1月10日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第20条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第21条―第32条)

第2節 収納(第33条―第42条)

第3節 督促及び滞納処分等(第43条―第45条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第46条―第54条)

第2節 支払(第55条―第62条)

第5章 決算(第63条―第65条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第66条―第85条)

第2節 契約の締結(第86条―第91条)

第3節 契約の履行(第92条―第100条)

第7章 現金及び有価証券(第101条―第104条)

第8章 指定金融機関等(第105条―第128条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第129条―第146条)

第2節 物品(第147条―第158条)

第3節 債権(第159条―第168条)

第4節 基金(第169条・第170条)

第10章 雑則(第171条―第173条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか市の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則4・一部改正)

(財務処理の原則)

第2条 財務処理に関しては、法令、条例及び規則等の定めるところに従い、厳正適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 下野市行政組織規則(平成19年下野市規則第7号)第8条第1項に規定する部長、事務所の長並びに下野市行政組織規則第8条の2第1項に規定する次長をいう。

(2) 課長等 下野市行政組織規則第8条の3第1項に規定する課長及び課相当の出先機関の長をいう。

(3) 収入命令権者 市長又はその委任を受け、歳入について調定若しくは収入の命令をする者をいう。

(4) 支出命令権者 市長又はその委任を受け、支出について調査決定若しくは命令をする者をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の会計職員(以下「分任出納員」という。)をいう。

(6) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(7) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(8) 物品管理者 市長の委任を受けて物品の出納を命ずる者をいう。

(平19規則20・平21規則20・平23規則12・平28規則32・一部改正)

(出納員等の設置)

第4条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員は、別表第1左欄に掲げる箇所に置き、同表中欄に掲げる職にある者につき市長が任命する。

3 分任出納員は、別表第2左欄に掲げる箇所に置き、同表中欄に掲げる者のうちから市長が任命する。

4 出納員に事故があるとき又は欠けたときは、当該出納員の設置箇所の庶務を担当する上席の職員がその事務を行う。

5 市長の事務部局以外の職員が出納員又は分任出納員に任命されたときは、当該職にある間は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平19規則20・平30規則6・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第5条 会計管理者は、別表第1右欄に掲げる事務を出納員に委任する。

2 出納員は、別表第2右欄に掲げる事務を分任出納員に委任する。

(平19規則20・一部改正)

(合議事項)

第6条 部長及び課長等(以下「部課長等」という。)は、次に掲げる事項については、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 予算措置を必要とする計画に関すること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 歳入又は歳出の更正に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 経費の流用に関すること。

(6) 工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解除に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。

(平21規則20・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第7条 総務部長は、市長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、部課長等に通知するものとする。

(平21規則20・一部改正)

(予算に関する見積書)

第8条 部課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、総務部長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) その他総務部長が必要と認めるもの

(平21規則20・一部改正)

(予算の裁定)

第9条 総務部長は、前条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えるものとする。

2 総務部長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、部課長等の意見又は書類の提出を求めることができる。

3 総務部長は、第1項の審査及び調整の結果を取りまとめ、市長に提出し、裁定を求めるものとする。

(平21規則20・一部改正)

(裁定結果の通知)

第10条 総務部長は、前条第3項により市長の裁定を受けたときは、その結果を部課長等に通知しなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(予算原案の調整)

第11条 総務部長は、第9条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(平21規則20・平30規則6・一部改正)

(予算の補正等)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項の規定により、補正予算を編成する場合及び同法同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は、第8条から前条までの規定を準用する。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(議決予算等の通知)

第14条 市長は、予算が成立したとき、及び法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは、直ちにその旨を部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(予算の執行計画書)

第15条 部課長等は、第14条の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに四半期ごとの予算執行計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画書に必要な調製を加え、年度間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、会計管理者の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定に基づき決定された執行計画を部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 部課長等は、やむを得ない事由により執行計画を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(平19規則20・平21規則20・一部改正)

(歳出予算の配当)

第16条 市長は、執行計画に基づき各四半期開始前5日までに部課長等に予算配当書により歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、歳出予算について執行上必要と認めるときは、臨時に配当することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

3 歳出予算の配当に当たって、特に必要と認める場合は、節の説明により配当することができる。

(平19規則20・一部改正)

(歳出予算の流用)

第17条 部課長等は、予算の定めるところによる各項の経費の金額の流用をするとき、又は配当予算の目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、予算流用調書を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 次に掲げるものについては、市長が特に必要と認める場合を除き、これを流用することはできない。

(1) 流用した経費の他の経費への流用

(2) 旅費、交際費及び需用費のうち食糧費への他の経費の流用

(3) 人件費及び物件費に属する経費相互間の流用

(4) 予備費を充当した経費の他の経費への流用

(平19規則20・一部改正)

(予備費の充当)

第18条 部課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、その旨を財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予備費の充当について申出があったときはこれを検討し、予備費充当調書を作成し、市長の決裁を受けその旨を当該部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則20・平21規則20・一部改正)

(弾力条項の適用)

第19条 部課長等は、特別会計条例において弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要な調整を加え市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、弾力条項の適用が決定したときは、直ちにその旨を当該部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平19規則20・平21規則20・一部改正)

(予算の繰越し)

第20条 予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越しをする必要があるときは、部課長等は、当該会計年度内に繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第9条及び第10条の規定は、前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。

3 前項の規定により繰越しを決定された経費について部課長等は、翌年度の5月20日までに繰越申請書を財政課長に提出しなければならない。

4 財政課長は、直ちに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し、市長の決裁を受け、その結果を当該部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則20・平21規則20・一部改正)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第21条 収入命令権者は、歳入の調定をするに当たっては、令第154条第1項の規定に基づき調定しなければならない。ただし、使用料、手数料等経常的収入で、徴収する内容が明らかな場合は、現金収納後に事後調定することができる。

(分納金額の調定)

第22条 収入命令権者は、令第171条の6の規定により歳入について、その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては、当該処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第23条 収入命令権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合においては、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払等の発生が判明したときは、その日をもって第21条の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更)

第24条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について、法令、その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第25条 収入命令権者は、毎会計年度において調定した歳入金で、当該年度の出納閉鎖期日までに、収納にならなかったもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

