○下野市立史跡公園等展示施設条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市立史跡公園等展示施設条例(平成18年下野市条例第91号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、展示施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第2条に定める下野薬師寺歴史館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(平24教委規則6・平28教委規則11・一部改正)

(休館日)

第3条 下野薬師寺歴史館の休館日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平22教委規則3・全改、平24教委規則6・平28教委規則11・一部改正)

(遵守事項)

第4条 見学者は、次に該当する事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、資料等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、火気使用等の行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで資料等の撮影をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑になる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理又は運営上不適半な行為をしないこと。

(損害賠償)

第5条 入館者が故意又は過失により施設・設備・資料等を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に止むを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(平27教委規則11・旧第11条繰上)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平27教委規則11・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の史跡下野薬師寺跡ふるさと歴史の広場設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年南河内町条例第3号)又は石橋町テーマ館管理運営規則(平成6年石橋町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月16日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平22教委規則3・追加、平24教委規則6・平28教委規則11・一部改正)

施設名

休館日

下野薬師寺歴史館

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。)

(2) 第3火曜日(その日が休日の場合は除く。)

(3) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日の場合は除く。)

(4) 12月28日から翌年1月4日まで

下野市立史跡公園等展示施設条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第31号
平成22年12月16日 教育委員会規則第3号
平成24年3月27日 教育委員会規則第6号
平成27年3月19日 教育委員会規則第11号
平成28年3月17日 教育委員会規則第11号