○下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第112号

(条例第2条第1号の規則で定めるたい積)

第1条の2 条例第2条第1号の規則で定めるたい積は、次に掲げるものとする。

(1) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌を同法第17条に規定する運搬に関する基準に従い保管する場合における当該汚染土壌のたい積

(2) 汚染された土砂等を処理し、又は積替えのために一時的に保管する施設で市長が指定するものにおいて行う土砂等のたい積

2 前項第2号の規定による指定は、告示してしなければならない。

(平22規則17・追加)

(安全基準)

第1条の3 条例第3条の5第1項の安全基準は、別表第1の項目の欄に掲げる項目に応じ、当該基準値の欄に定めるとおりとする。

(平18規則161・追加、平22規則17・旧第1条の2繰下)

(公共的団体の範囲)

第2条 条例第4条第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、東日本高速道路株式会社、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の発生の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を受けた者

2 前項第7号の規定による市長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則161・平19規則40・平20規則27・平20規則33・平23規則22・平27規則22・平28規則38・平31規則9・一部改正)

(条例第4条第6号の規則で定める小規模特定事業)

第3条 条例第4条第6号の規則で定める小規模特定事業は、次に掲げるものとする。

(1) 植樹の用に供する目的で行う小規模特定事業

(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う小規模特定事業

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設において行う小規模特定事業

(平18規則161・令元規則9・一部改正)

(土地の所有者の同意)

第3条の2 条例第4条の2(条例第8条第1項及び条例第16条第1項において準用する場合を含む。)の規定による同意は、条例第4条の許可の申請が、条例第5条第1項の規定によるものである場合にあっては小規模特定事業区域内土地使用同意書(様式第1号の2)により、同条第2項の規定によるものである場合にあっては小規模特定事業(小規模一時たい積事業)区域内土地使用同意書(様式第1号の3)によらなければならない。

(平18規則161・追加、令元規則9・一部改正)

(許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の申請書は、小規模特定事業許可申請書(様式第2号)とする。

2 条例第5条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 小規模特定事業場の位置図及び付近の見取図

(3) 小規模特定事業場の平面図及び断面図(小規模特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)

(4) 小規模特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(5) 前条に規定する小規模特定事業区域内土地使用同意書

(6) 申請者が条例第6条第1項第1号イからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(7) 申請者が条例第6条第1項第1号ヘに規定する未成年者又は第4条の3第9号に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所。第16条第2項第5号において同じ。)を記載した書面

(8) 申請者が法人である場合には、条例第6条第1項第1号トに規定する役員又は第4条の3第10号に規定する役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(9) 申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(10) 申請者に次条で規定する使用人又は第4条の3第7号に規定する使用人がある場合には、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(11) 小規模特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

(12) 小規模特定事業の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置を記載した書面(様式第3号)

(13) 土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面

(14) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図

(15) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(16) 小規模特定事業が法令等に基づく許認可等を要する行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面

(17) その他市長が必要と認める書類

3 条例第5条第2項の申請書は、小規模特定事業(小規模一時たい積事業)許可申請書(様式第4号)とする。

4 条例第5条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2項第1号第2号第4号第6号から第10号まで、第12号及び第16号に掲げる書類

(2) 小規模特定事業場の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)

(3) 前条に規定する小規模特定事業(小規模一時たい積事業)区域内土地使用同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

(平18規則161・平24規則8・令元規則9・一部改正)

(使用人)

第4条の2 条例第6条第1項第1号ト及び(条例第8条第5項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める使用人は、条例第4条の許可を受けようとする者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、土砂等の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(平18規則161・追加)

(条例第6条第1項第1号リの規則で定めるもの)

第4条の3 条例第6条第1項第1号リの規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 精神の機能の障害により法第2条第1項に規定する廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

(4) 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

(5) 法第7条の4第1項(同項第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは法第14条の3の2第1項(同項第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(法第7条の4第1項第3号又は法第14条の3の2第1項第3号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)

(6) 法第7条の4若しくは法第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から3年を経過しないもの

