○下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

平成18年1月10日

規則第53号

(趣旨)

第1条 下野市国民健康保険税条例(平成18年下野市条例第61号)施行のため必要な文書の様式は、この規則の定めるところによる。

(納税通知書)

第2条 国民健康保険税の納税通知書は、別記様式による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関する文書の様式は、下野市税に関する文書の様式を定める規則(平成18年下野市規則第51号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(昭和39年南河内町規則第7号)、石橋町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(昭和50年石橋町規則第22号)又は国分寺町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(昭和36年国分寺町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平19規則20・平28規則33・一部改正)

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下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

平成18年1月10日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月10日 規則第53号
平成19年3月29日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第33号