(歳入調定額の通知)

第26条 収入命令権者は、歳入の調定をしたとき又は収入未済額の繰り越しを決定したときは、直ちに会計管理者に対して調定決議書等により通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(納入の通知)

第27条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、令第154条第3項の規定に基づき、直ちに納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。

(口頭又は告示による通知等)

第28条 前条の規定にかかわらず、歳入の性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法をもって納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明等の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(調定の変更による納入の通知)

第29条 収入命令権者は、第24条の規定により調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対し、当該納入金額を変更した旨を、理由を付し、通知しなければならない。この場合において、納入額が増加した場合は、その増加分について、納入通知書を送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第30条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、改めて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、表面の余白に「再発行」と表示するものとする。

(納期限)

第31条 納入通知書の納期限は、法令その他の規定に定めがある場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。ただし、随時に徴収するものについては、この限りでない。

(納入通知書によらない収納)

第32条 第21条に掲げる歳入を収納するに当たっては、納入書によりこれをしなければならない。

第2節 収納

(収納)

第33条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書(納税通知書及び納入書を含む。以下同じ。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納に係る歳入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書及び表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(小切手による収納)

第34条 証券をもってする歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、かつ、次の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 足利銀行小金井支店

(3) 支払地 下野市

(平19規則20・一部改正)

(収納金の払込)

第35条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、直ちに小口受払日報に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、支払があったときは、その差額を払い込むものとする。

(平19規則20・一部改正)

(口座振替による納付)

第36条 納入義務者は、令第155条の規定により、口座振替の方法で歳入の納付をしようとするときは、あらかじめ納入金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 納入義務者が前項の方法による歳入の納付を廃止し、又はその内容を変更する場合は、指定金融機関等に届け出なければならない。

3 第1項の規定により納付した者に対しては、領収証書の交付を省略するものとする。ただし、納入義務者から領収証書の交付の申出があったとき又は会計管理者等が特に必要と認めるときは、領収証書に代えて口座振替済通知書を交付するものとする。

(平19規則20・一部改正)

第37条 削除

(平20規則38)

(収納後の手続)

第38条 会計管理者は、指定金融機関から日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第53条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。

(平19規則20・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第39条 会計管理者等は、指定金融機関等から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を送付し、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消し、この旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により不渡通知書を受けたときは、速やかに当該納入義務者に対し、支払がなかった旨及び既発行の領収書と引換えに証券を還付する旨を通知しなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により会計管理者等から通知を受けたときは、直ちに第30条の規定に準じて納入通知書を再発行するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(徴収又は収納の委託)

第40条 令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入受託者」という。)は、その徴収し、又は収納した歳入金を現金等払込書によって、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、歳入受託者は、その徴収し、又は収納した歳入の内容を示す受託収入計算書を添付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第40条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。指定の内容を変更し、又は指定を取り消した場合も同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 歳入の種類

(3) 指定をした日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28規則50・追加、令3規則31・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第41条 収入命令権者は、納入義務者に係る誤納又は過納の歳入金を還付するときは、当該納入義務者から過誤納金還付請求書を徴さなければならない。ただし、納入義務者の責めによらない誤納又は過納となった歳入金の還付については、主務職員の作成した調書により還付の手続をすることができる。

2 収入命令権者は、誤納又は過納となった歳入金を戻出しようとするときは、第48条の支出命令の手続によるものとする。

3 会計管理者等は、前項の規定により戻出の命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(収入の更正)

第42条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入金について、所属年度、会計名又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちに、これを更正し、会計管理者等に対し、この旨を通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該更正通知が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し通知をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第3節 督促及び滞納処分等

(督促)

第43条 市長は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、納期限後20日以内に督促状を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、その督促状を発する日から14日以内とする。

(滞納処分)

第44条 市長は、法第231条の3第3項に規定する歳入金につき、督促を受けた者が、督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、市長が職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(不納欠損額)

第45条 市長は、歳入金について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により、欠損処分をしたときは、不納欠損整理調書を作成し、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第46条 部課長等は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、市長が特に指示するものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定めるとおりとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(支出命令)

第48条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令書により、会計管理者等に支出命令をしなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 支出の時期が到来しているか。

(5) 配当予算額を超過していないか。

(6) 所属年度、会計名、支出科目に誤りがないか。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出に関する調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金等

(2) 市債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等

(4) 報償費、弔慰金等

(5) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することができない経費

(平19規則20・令2規則10・一部改正)

(支出命令の審査)

第49条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、前条第1項各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において、必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令権者に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(資金前渡)

第50条 支出命令権者は、令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項並びに次に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第48条の例により処理しなければならない。

(1) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者に対して支払う経費

(4) 交際費

(5) 敬老祝金

(6) 損害賠償金

(7) 見舞金

2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。

(2) 債権者に誤りがないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払の時期が到来しているか。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反していないか。

4 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに資金前渡精算書を作成し、債権者の領収書を添付して支出命令権者に提出しなければならない。

(平23規則3・令2規則10・一部改正)

(概算払)

第51条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく扶助費及び保護施設事務費で保護施設の長に交付する経費

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉施設の措置費

(3) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づく扶助費

(4) 補償金又は賠償金

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費

(6) 非常災害のため即時支払を要する経費

(7) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(8) 委託料

2 支出命令権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、第48条の例により処理しなければならない。

3 概算払を受けた者は、その事由完了後直ちに概算払精算書を作成し、前条第4項の規定に準じて処理しなければならない。

(平20規則38・平22規則26・一部改正)

(前金払)

第52条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 謝礼金

(2) 保険料

(3) 訴訟に要する経費

2 支出命令権者は、前金払の方法により支出をしようとするときは、第48条の例により処理しなければならない。

(繰替払)

第53条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費及び収入金は、次のとおりとする。

(1) 駐車場利用料口座振替手数料 当該利用料の収入金

(2) 住民票等コンビニ交付委託料 当該発行手数料の収入金

2 支出命令権者は、繰替払の方法により支出をしようとするときは、会計管理者等に対し、収入命令が発せられるとき、あわせて、繰替払命令をしなければならない。

(平19規則20・平30規則6・平31規則10・一部改正)