(7) 前号に規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは使用人(申請者の使用人で、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者その他これに準ずる者で市長が別に定める使用人。以下同じ。)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の使用人であった者で、当該届出の日から3年を経過しないもの

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において、「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者(以下この項において「暴力団員等」という。)

(9) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)前各号のいずれかに該当するもの

(10) 法人でその役員又は使用人のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの

(11) 個人で使用人のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの

(12) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(平18規則161・追加、平20規則39・平23規則16・平24規則8・平24規則26・平25規則3・平26規則25・令元規則9・一部改正)

(構造上の基準)

第5条 条例第6条第1項第4号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第6条第2項第2号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(平18規則161・一部改正)

(構造上の基準に係る適用除外)

第6条 条例第6条第3項の規則で定める行為は、別表第4に掲げる行為とする。

(平18規則161・一部改正)

(変更の許可の申請等)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める軽微な変更は、申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、小規模特定事業に使用される土砂等の量(土砂等のたい積の構造の変更を伴わないものに限る。)又は採取場所若しくは搬入計画の変更とする。

2 条例第8条第2項の申請書は、小規模特定事業変更許可申請書(様式第5号)とする。

3 条例第8条第2項の規則で定める書類は、第4条第2項各号及び第4項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類とする。

4 条例第8条第4項の規定による届出は、小規模特定事業変更届(様式第6号)を提出して行わなければならない。

(平18規則161・一部改正)

(土砂等の搬入の届出)

第8条 条例第9条の規定による届出は、土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに、土砂等搬入届(様式第7号)を提出して行わなければならない。

2 条例第9条の当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(様式第8号)とする。

3 条例第9条の当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る地質分析の試料とした土砂等を採取した地点の平面図及び現場写真並びに検査試料採取調書(様式第9号)及び計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第110条の2の規定により交付された証明書。以下同じ。)とする。

4 前項の搬入しようとする土砂等に係る計量証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、それぞれ別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行わなければならない。

5 条例第9条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。

(平18規則161・一部改正)

(土砂等管理台帳等)

第9条 条例第10条第1項の土砂等管理台帳は、条例第5条第1項によるものである場合にあっては、土砂等管理台帳(様式第10号)とし、条例第5条第2項によるものである場合にあっては、土砂等管理台帳(小規模一時たい積事業用)(様式第11号)とする。

2 条例第10条第1項第4号の規則で定める事項は、次の各号によるものとする。

(1) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 小規模特定事業の許可の番号

(3) 小規模特定事業場の位置及び特定事業区域の面積

(4) 現場管理責任者の氏名

(5) 小規模特定事業に使用される土砂等の量(小規模一時たい積事業にあっては、年間の当該小規模特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量)

(6) 小規模特定事業の期間

(7) 小規模特定事業に使用される土砂等の採取場所及び当該採取場所の事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(8) 小規模特定事業に使用される土砂等の採取に係る工事等の内容及び当該工事等の責任者の氏名

3 条例第10条第2項の規定による報告は、小規模特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内(小規模特定事業を完了し、廃止し、又は休止したときは、条例第14条第1項又は条例第15条第2項の規定による届出の時)に、小規模特定事業状況報告書(様式第12号)を提出して行わなければならない。

4 小規模特定事業が小規模一時たい積事業である場合にあっては、条例第10条第2項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、小規模特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内(小規模特定事業を完了し、廃止し、又は休止したときは、条例第14条第1項又は条例第15条第2項の規定による届出の時)に、小規模特定事業(小規模一時たい積事業)状況報告書(様式第13号)を提出して行わなければならない。

(平18規則161・一部改正)

(水質検査)

第10条 条例第11条第1項の規定による水質検査は、小規模特定事業を開始した日から6月ごとに試料を採取し、次の各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

(1) 別表第1に掲げる項目 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「平成3年告示」という。)付表に定める方法により検液を作成し、当該項目ごとに環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年告示」という。)に定める測定方法により行うこと。

(2) 水素イオン濃度及び浮遊物質量 昭和49年告示に定める測定方法により行うこと。

2 小規模特定事業が小規模一時たい積事業である場合にあっては、条例第11条第1項の規定による水質検査は、前項の規定にかかわらず、小規模特定事業を開始した日から3月ごとに試料を採取し、前項各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

