○下野市環境美化条例施行規則

平成18年1月10日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市環境美化条例(平成18年下野市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条の規定による。

(回収容器の設置及び要件)

第3条 条例第10条に規定する回収容器の設置の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、空き缶等を回収するために容易な場所とする。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。

(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安全性があること。

(雑草等の除去委託)

第4条 市長は、空き地等の所有者等の申し出により、雑草等の除去について、委託を受けることができる。

2 前項の委託をしようとする者は、雑草等除去委託申請書(様式第1号)により、委託料を添えて市長に申請し、承認を得なければならない。

3 前項に規定する委託料の額は、毎年市長が別に定める。

(勧告及び報告)

第5条 条例第13条及び第18条並びに第32条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた者は、その勧告を履行した場合において、速やかに勧告履行報告書(様式第3号)により報告するものとする。

(命令及び報告)

第6条 条例第14条第1項及び第33条第1項の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第19条第1項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第14条第2項及び第19条第2項並びに第33条第2項の規定による報告は、命令履行報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(代執行)

第7条 条例第20条の規定による代執行を行う場合は、代執行令書(様式第7号)により通知してから行うものとする。

2 前項の規定による代執行を行った場合は、代執行費用請求書(様式第8号)により費用を徴収するものとする。

(調査書及び措置記録簿)

第8条 条例第23条の規定による調査を行った当該職員は、放置自動車等調査書及び措置記録簿(様式第9号)を作成するものとする。

2 前項における調査で所有者等の確認をするときは、放置自動車等の所有者等について(様式第10号)により行うものとする。

(放置自動車等の警告)

第9条 条例第24条の規定による警告は、警告書(様式第11号)により警告し、放置自動車等に添付するものとする。

(撤去勧告及び報告)

第10条 条例第25条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、その勧告を履行した場合において、速やかに撤去勧告履行報告書(様式第13号)により報告するものとする。

(撤去命令及び報告)

第11条 条例第26条第1項の規定による命令は、撤去命令書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第26条第2項の規定による報告は、撤去命令履行報告書(様式第15号)により報告するものとする。

(放置自動車等の廃棄認定の協議)

第12条 条例第28条第1項の規定による協議は、放置自動車等廃棄認定協議書(様式第16号)により行うものとする。

2 前項の協議により、廃棄することが認められた場合は、撤去処分を行い、調査書及び措置記録簿に記載して、放置自動車等撤去・処分報告書(様式第17号)により各施設管理課及び所轄警察署に報告するものとする。

3 第1項の協議により、廃棄することが認められない場合は、条例第28条第2項の規定により、放置自動車等撤去の告示(様式第18号)をする。なお、告示の期間は1箇月とする。

4 前項の告示の期間が満了した場合は、条例第28条第3項の規定により、再度、所轄警察署に放置自動車等廃棄認定協議書(様式第16号)により協議する。

(指定身分証)

第13条 条例第41条第2項の規定による身分証は、立入調査員証(様式第19号)とする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町空き缶等散乱防止条例施行規則(平成9年南河内町規則第1号)、石橋町環境美化条例施行規則(平成14年石橋町規則第19号)国分寺町空き缶等の散乱防止に関する条例施行規則(平成9年国分寺町規則第7号)又は国分寺町空き地の環境保全に関する条例施行規則(平成10年国分寺町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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下野市環境美化条例施行規則

平成18年1月10日 規則第111号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年1月10日 規則第111号
令和4年3月30日 規則第9号