(支出の委託)

第54条 第50条の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託する場合における資金の交付、支払及び精算についてこれを準用する。

第2節 支払

(小切手の振出等)

第55条 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、下野市小切手振出等事務取扱規程(平成18年下野市訓令第35号)の定めるところによるものとする。

(平19規則20・一部改正)

(現金払)

第56条 会計管理者は、指定金融機関をして現金による支払をするときは、債権者に支払の通知をするとともに、指定金融機関に対しては、支払通知書を送付するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(隔地払)

第57条 会計管理者等は、隔地払の方法により支出をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払要求書を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に送金払通知書を送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(口座振替による支払)

第58条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、口座振替支払申請書を会計管理者等に提出しなければならない。ただし、請求書に所要事項を記入して口座振替払の表示をしたときは、口座振替払の申請があったものとみなす。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、資金を交付するとともに口座振替依頼書を送付するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(振替命令)

第59条 支出命令権者は、次に掲げる支出をしようとするときは、支出負担行為兼支出命令書(公金振替)により会計管理者に対し振替命令をしなければならない。

(1) 他会計、同一会計内又は歳入歳出外現金に収入支出するとき。

(2) 基金への積立て又は繰越し若しくは基金からの繰入れのとき。

(3) 令第146条第1項の規定により、繰越明許費を翌年度に繰り越すとき。

(4) 翌年度歳入の繰上充用をするとき。

(5) 繰替使用した収入金を補てんするため支出するとき。

(6) 歳計剰余金を翌年度の歳入に繰り入れるとき。

2 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、指定金融機関に対し公金振替書を回付しなければならない。

(平19規則20・平30規則6・一部改正)

(戻入の手続)

第60条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過度となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、その事実を示す書類を添えて、会計管理者等に戻入命令をするとともに、戻入させるべき者に返納通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(支出の更正)

第61条 支出命令権者は、支出命令をした経費について、所属年度、会計名、支出科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正し、会計管理者等に対し、更正命令をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出の更正命令を受けた場合において、当該更正命令に係る更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(領収証、支払証明書等)

第62条 会計管理者は、支出命令に基づき支出したときは、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、特別の事由により領収書を徴することができないときは、主務職員の作成した支払証明書を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による支払をした場合は、指定金融機関等の出納済印をもって領収書に代えることができる。

(平19規則20・平20規則38・令2規則18・一部改正)

第5章 決算

(決算調書の提出)

第63条 課長等は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出事項に関する報告書を作成し、出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に提出するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第64条 会計管理者等は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受け、第59条の規定の例により処理しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(繰上充用)

第65条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、繰上充用所要額調書を市長に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第66条 工事若しくは製造の請負又は物品供給の一般競争入札に参加しようとする者は、引き続きその業務に2年以上従事していることの証明を必要とする。ただし、市長が適当と認める者であるときは、この限りでない。

2 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し、その資格を確認しなければならない。

(入札の公告)

第67条 契約権者は、令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに市公報、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に必要な書類を閲覧させる場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、その事項

(6) 最低限価格を設けた場合は、最低制限価格に関する事項

(7) 低入札価格調査基準価格を設けた場合は、低入札価格調査基準価格に関する事項

(8) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の効力に関する事項

(9) その他必要な事項

(一般競争入札保証金)

第68条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システム(インターネットを利用して市の公有財産及び物品の売り払いを行うシステムをいう。以下同じ。)による入札に係る入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 前項の入札保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

(4) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証

3 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価値については、同項第1号から第3号に掲げるものはその額面金額とし、同項第4号に掲げるものは、その保証する金額とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げるもので割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。

(平22規則39・一部改正)

(入札保証金の免除)

第69条 契約権者は、次に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令167条の5及び令167条の11に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせない場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第70条 契約権者は、第68条第1項の入札保証金を納めさせた場合又は同条第2項各号に掲げるものを入札保証金に代わる担保として提供させた場合は、入札終了後又は入札を中止した場合、直ちに還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付し、又は第89条第1項の契約保証金に充当することができる。

(予定価格の作成)

第71条 契約権者は、一般競争入札に付する事項に係る仕様書、設計書等により、その価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮し、適正に定めなければならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する前後に公表することができる。

4 前項の規定による公表の対象、方法等については、別に定める。

5 一般競争入札を執行するときは、第1項及び第2項で定めた予定価格を予定価格調書に記載し、これを封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、第3項の場合において、一般競争入札に付する前に予定価格を公表したときは、この限りでない。

(最低制限価格の作成)

第72条 契約権者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第5項の予定価格調書に併せて最低制限価格を記載しなければならない。

3 この条に定めるもののほか、最低制限価格の設定等について必要な事項は、別に定めるものとする。

(低入札価格調査基準価格の作成)

第73条 契約権者は、工事又は製造の請負の契約を一般競争入札に付する場合において必要があるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の調査基準価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を設けることができる。

2 前項の場合においては、第71条第5項の予定価格調書に併せて低入札価格調査基準価格を記載しなければならない。

3 この条に定めるもののほか、低入札価格調査基準価格の設定等について必要な事項は、別に定めるものとする。

(入札手続)

第74条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、前項の規定にかかわらず特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

3 インターネット公有財産売却システムによる競争入札参加者は、前2項の規定にかかわらず、入札書に代えて入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を当該システムに登録することにより入札するものとする。

(平22規則39・一部改正)

(入札の無効)

第75条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が行った入札

(2) 入札書を2通以上提出した入札

(3) 入札書の記載事項が不明りょうで判読できない入札

(4) 入札書に記載した金額を訂正した入札

(5) 入札書に記名・押印をしないで行った入札

(6) 虚偽又は不正な行為により行った入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反して行った入札

(入札無効の理由明示)

第76条 入札を無効とする場合は、令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った者に対し、その面前で理由を明示して入札が無効である旨を知らせなければならない。

(入札執行の延期等)

第77条 契約権者は、不正入札があると認めるとき又は天災地変その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。

(落札の通知)

第78条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に口頭又は文書をもって通知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第79条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が指定期限までに契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第67条第1項の公告の期間を3日まで短縮することができる。

(指名競争入札の参加者の指名)