3 条例第11条第2項の規定による水質検査は、市長の指定する職員の立会いの上、市長が指定する期日に試料を採取し、第1項各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

(平18規則161・一部改正)

(地質検査)

第11条 条例第11条第1項ただし書の規定による地質検査は、小規模特定事業を開始した日から6月ごとに、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、小規模特定事業区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。

(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後混合し、1試料とすること。

(3) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行うこと。

2 小規模特定事業が小規模一時たい積事業である場合にあっては、条例第11条第1項ただし書の規定による地質検査は、前項の規定にかかわらず、小規模特定事業を開始した日から3月ごとに、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。

3 条例第11条第2項の規定による地質検査は、市長の指定する職員の立会いの上、市長が指定する期日に、第1項各号に掲げる方法により行わなければならない。

(平18規則161・平27規則22・一部改正)

(水質検査等の報告)

第12条 条例第11条第3項の規定による報告は、次の表の左欄に掲げる検査の区分に応じ、同表の中欄に掲げる時期に、それぞれ小規模特定事業水質検査等報告書(様式第14号)同表の右欄に掲げる書類を添付して行わなければならない。

検査

提出期限

添付書類

1 第10条第1項の水質検査

小規模特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内

当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

2 第10条第2項の水質検査

小規模特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内

当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

3 第10条第3項の水質検査

市長が別に指定する日

当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

4 前条第1項の地質検査

小規模特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内

当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

5 前条第2項の地質検査

小規模特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内

当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

6 前条第3項の地質検査

市長が別に指定する日

当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

(平18規則161・令元規則9・一部改正)

(標識)

第13条 条例第13条第1項の規定による標識の掲示は、小規模特定事業が施行されている間、土砂等の埋立て等に関する標識(様式第15号)により行わなければならない。

2 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可年月日及びその番号

(2) 小規模特定事業の目的

(3) 小規模特定事業場の所在地

(4) 小規模特定事業を行う者の住所、氏名(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び電話番号

(5) 小規模特定事業の施行期間

(6) 小規模特定事業区域の面積

(7) 小規模特定事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(小規模一時たい積事業にあっては、土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)

(8) 小規模特定事業場の見取図

(平18規則161・一部改正)

(車両への表示)

第13条の2 条例第13条の2の規則で定める車両への表示は、識別しやすい色の文字で表示するものとし、次条第1号に掲げる事項については日本産業規格Z8305に規定する100ポイント以上の大きさの文字、次条第4号に掲げる事項については日本産業規格Z8305に規定する30ポイント以上の大きさの文字及び数字、それ以外の事項については、日本産業規格Z8305に規定する60ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。

(平18規則161・追加、令元規則2・令元規則9・一部改正)

(条例第13条の2の規則で定める事項)

第13条の3 条例第13条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 小規模特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨

(2) 小規模特定事業区域の所在地

(3) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては名称)

(4) 小規模特定事業の許可番号

(5) 小規模特定事業区域に土砂等を搬入する者の氏名(法人にあっては名称)

(平18規則161・追加)

(小規模特定事業の完了の届出)

第14条 条例第14条第1項の規定による届出は、小規模特定事業を完了した日から15日以内に、小規模特定事業完了届(様式第16号)を提出して行わなければならない。

(平18規則161・一部改正)

(小規模特定事業の廃止等の届出)

第15条 条例第15条第2項の規定による届出は、小規模特定事業を廃止した場合にあっては、当該小規模特定事業を廃止した日から30日以内に、小規模特定事業を2月以上休止しようとする場合にあってはあらかじめ、小規模特定事業廃止(休止)(様式第17号)を提出して行わなければならない。

(平18規則161・一部改正)

(譲受けの許可の申請)

第16条 条例第16条第2項に規定する申請書は、小規模特定事業譲受け許可申請書(様式第18号)とする。

2 条例第16条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 小規模特定事業場の位置図及び付近の見取図

