○下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(平成18年下野市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則12・一部改正)
(条例第2条第1号の規則で定める堆積)
第1条の2 条例第2条第1号の規則で定める堆積は、次に掲げるものとする。
(1) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌を同法第17条に規定する運搬に関する基準に従い保管する場合における当該汚染土壌の堆積
(2) 汚染された土砂等を処理し、又は積替えのために一時的に保管する施設で市長が指定するものにおいて行う土砂等の堆積
2 前項第2号の規定による指定は、告示してしなければならない。
(平22規則17・追加、令7規則12・一部改正)
(安全基準)
第1条の3 条例第3条の5第1項の安全基準は、別表の項目の欄に掲げる項目に応じ、当該基準値の欄に定めるとおりとする。
(平18規則161・追加、平22規則17・旧第1条の2繰下、令7規則12・一部改正)
(1) 届出者の住民票の写し又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 小規模特定事業場の位置図及び付近の見取図
(3) 小規模特定事業場の平面図及び断面図(小規模特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 小規模特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 小規模特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書
(6) 小規模特定事業場の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置に関する計画書(様式第2号)
(7) 小規模特定事業が法令等に基づく許認可等を必要とする場合にあっては、当該許認可等を受けていることを証する書面又は当該許認可等の申請の状況を明らかにした書面
(8) その他市長が必要と認める書類
(2) 小規模特定事業場の平面図及び断面図(土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令7規則12・追加)
(公共的団体の範囲)
第2条 条例第4条第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、東日本高速道路株式会社、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を受けた者
(平18規則161・平19規則40・平20規則27・平20規則33・平23規則22・平27規則22・平28規則38・平31規則9・令7規則12・一部改正)
(条例第4条第6号の規則で定める小規模特定事業)
第3条 条例第4条第6号の規則で定める小規模特定事業は、次に掲げるものとする。
(1) 植樹の用に供する目的で行う小規模特定事業
(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う小規模特定事業
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設において行う小規模特定事業
(平18規則161・令元規則9・令7規則12・一部改正)
第3条の2から第6条まで 削除
(令7規則12)
(変更の届出)
第7条 条例第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、小規模特定事業変更届(様式第5号)に第1条の4第1項各号及び第2項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第1項の規則で定める軽微な変更は、届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、小規模特定事業に使用される土砂等の量(土砂等の堆積の構造の変更を伴わないものに限る。)又は採取場所若しくは搬入計画の変更とする。
(令7規則12・全改)
5 条例第9条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
(平18規則161・令7規則12・一部改正)
(土砂等管理台帳等)
第9条 条例第10条第1項の土砂等管理台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 小規模特定事業の届出者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 小規模特定事業届出年月日
(3) 小規模特定事業場の位置及び小規模特定事業区域の面積
(4) 現場管理責任者の氏名
(5) 小規模特定事業に使用される土砂等の量(小規模一時堆積事業にあっては、当該小規模特定事業に使用される土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)
(6) 小規模特定事業の期間
(7) 小規模特定事業に使用される土砂等の採取場所及び当該採取場所の事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(8) 小規模特定事業に使用される土砂等の採取場所に係る工事等の内容及び当該工事等の責任者の氏名
(9) 小規模特定事業区域に搬入された土砂等の1日当たりの量
(10) 小規模特定事業区域から搬出された土砂等の1日当たりの量及び搬出先ごとの内訳(小規模一時堆積事業に係るものに限る。)
(2) 小規模一時堆積事業である小規模特定事業 土砂等管理台帳(搬入用)及び土砂等管理台帳(搬出用)(様式第11号)
(令7規則12・全改)
(平18規則161・令7規則12・一部改正)
(地質検査)
第11条 条例第11条第1項の規定による地質検査は、小規模特定事業を開始した日から6月ごとに、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、小規模特定事業区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後混合し、1試料とすること。
(平18規則161・平27規則22・令7規則12・一部改正)
検査 | 提出期限 | 添付書類 |
1 第10条第1項の水質検査 | 小規模特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
2 第10条第2項の水質検査 | 小規模特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
3 第10条第3項の水質検査 | 市長が別に指定する日 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
4 前条第1項の地質検査 | 小規模特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
5 前条第2項の地質検査 | 小規模特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
6 前条第3項の地質検査 | 市長が別に指定する日 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
(平18規則161・令元規則9・令7規則12・一部改正)
(標識)
第13条 条例第13条第1項の標識は、小規模特定事業が施工されている間、掲示しなければならない。
2 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小規模特定事業届出年月日
(2) 小規模特定事業の目的
(3) 小規模特定事業場の所在地
(4) 小規模特定事業の届出者の氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び電話番号
(5) 小規模特定事業の施行期間
(6) 小規模特定事業区域の面積
(7) 小規模特定事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(小規模一時堆積事業にあっては、土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)
(8) 小規模特定事業場の見取図
(平18規則161・令7規則12・一部改正)
(平18規則161・追加、令元規則2・令元規則9・令7規則12・一部改正)
(条例第13条の2の規則で定める事項)
第13条の3 条例第13条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 小規模特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨
(2) 小規模特定事業区域の所在地
(3) 小規模特定事業の届出者の氏名(法人にあっては名称)
(4) 小規模特定事業区域に土砂等を搬入する者の氏名(法人にあっては名称)
(平18規則161・追加、令7規則12・一部改正)
(平18規則161・令7規則12・一部改正)
第15条から第16条の2まで 削除
(令7規則12)
(現場管理責任者の職務)
第16条の3 条例第19条の2第1項の規則で定める現場管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小規模特定事業場において、小規模特定事業に使用される土砂等の量及び当該土砂等が条例第9条の規定による届出に係るものであることを確認し、そのことについて記録すること。
(2) 小規模特定事業に係る土壌の汚染があった場合に、その原因を調査し、及びその対策を講じること。
(平18規則161・追加、令7規則12・一部改正)
(平18規則161・令7規則12・一部改正)
(書類等の提出)
第18条 条例及びこの規則の規定により市長に提出すべき書類の部数は、1部とする。
第19条 削除
(令7規則12)
(平27規則22・追加、令7規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第161号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表3の改正規定(同表を別表第4とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中新小規模特定事業(新条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の許可等に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第5条の規定により申請がなされた新小規模特定事業について適用し、施行日前に改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により申請がなされた小規模特定事業(旧条例第2条第2号に規定する事業をいう。)については、なお、従前の例による。
附則(平成19年9月14日規則第40号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年8月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月6日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「条例」という。)第4条(条例第5条第1項に係るものに限る。次項において同じ。)、第8条第1項又は第16条第1項の許可の申請であって、この規則の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に条例第4条の許可を受けている者に対する当該許可の取消し又は当該許可に係る小規模特定事業(条例第2条第2号に規定する小規模特定事業をいう。)の停止命令の基準に関しては、この規則の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則(平成23年10月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月28日規則第3号)
この規則は、平成25年1月30日から施行する。
附則(平成26年7月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成26年5月20日から適用する。
附則(平成27年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月8日規則第2号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は平成27年12月28日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第9号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を受けた行為に対する改正後の別表第4の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正する条例(令和7年下野市条例第16号。以下「改正条例」という。)による改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(平成18年下野市条例第121号)第4条の規定により届出がされた小規模特定事業(改正条例による改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第2条第2号に規定する小規模特定事業をいう。)について適用し、同日前に改正条例による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第4条の規定により許可を受けた小規模特定事業(改正条例による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第2条第2号に規定する小規模特定事業をいう。)については、なお従前の例による。
別表(第1条の3関係)
(平18規則161・追加、平20規則39・平22規則17・平28規則2・平31規則9・令元規則2・一部改正、令7規則12・旧別表第1・一部改正)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38・1・1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年告示」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年告示付表1に掲げる方法又は規格31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年告示付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65・2(規格65・2・7を除く。)に定める方法(ただし、規格65・2・6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年告示付表3及び昭和49年告示付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年告示付表4に掲げる方法 |
銅 | 土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1、2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 |
1、1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
1、2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
1、1、1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1、1、2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1、3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした水溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注〔2〕第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年告示付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1、4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表8に掲げる方法 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年告示付表に掲げる方法により検液を作成し、これを用いて 測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該 方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1、2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第2から別表第4まで 削除
(令7規則12)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
様式第18号から第22号まで 削除
(令7規則12)