第80条 契約権者は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、原則として3人以上の入札者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第67条第2項に規定する事項を、各入札者に通知しなければならない。

(指名基準)

第81条 契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため、入札者を指名する基準を別に定める。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第82条 第66条及び第68条から第78条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

(随意契約によることができる契約の額)

第83条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(随意契約に係る見積書の徴取)

第84条 契約権者は、令167条の2の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第71条の規定に準じて予定価格を定め、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格を定めることが困難な場合又は不適当と認める場合は、この限りでない。

2 随意契約の方法により契約を締結する場合において、予定価格が10万円未満又は見積書を徴することが適当でないときは、これを省略することができる。

(せり売り)

第85条 契約権者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第86条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第87条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約でその契約金額が50万円未満であるものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約の方法により締結するとき。

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約金額が30万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するとき。

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。

(議会の議決を要する契約の措置)

第88条 下野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年下野市条例第53号)第2条及び第3条の規定に該当する契約を締結しようとするときは、相手方に対し、議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨を告げ、かつ、その旨を記載した契約書を取り交わすものとする。

2 前項の契約書を取り交わした場合において、議会の議決を経たときは、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。

(契約保証金)

第89条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の納付については、第68条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第68条第2項及び第3項中「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と読み替えるものとする。

3 契約保証金に代わる担保は、前項で準用する第68条第2項及び第3項に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもってこれに代えることができる。この場合の担保の価値は、その額面金額とする。

4 契約権者は、前項に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させる場合は、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却システムによる入札に係る契約保証金の額は、当該入札により納付した入札保証金の額とすることができる。

(平22規則39・一部改正)

(契約保証金の免除)

第90条 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする契約履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他市長が特に認めるとき。

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により契約保証金を納めさせない場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第91条 契約保証金は、給付の完了による検査終了後及び前条の規定により契約を解除した場合に還付する。

第3節 契約の履行

(監督)

第92条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約に係る仕様書及び契約書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第93条 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について、検査又は検収を行うものとする。

3 検査職員は、前項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。

4 検査職員は、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(監督又は検査の委託)

第94条 市長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けたものとして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。

(部分払の限度額)

第95条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既済部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(履行期限の延長)

第96条 天災その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により契約の履行が履行期限までに完了しないと認められる場合で、契約の相手方から履行期限の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

2 前項以外の場合において、契約の相手方から履行期限の延長の申出があったときは、特にやむを得ないと認める場合に限り履行期限の延長をすることができる。

(遅延違約金)

第97条 前条第2項の規定により履行期限の延長を認めた場合で、契約の相手方の責めに帰すべき理由により著しく履行期限を延長することとなったときは、契約代金から出来高部分の代価を控除した残額について履行期限の翌日から起算して遅延する日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定される財務大臣が決定する率を乗じて得た額を遅延違約金として徴収する。

2 前項の遅延違約金を指定の期日までに納付しない場合において、未払の対価又は未還付の契約保証金があるときは、これを遅延違約金に充当することができる。

(平19規則51・一部改正)

(履行の変更等)

第98条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(契約の解除)

第99条 契約権者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、契約に違反しそれによって契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。

(対価の支払)

第100条 第93条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 前条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

4 前3項の規定による対価の支払時期は、契約の相手方から正当な請求書類を受理した日から起算して、工事の請負については40日以内、その他の給付については30日以内とする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第101条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障ない旨の書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 会計管理者は、歳入の収納にあたる出納員につり銭が必要と認めるときは、歳計現金の一部を当該出納員に保管させることができる。

(平19規則20・一部改正)

(歳計現金の運用)

第102条 会計管理者は、各年度、各会計間又は歳入歳出外現金の現金を相互に運用することができる。

(平19規則20・一部改正)

(一時借入金)

第103条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第104条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 保証金等

 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券

(2) 保管金等

 県・市町村民税に係る現金及び有価証券

 市が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券

 源泉徴収所得税

 社会保険料

 共済掛金

 差押徴収金

 その他の保管に係る現金及び有価証券

(3) 受託金及びこれに代わる有価証券

(4) 担保として提供される現金及び有価証券

(5) 公営住宅敷金及びこれに代えて納付される有価証券

2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称及び位置等)

第105条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

金融機関名

取扱店

取りまとめ店

店名

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社足利銀行

本店・支店

小金井支店

下野市小金井3009番地

市の公金の収納又は支払の事務

*上記取扱店は日本国内に限る

(2) 収納代理金融機関

金融機関名

取扱店

取りまとめ店

店名

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社栃木銀行

本店・支店

小金井支店

下野市駅東2丁目8番8号

指定金融機関の取り扱う市の公金の収納事務の一部

株式会社みずほ銀行

本店・支店

宇都宮支店

宇都宮市本町5番14号

株式会社常陽銀行

本店・支店

小山支店

小山市中央町3丁目3番3号

株式会社三井住友銀行

本店・支店

小山支店

小山市城山町3丁目4番1号

足利小山信用金庫

本店・支店

小金井支店

下野市川中子3328番地153

宇都宮農業協同組合

本所・支所

南河内支所

下野市田中579番地1

小山農業協同組合

本店・支店

国分寺支店

下野市小金井3009番地

*上記取扱店は日本国内に限る

(平30規則6・一部改正)

(標札の掲示)

第106条 指定金融機関等は、次の定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「下野市指定金融機関」とする。

(2) 収納代理金融機関は、「下野市収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第107条 指定金融機関は、市役所庁舎内に派出所を設け取扱者を常時派出して市公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により市公金の出納事務を取り扱うほか会計管理者の請求があったときは、一定の日時及び場所に取扱者を派出して市公金の出納を取り扱わなければならない。

(平19規則20・平30規則6・一部改正)

(出納取扱時間)

第108条 前条の派出所の出納取扱時間は、市長と指定金融機関が別途定める。

(指定金融機関等の印章)

第109条 指定金融機関等は、市公金の収納及び支払いに関し使用する印章は、あらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(出納の区分)

第110条 指定金融機関等は、市公金の収納及び支払いについて、次の区分により取り扱わなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 基金

(4) 歳入歳出外現金

2 前項に規定するものは、更に歳入金及び歳出金に区分しなければならない。

(預金口座)

