○下野市ごみステーション設置要綱
平成18年2月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、市民の快適な生活環境の確保と、安全かつ効率的に収集作業を行うため、下野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年下野市条例第116号)第2条に規定するごみ集積所(以下「ごみステーション」という。)の設置について、必要な事項を定めるものである。
(協力義務)
第2条 市民は、前条の目的を達するため、適切なごみステーションの設置に協力するものとする。
第3条 共同住宅等を建設する者、又は住宅団地を開発する者は、市と事前に協議し、この要綱及び下野市共同住宅等ごみ出し指導要綱(平成18年下野市告示第92号)に基づき、ごみステーションの設置に協力するものとする。
(設置申請等)
第4条 ごみステーションの設置について申請できる者(以下「申請人」という。)は、次のとおりとする。
(1) 自治会長
(2) 当該ごみステーションの利用責任者
(3) 共同住宅を建設する者、開発業者又は管理者(共同住宅、住宅団地に限る。)
(平25告示30・全改)
(ごみステーションの基準)
第5条 1箇所当たりのごみステーションの利用世帯数は、概ね次のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1) 一般住宅のごみステーション 概ね20世帯以上
(2) 共同住宅のごみステーション 概ね10世帯以上
2 ごみステーションの位置は、次の条件を満たす場所でなければならない。
(1) 収集作業上、支障がなく危険な場所でないこと。
(2) 利用者及び近隣者の合意があり、かつ、空き地を利用する場合は、地主の承諾があること。
(3) 道路に面する場所で、ごみ収集車が容易に回転又は通り抜けができること。
(4) 公共用地(公園、道路等)を利用する場合は、事前に公共用地の管理者との協議がなされていること。
(5) ごみの集積、回収に必要な面積を確保できること。
(平25告示30・一部改正)
(現地調査)
第6条 市は、必要に応じて申請人に立会いを求め、現地を調査することとする。
(位置の決定)
第7条 市は、申請内容がこの要綱等に適合すると認めた場合は、申請人に対して、位置の決定と利用開始日を連絡するものとする。
(利用者への周知)
第8条 申請人は、市から利用開始の連絡を受けた場合は、利用者にその旨を周知するものとする。
(維持管理)
第9条 利用者は、ごみステーションを利用するに当たって、市が定めるごみの出し方のルールを守るとともに、清掃当番等責任者を定めるなどして、ごみステーションの適切な維持管理に努めなければならない。
(基準の確保)
第10条 申請人と利用者は、ごみステーションに関し協力して、この設置要綱等に適合するよう努めなければならない。また、設置要綱等に適合しなくなった場合には速やかに措置を講じなければならない。
附則
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(平25告示30・全改)
(平25告示30・全改)