(3) 小規模特定事業区域内土地使用同意書(小規模一時たい積事業にあっては、小規模特定事業(小規模一時たい積事業)区域内土地使用同意書)

(4) 申請者が条例第6条第1項第1号イからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(5) 申請者が条例第6条第1項第1号ヘに規定する未成年者又は第4条の3第9号に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(6) 申請者が法人である場合には、条例第6条第1項第1号トに規定する役員又は第4条の3第10号に規定する役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(7) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(8) 申請者に第4条の2で規定する使用人又は第4条の3第7号に規定する使用人がある場合には、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(9) その他市長が必要と認める書類

(平18規則161・全改、令元規則9・一部改正)

(相続の届出)

第16条の2 条例第16条の2第2項の規定による市長への届出は、小規模特定事業相続届(様式第19号)を提出して行わなければならない。

(平18規則161・追加)

(現場管理責任者の職務)

第16条の3 条例第19条の2第1項の規則で定める現場管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小規模特定事業場において、小規模特定事業に使用される土砂等の量及び当該土砂等が条例第9条の規定による届出に係るものであることを確認し、そのことについて記録すること。

(2) 小規模特定事業区域から小規模特定事業区域以外の地域へ搬出される水の汚染状態を測定するために講じられた措置を保持すること。

(3) 小規模特定事業場以外の地域へ小規模特定事業に使用された土砂等が崩落、飛散又は流出しないように小規模特定事業の施工を管理すること。

(4) 小規模特定事業に伴う土壌の汚染又は災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講じること。

(平18規則161・追加)

(土地所有者による小規模特定事業の施行状況の把握)

第16条の4 条例第19条の3第1項の規定による小規模特定事業の施工の状況の把握は、当該施工に係る小規模特定事業場において、毎月1回以上、当該施工の状況が同意に当たって確認した事項に抵触していないかどうか並びに当該小規模特定事業場において土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうか自ら確認することにより行われなければならない。ただし、当該小規模特定事業場において、自ら確認することが困難な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことができる。

(平18規則161・追加)

(身分を示す証明書)

第17条 条例第20条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第20号)とする。

(平18規則161・一部改正)

(書類等の提出)

第18条 条例及びこの規則の規定により市長に提出すべき書類の部数は、1部とする。

(許可の取消し)

第19条 条例第17条の規定による許可の取消しは、土砂等の埋立て等停止命令書(様式第21号)により行うものとする。

(平27規則22・追加)

(措置命令)

第20条 条例第18条に規定する措置命令は、土砂等の埋立て等措置命令書(様式第22号)により行うものとする。

(平27規則22・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成11年南河内町規則第6号)、石橋町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成11年石橋町規則第1号)又は国分寺町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成14年国分寺町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第161号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表3の改正規定(同表を別表第4とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中新小規模特定事業(新条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の許可等に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第5条の規定により申請がなされた新小規模特定事業について適用し、施行日前に改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により申請がなされた小規模特定事業(旧条例第2条第2号に規定する事業をいう。)については、なお、従前の例による。

(平成19年9月14日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年8月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年10月6日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「条例」という。)第4条(条例第5条第1項に係るものに限る。次項において同じ。)、第8条第1項又は第16条第1項の許可の申請であって、この規則の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に条例第4条の許可を受けている者に対する当該許可の取消し又は当該許可に係る小規模特定事業(条例第2条第2号に規定する小規模特定事業をいう。)の停止命令の基準に関しては、この規則の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(平成23年10月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月28日規則第3号)

この規則は、平成25年1月30日から施行する。

(平成26年7月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成26年5月20日から適用する。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年1月8日規則第2号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は平成27年12月28日から適用する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第9号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を受けた行為に対する改正後の別表第4の規定の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第1条の3関係)

(平18規則161・追加、平20規則39・平22規則17・平28規則2・平31規則9・令元規則2・一部改正)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38・1・1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年告示」という。)付表1に掲げる方法

有機燐

検液中に検出されないこと。

昭和49年告示付表1に掲げる方法又は規格31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年告示付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65・2(規格65・2・7を除く。)に定める方法(ただし、規格65・2・6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年告示付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年告示付表3及び昭和49年告示付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年告示付表4に掲げる方法