第111条 指定金融機関等は、会計管理者等の指示するところにより、市の預金口座を設けるものとする。

(平19規則20・一部改正)

(計算報告)

第112条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては翌日(その日が日曜日その他の休日に当たる場合は、その翌日とする。以下本章において同じ。)、月計報告書にあっては翌月3日(その間に日曜日その他の休日がある場合は、これを算入しない。以下本章において同じ。)までに、それぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、前項の規定により収納代理金融機関から送付された日計報告書及び月計報告書1部とともに、日計報告書にあっては翌々日、月計報告書にあっては翌月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。

(平19規則20・平30規則6・一部改正)

(証拠書類の整理保存)

第113条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第114条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者等から納入通知書又は現金払込書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込があったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日に領収済通知書に現金を添え指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱い、市公金収納額領収証書を収納代理金融機関に交付するものとする。

4 指定金融機関は、前3項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

(平19規則20・平20規則38・一部改正)

(口座振替による収納)

第115条 指定金融機関等は、市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れるものとする。

(公金振替書による振替)

第116条 指定金融機関は、会計管理者から第59条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに、振替受入れの手続をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(領収済通知書の送付)

第117条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(証券の支払請求)

第118条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに、当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(繰替払)

第119条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(隔地払)

第120条 指定金融機関は、会計管理者から第57条の規定により送金払要求書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(口座振替払)

第121条 指定金融機関は、第58条の規定により会計管理者等から口座振替依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に送付し口座振替の手続をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(現金払)

第122条 指定金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者等から送付された支払通知書と引換えに債権者に現金を支払い、領収の証印を徴さなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(小切手振出済通知書の返送)

第123条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票を付し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(小切手等の確認)

第124条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手又は送金払通知書の提示を受けたときは、次の事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手又は送金払通知書は合式であるか。

(2) 小切手又は送金払通知書がその振出日付から1年経過したものでないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。

(4) 送金払通知書と送金払要求書とが符合するか。

2 前項の小切手又は送金払通知書が振出又は発行の日付後1年を経過したものであるときは、その小切手又は送金払通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(小切手未払資金の繰越等)

第125条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終らないものがあるときは、直ちに、当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(収入の更正)

第126条 指定金融機関は、第42条第2項の規定により会計管理者等から会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちにその訂正の手続をとらなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(歳入歳出外現金等の出納)

第127条 指定金融機関等は、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納について、歳入金又は歳出金の出納の例によって行わなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第128条 令第168条の4第1項の規定による定期の検査は、毎年1回とし、臨時の検査は、必要の都度行うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産管理等の基本)

第129条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令及びこの規則の定めるところにより、適正かつ効率的に運用するように努めなければならない。

(公有財産の分類)

第130条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(2) 公共用財産 市において、直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産の総括)

第131条 総務部長は、公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償請求に関する事務を総括するものとする。

2 総務部長は、前項の事務を行うため、部長に対し、公有財産の取得又は管理について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平21規則20・一部改正)

(公有財産に関する事務)

第132条 行政財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、当該事務又は事業を主管する部長が行うものとする。

2 普通財産に関する事務は、総務部長が行うものとする。ただし、第139条第1項各号に規定する場合においては、この限りでない。

(平21規則20・一部改正)

(公有財産の取得)

第133条 部長は、公有財産を買入れ、交換、寄附等により取得しようとするときは、あらかじめ総務部長に協議した後、必要な事項について調査をし、物権が設定されているときは、これを消滅させなければならない。

2 前項の規定により公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、当該財産の性質により、その事項の一部を省略することができる。

(1) 所在地及び地番

(2) 種類及び明細(地目及び地積、構造及び床面積又は数量及び権利の内容等)

(3) 取得の方法(買入れ、交換又は寄附等の別)及び取得の理由(取得後の用途又は利用計画)

(4) 評価額

(5) 取得予定価格

(6) 相手方の住所氏名(法人の場合は、所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(7) 予算科目、予算額及び代金支払時期、方法並びに交換による場合で延納の特約

(8) 関係図面

(9) 建物その他土地の定着物等の取得でその敷地が借地である場合は、所有者の住所、氏名及び土地使用についての承諾書並びに借料

(10) 相手方が公共団体その他の法人である場合で不動産の処分について当該機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可が必要なときは、当該機関の議決書又は監督官庁の許可若しくは許可証の写し

(11) 交換によるときは、相手方の交換仮承諾書

(12) 寄附によるときは、寄附申込書。ただし、条件付き寄附のときはその条件

(13) その他必要な事項

3 寄附を受け入れることに決定したときは、遅滞なく寄附受入書により当該寄附者に通知するとともに、財産の受入れを完了したときは受領書を交付しなければならない。

4 部長は、取得した公有財産について引渡しを受けるときは、契約工事等に係る書類及び関係図面と照合して確認の上引渡しを受けるとともに、登記又は登録を要する公有財産については遅滞なく、その登記又は登録をしなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(公有財産の取得報告)

第134条 部長は、公有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面を総務部長に提出し、市長及び会計管理者に公有財産を取得した旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面又は書類を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記済み又は登録済みであることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、契約書の写し

(平19規則20・平21規則20・一部改正)

(公有財産の管理)

第135条 総務部長は、毎年度公有財産について増減異動通知書を作成して、当該会計年度経過後3月以内に会計管理者に通知するものとする。

(平19規則20・平21規則20・一部改正)

(財産台帳)

第136条 部長は、法令その他に別段の定めがある場合を除き、土地、立木竹、建物、工作物、地上権、特許権等及び出資等の区分(別表第5)により財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。

2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現状を把握しておかなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(財産台帳に登録すべき価額)

第137条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 買入れについては、買入価格

(2) 交換については、交換時における評価額

(3) 収用については、補償金額

(4) 代物弁済については、当該財産により弁償を受けた債権の額

(5) 寄附については、評価額

(6) 前各号以外のものについては、市長の定める基準により定める額

2 部長は、その管理する公有財産については、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、公有財産の台帳価額を改定するものとする。

3 土地又は建物及び工作物の価格は、適正な時価により評価しなければならない。

4 前3項の規定により、その管理する公有財産について増減等があったときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(行政財産の使用)

第138条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、次に掲げる場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及、宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気又はガスの供給事業その他の公益事業に供するとき。

(4) 国又は他の公共団体において、公用若しくは公共用に供するとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 部長は、前項の規定により行政財産(教育財産を除く。)の使用を許可しようとするときは、当該許可を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用の目的

(3) 使用しようとする期間

3 部長は、前項の申請書の提出があったときは、行政財産使用許可書に必要事項 を記入して市長の決裁を受けなければならない。

4 前項の申請について、これを許可したときは、行政財産使用許可書を交付するものとする。

5 第1項の規定により使用を許可することができる使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

6 前項の場合においては、更新することを妨げない。

7 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合で、第1項第1号から第5号までに掲げる以外の理由により使用させようとするとき又は使用期間が引き続き10日以上にわたるときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第139条 部長は、その管理する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その理由を記載した書面により市長の決裁を受け、総務部長に引き継がなければならない。

(1) 土地を交換するため行政財産の用途を廃止するとき。

(2) 建物その他の工作物を取り壊すため行政財産の用途を廃止するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が部長(総務部長を除く。)から行政財産を引き継ぎ、管理することが適当でないとき。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会がその用途を廃止した教育財産についても準用する。

(平21規則20・一部改正)

(行政財産の貸付け)

第139条の2 次条から第142条までの規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合について、準用する。この場合において、これらの規定中「普通財産」とあるのは、「行政財産」と読み替えるものとする。

(平27規則31・追加)

(普通財産の貸付け)

第140条 普通財産を貸し付けようとする場合においては、部長は、当該普通財産を借り受けようとする者から、その普通財産の表示、借受期間、借り受けようとする理由又は目的を記載した申込書を提出させ、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 部長は、前項の規定により決裁を受けたときは、当該普通財産を借り受けようとする者と遅滞なく契約書をもって契約を締結しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

3 前項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第141条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。) 30年

(2) 前号以外の土地及び土地の定着物 10年

(3) 建物(その敷地を含む。)その他の普通財産 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条から第24条までの規定により借地権を設定する場合の貸付期間は、市長が別に定める。

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の日から起算して同項の期間を超えることができない。

(令2規則13・一部改正)

(貸付料)

第142条 普通財産の貸付料の額は、別に定めがあるものを除くほか、下野市行政財産使用料条例(平成18年下野市条例第65号)第2条の規定に準じて定めるものとする。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に納付しなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納することを妨げない。

(普通財産の売却又は譲与)

第143条 総務部長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。)をしようとするときは、処分しようとする普通財産物件の表示、処分理由、処分する当該財産の評価額、売却代金の納付方法及び時期並びに延納の特約があるときは、その内容、処分方法、契約書案、関係図面を記載した売却(譲与)調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(普通財産の交換)

第144条 部長は、普通財産を交換しようとするときは交換の相手方の住所及び氏名、交換により提供する普通財産及び取得する財産の評価額、交換差金のあるときはその額及び納付の方法並びに延納の特約があるときはその内容、交換理由及び交換契約書案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(延納の場合の利息及び担保)

第145条 令第169条の4第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 普通財産の譲渡を受けた公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき。 年利 6パーセント

(2) その他のものであるとき。 年利 7パーセント

2 令第169条の4第2項の規定により担保として提供された証券、債券等については質権を、土地、建物、立木、工場財団等については抵当権を設定させるものとする。

(普通財産処分の報告)

第146条 部長は、普通財産の売却若しくは譲与又は交換をしたときは、当該処分に付した普通財産の表示、処分の方法及びその価額を記載した書面を市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第2節 物品

(物品の範囲及び分類)

第147条 物品とは、別表第6に定める一切の動産をいい、その適正な供用を図るため、その用途に従い備品、消耗品、動物、生産品、機械品及び不用品に分類整理をするものとする。

2 前項の備品は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 取得価格が1万円以上のもの(寄付等により取得した価格又は評価額が、取得時と著しく異なる場合は、取得時の価格又は評価額をいう。)で、かつ、その性質・形状を変えることなく1年以上使用に耐え得るもの

(2) その他会計管理者が備品として認めたもの

(平28規則47・一部改正)

(物品の整理の原則)

第148条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。ただし、分類換したときは、会計管理者等へその旨を通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(物品の管理の義務及び保管の原則)

第149条 物品の管理に関する事務を行う職員及び使用する職員は、この規則、その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、常に良好な状態で供用することができるように保管するとともに会計管理者等は、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分整理することとし、これらについて異動を明らかにしておかなければならない。

3 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識をつけることが適しないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。

(平19規則20・一部改正)

(物品の出納命令)

第150条 物品管理者は、物品の受入れをしようとするときは、会計管理者等に対し、当該受け入れるべき物品について物品請求書により行うこととし、会計管理者等は、当該物品請求書に基づいて物品を払出ししようとするときは、当該物品請求書の内容を確認審査の上払出ししなければならない。

2 会計管理者等は、物品の出納状況を物品の区分により整理しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(物品の請求及び受入れ)

第151条 物品管理者又は物品取扱主任(物品管理者からその事務の一部の委任を受けて物品の管理に従事する職員)は、物品を使用する職員から物品の供用の請求があった場合は、内容を検討の上必要と認めるときは、物品購入(修繕)書により支出命令権者に対し、当該物品の購入を求めなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により物品の購入の請求があったときは、購入を決定し、契約権者に対し物品購入契約の締結を求めるとともに、発注に係る物品の納入があったときは、その規格数量等を検収し、物品購入書に検印し、会計管理者等へ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、課長等が購入手続をすることができる。

(1) 図書及びその追録等定価販売のもの、贈呈品、食料品及び1件5万円未満の消耗品類

(2) 単価契約をした物品

(3) 1件100万円未満の原材料

(4) 遠隔地において使用するもので、現地で購入することが有利なもの

(5) その他総務部長が、当該物品を必要とする部等の課長等において購入することが適当と認めるもの

(平19規則20・平21規則20・一部改正)

(単価契約)

第152条 総務部長は、一定期間継続して多量に必要とする物品のうち、あらかじめ数量を確定することができない物品その他必要があると認める物品については単価契約の方法により購入をすることができる。