土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1、2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法

1、1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

1、2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法

1、1、1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

1、1、2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

1、3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年告示付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした水溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注〔2〕第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年告示付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

1、4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年告示付表8に掲げる方法

備考

1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年告示付表に掲げる方法により検液を作成し、これを用いて   測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2 基準値の欄中「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該   方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1、2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第2(第5条関係)……通常の埋立ての際の構造基準

(平18規則161・旧別表第1繰下・一部改正、令5規則29・一部改正)

構造基準

1 小規模特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置き換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において小規模特定事業を施行する場合にあっては、小規模特定事業を施行する前の地盤と小規模特定事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 土砂等の埋立て等の高さ(小規模特定事業により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の土砂等の埋立て等の高さの欄及びのり面のこう配の欄に定めるものであること。

土砂等の区分

土砂等の埋立て等の高さ

のり面のこう配

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土並びにこれらに準じるもの

安全計算を行った場合

安全が確保される高さ

安全が確保されるこう配

その他

10メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては1.5メートル)以上のこう配

その他

安定計算を行い、安全が確保される高さ

安定計算を行い、安全が確保されるこう配

4 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

5 土砂等の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土砂等の埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

6 小規模特定事業の完了後の地盤のゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。

7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

8 小規模特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第3(第5条関係)……一時たい積事業の場合の構造基準

(平18規則161・旧別表第2繰下)

一時たい積事業構造基準

1 小規模特定事業場の隣接地と小規模特定事業区域との間に、5メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。

2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。

3 土砂等のたい積ののり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。

別表第4(第6条関係)……構造については、以下の法律の許認可等が優先する。

(平18規則161・旧別表第3繰下・一部改正、平22規則17・平23規則16・平27規則22・令5規則29・一部改正)

構造上の基準に係る適用除外

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による許可を要する行為

2 土地改良法に基づく土地改良事業

3 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項及び第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為

4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認並びに同法第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可を要する行為

5 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による許可を要する行為

6 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による許可を要する行為

7 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項及び第21条第3項の規定による許可を要する行為

8 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可を要する行為

9 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を要する行為

10 河川法(昭和39年法律第167号)第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定による許可を要する行為

11 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可、同法第59条第4項の規定による認可及び同法附則第4項の規定による許可を要する行為

12 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による許可を要する行為

13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可を要する行為

14 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可を要する行為

15 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定により許可を要する行為

16 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による許可を要する行為

17 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第37条第4項の規定による許可を要する行為

18 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第19条第3項の規定による許可を要する行為

19 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第15条第4項の規定による許可を要する行為

20 栃木県砂防指定地の管理等に関する条例(平成15年栃木県条例第5号)第4条第1項及び第5条の規定による許可を要する行為

(令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・追加)

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(平18規則161・追加)

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(令元規則9・全改、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・追加)

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(令元規則9・全改、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第6号繰下、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平18規則161・追加)

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(平18規則161・追加)

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(平18規則161・旧様式第10号繰下・一部改正、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第11号繰下・一部改正、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第12号繰下・一部改正、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第15号繰下・一部改正、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第16号繰下・一部改正、令4規則9・一部改正)

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(令元規則9・全改、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・追加、令4規則9・一部改正)

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(平18規則161・旧様式第18号繰下)

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(平27規則22・追加、平28規則33・一部改正)

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(平27規則22・追加、平28規則33・一部改正)

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下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第112号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年1月10日 規則第112号
平成18年3月31日 規則第161号
平成19年9月14日 規則第40号
平成20年6月12日 規則第27号
平成20年8月21日 規則第33号
平成20年10月6日 規則第39号
平成22年3月29日 規則第17号
平成23年4月1日 規則第16号
平成23年10月12日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年10月30日 規則第26号
平成25年1月28日 規則第3号
平成26年7月14日 規則第25号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年1月8日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年10月9日 規則第2号
令和元年12月13日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第9号
令和5年5月26日 規則第29号