2 総務部長は、単価契約をしたときは、直ちにその単価及び契約の相手方を部課長等に通知するものとする。

(平21規則20・一部改正)

(物品の返納)

第153条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又はき損して補修が困難となったとき、及び使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により物品を返納するときは、物品管理者は、物品返納書を添えて会計管理者等に返納しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(物品出納簿)

第154条 会計管理者等又は物品管理者は、必要な帳簿を備え物品の出納を明らかにしておかなければならない。

2 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 官報、公報、法規類追録(台本を除く。)その他これに類する物品

(2) 出張先において購入し、直ちに消耗する物品

(3) 宣伝の目的をもって購入する物品

(4) 前3号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの

3 物品管理者は、備品を職員に貸出しようとするときは、備品貸与簿により行い、職員以外の者に備品の貸出をしようとするときは、物品管理者あてに備品借用申請書を提出させ、その承認を受けた後、備品借用証書を徴して貸出を行うものとする。

(平19規則20・一部改正)

(物品の修繕又は改造)

第155条 物品管理者は、物品について、修繕又は改造を要する物品があるときは当該物品について、物品修繕(改造)書によって支出命令権者に対し、第151条の物品の請求及び受入れの例により処理しなければならない。

(保管転換)

第156条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため、その管理する物品について、保管転換をしようとするときは、当該保管転換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議し、物品保管転換調書を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者等に送付するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(物品の不用の決定等)

第157条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、あらかじめ、市長が定めるものについては、市長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払又は廃棄を決定したときは、その区分により処理した上、会計管理者等にその旨を報告しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(物品の交換)

第158条 市の所有する物品は、市長において必要があると認めるときは、これを市以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。

2 市長は、前項の規定による交換をしようとするときは、その交換をしようとする物品及びその交換により取得しようとする物品の種類、性能、取引の実例価額その他の事情を勘案して、その価額を適正に評価しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第159条 債権の管理に関する事務は、部課長等がこれを行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第160条 債権管理者の事務の範囲は、本市の債権について、本市が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者の行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他物件の保管に関する事務

(平19規則20・一部改正)

(管理の基準)

第161条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(保全及び取立て)

第162条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から令第171条の4までの規定に基づき、保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い又はその指定した職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、本文の規定にかかわらず市長の決裁を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により、保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及び結果を収入命令権者に通知しなければならない。

(徴収停止)

第163条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止をしようとする債権の表示、令第171条の5各号のいずれかに該当する理由、徴収停止の措置をとることが債権管理上必要と認める理由等を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項により徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等により不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消し、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第164条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は、申請書の内容を審査し、令第171条の6第1項の事項に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めるときは、当該申請書に意見を添え、市長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の場合において必要と認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等調査することができる。

3 債権管理者は、履行期限の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入命令権者に対し、その旨を通知しなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第165条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満の少額のとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。

(4) 担保として提供させる物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第166条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合には、次の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 債務者が本市の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき、分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金について履行を怠ったとき、令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき、債務者が第1号の条件、その他履行延期の特約に付された条件に従わないとき、及び債務者の資力の状況その他の事情の変化により履行延期によることが不適当となったと認められたときは、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

(免除)

第167条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は当該免除の申出があったときは、当該申請書に基づいて内容を調査の上免除することが適当と認めたときは、当該申請書に意見を付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により、債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付、免除条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第168条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき又は令第171条の7の規定により、免除したときは遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第169条 基金に関する事務は、当該基金の設定目的に従い特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか総務部長が行う。

(平21規則20・一部改正)

(手続の準用)

第170条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び第9章の規定を準用する。

第10章 雑則

(帳簿の調製)

第171条 帳簿は、会計別及び年度別に調製しなければならない。ただし、特に必要があるものについては、この限りでない。

(亡失又は損傷の届出)

第172条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、亡失し、又は損傷した職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を、それぞれ経たのち会計管理者を経由するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(公有財産に係る事故報告)

第173条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示、事故の発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急処置の概要及びその所要経費について記載した書面に関係書類を添えて市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町財務規則(昭和45年南河内町規則第1号)、石橋町財務規則(昭和59年石橋町規則第1号)又は国分寺町財務規則(昭和40年国分寺町規則第44号)又は解散前の自治医大周辺下水道組合財務規則(昭和58年自治医大周辺下水道組合規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月16日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市財務規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第47号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年10月11日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により指定を受けている者に対する改正前の下野市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第4条、第5条関係)

(平23規則12・全改、平26規則6・平27規則18・平28規則32・平29規則9・平31規則10・一部改正)

設置箇所

出納員となるべき者の職

委任事務

総合政策部

総合政策課

課長の職にある者

所管に属する事務事業に係る収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管

市民協働推進課

課長の職にある者

総務部

総務人事課

課長の職にある者

契約検査課

課長の職にある者

財政課

課長の職にある者

税務課

課長の職にある者

市民生活部

安全安心課

課長の職にある者

市民課

課長の職にある者

環境課

課長の職にある者

健康福祉部

社会福祉課

課長の職にある者

こども福祉課

課長の職にある者

高齢福祉課

課長の職にある者

健康増進課

課長の職にある者

産業振興部

農政課

課長の職にある者

商工観光課

課長の職にある者

建設水道部

建設課

課長の職にある者

都市計画課

課長の職にある者

区画整理課

課長の職にある者

会計課

課長の職にある者

議会事務局

議事課

課長の職にある者

農業委員会事務局

課長の職にある者

行政委員会事務局

課長の職にある者

教育委員会事務局

教育総務課

課長の職にある者

学校教育課

課長の職にある者

生涯学習文化課

課長の職にある者

文化財課

課長の職にある者

スポーツ振興課

課長の職にある者

別表第2(第4条、第5条関係)

(平23規則12・全改、平26規則6・平27規則18・平28規則32・平29規則9・平31規則10・一部改正)

設置箇所

分任出納員となるべき者の範囲

委任事務

総合政策部

総合政策課

所属職員

所管に属する事務事業に係る収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管

市民協働推進課

所属職員

総務部

総務人事課

所属職員

契約検査課

所属職員

財政課

所属職員

税務課

所属職員

市民生活部

安全安心課

所属職員

市民課

所属職員

環境課

所属職員

健康福祉部

社会福祉課

所属職員

こども福祉課

所属職員

高齢福祉課

所属職員

健康増進課

所属職員

産業振興部

農政課

所属職員

商工観光課

所属職員

建設水道部

建設課

所属職員

都市計画課

所属職員

区画整理課

所属職員

会計課

所属職員

議会事務局

議事課

所属職員

農業委員会事務局

所属職員

行政委員会事務局

所属職員

教育委員会事務局

教育総務課

所属職員

学校教育課

所属職員

生涯学習文化課

所属職員

文化財課

所属職員

スポーツ振興課

所属職員

別表第3(第47条関係)

(令2規則10・一部改正)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明かにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、出張命令簿

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

11 役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)払込通知書

(手数料、通信費、保管料、保険料)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書

15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶調書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

別表第4(第47条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

2 繰替払

現金払命令を発するとき。

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

別表第5(第136条関係)

(平20規則38・一部改正)

公有財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

事務所、庁舎等敷地単位以下2位まで記載する。

宅地

公舎、寮、寄宿舎等敷地単位以下2位まで記載する。

公園

アール(平方メートル)

単位以下2位まで記載する。

アール

山林

保安林

原野

牧野

池沼

鉱泉地

平方メートル

雑種地

アール

他の種目に属しないもの。単位以下2位まで記載する。

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの

立木

立方メートル

市営林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの

 

建物

事務所建

建面積平方メートル

延面積〃

庁舎、学校、病院、図書館等、単位以下2位まで記載する。

住宅建

公舎、寮、寄宿舎、市営住宅等

工場建

実習場等

倉庫建

倉庫、車庫

雑屋建

厩舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物

工作物

木門、石門等1箇所をもって1個とする。

メートル

さく、塀、垣、生垣等

給水施設

一式をもって1個とする。

排水施設

一式をもって1個とする。(溝きょ等を含む。)

築庭

築山、置石、泉水等を一団として1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸、プール等の1箇所をもって1個とする。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート式、木塊、アスファルト舗装等の1箇所をもって1個とする。

照明装置

電燈、ガス燈、弧光燈に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の一式をもって1個とする。

暖房装置

暖ろ、ガス暖ろ等一式をもって1個とする。(煙突を含む。)

冷房装置

一式をもって1個とする。

通風装置

一式をもって1個とする。

消火装置

一式をもって1個とする。

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等その個数による。

橋梁

その箇数による。(道路法(昭和27年法律第180号)に基づくものを除く。)

土留

石垣等1箇所を1個とする。(河川法(昭和39年法律第167号)に基づくものを除く。)

射場

射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。

無線塔

1箇所をもって1個とする。

電信電話線路

メートル

電信、電話ケーブル(架空地下等)

電力線路

電力ケーブル(架空、地下等)

電柱

 

昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、気罐、ガス発生装置等の一式をもって1個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の一式をもって1個とする。

伝動装置

電動装置、シャフチング等の一式をもって1個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の一式をもって1個とする。

諸標

信号機等の一個所をもって1個とする。

雑工作物

掲示板、灰捨場等他の種目に属しないもので、一箇所をもって1個とする。

船舶

鋼鉄船

トン

総トン数20トン以上のもの

木造船

航空機

飛行機

 

回転翼航空機

ヘリコプター、ジャイロプレン及びジャイロダイン等

滑空機その他

飛行船等

地上権等

地上権

平方メートル

アール

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

出資等

株券

 

社債券

特別の法令により、法人の発行する債券を含む。

国債証券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

持分

 

別表第6(第147条関係)

物品の分類

分類

細分類

1 備品

1 事務用品

(1) 卓子類

(2) いす類

(3) たな箱類

(4) つい立類

(5) 台類

(6) 印章類

(7) 図書類

(8) 事務用機械器具類

2 事業用品

(1) 車両類

(2) 船類

(3) 衛生機械器具類

(4) 製図用機械器具類

(5) 計器類

(6) 作業用機械器具類

(7) 通信器具類

(8) 映写機械器具類

(9) 体育及び音楽器類

(10) 標本模型類

(11) 理科機械器具類

(12) 工具類

(13) 寝具類

(14) 建物従物類

3 雑用品

(1) 装飾用品類

(2) 暖冷房用具類

(3) 非常用具類

(4) ちゅう房品類

(5) 娯楽用品類

(6) 雑品類

2 消耗品

1 事務用品

(1) 常用物品類

(2) 指定外物品類

(3) 事務用品類

2 事業用品

(1) 衛生材料類

(2) 工具類

(3) 農具類

(4) 計器類

(5) 作業用器具類

(6) 映写及び写真材料類

(7) 体育及び音楽用具類

(8) 標本類

(9) 理科器具類

(10) 肥料類

(11) 種苗類

(12) 飼料類

(13) 災害救助用品類

(14) 被服寝具類

(15) 素材類

3 雑用品

(1) 薪炭及び油脂類

(2) ちゅう房品類

(3) 掃除用具類

(4) 藁工類

(5) 食糧品類

(6) 娯楽用品類

(7) 雑品類

3 動物

1 備品扱の動物類

(1) 獣類

2 消耗品扱の動物類

(1) 獣類

(2) 鳥類

(3) 虫類

(4) 魚貝類

4 生産品

1 製作品類

2 農林水産物類

3 畜産物類

5 材料品

1 原材料品類

6 不用品

 

下野市財務規則

平成18年1月10日 規則第49号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第49号
平成19年3月29日 規則第20号
平成19年11月16日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第24号
平成20年10月6日 規則第38号
平成21年3月27日 規則第20号
平成22年4月5日 規則第26号
平成22年12月1日 規則第39号
平成23年2月7日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第12号
平成26年3月17日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第18号
平成27年12月10日 規則第31号
平成28年4月1日 規則第32号
平成28年9月15日 規則第47号
平成28年10月11日 規則第50号
平成29年3月30日 規則第9号
平成30年3月23日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年2月10日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第10号
令和2年5月12日 規則第13号
令和2年8月24日 規則第18号
令和3年12月28日 規則第31号