○下野市法定外公共物管理条例
平成18年1月10日
条例第155号
(目的)
第1条 この条例は、市が所有する法定外公共物の管理及びその利用について必要な事項を定めることにより、当該法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けない下水道
(4) 前3号に掲げるもののほか、湖沼、ため池、用悪水路等で、市が所有しているもの
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 竹木、じんかい、土石、廃棄物等をたい積し、又は投棄すること。
(2) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれがある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(許可事項)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 特定の目的のために占用又は使用(以下「占用」という。)をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物について工事をし又は本来の目的以外に使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(許可の条件)
第6条 市長は、第4条第1項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
2 市長は、建設工事その他公益上特に必要があると認めるときは、当該許可の期間中であっても許可した事項について新たに制限を付すことができる。
(許可の期間)
第7条 法定外公共物の占用の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、上水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。
2 占用の許可を受けた者は、当該許可の期間満了後引き続いて占用しようとするときは、規則で定めるところにより、期間満了1月前までに市長の許可を受けなければならない。
3 占用の許可を受けた者は、占用の許可の期間中に占用を廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の変更)
第8条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、変更の許可を受けなければならない。
(占用料等の徴収)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、第2条第1号の道路については下野市道路占用料徴収条例(平成18年下野市条例第153号)の規定により、それ以外については別表の規定により、占用料、使用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
(占用料等の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公共の利益となる事業を行う目的で占用の許可を得たとき。
(2) 天災その他不可抗力により占用の許可を受けた目的を達成できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(譲渡の禁止)
第12条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(管理義務)
第13条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、正常な状態においてこれを維持し、異常を認めたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復義務)
第14条 第4条第1項の許可を受けた者は、その責めに帰すべき理由により、法定外公共物をき損したときは、直ちに、市長にその旨を届け出て、その指示に従い、これを原状に回復しなければならない。
2 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、1月以内に当該法定外公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、法定外公共物に付加した物件を市に寄附することを条件として許可を得た場合又は市長が原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の手段により許可を受けた者
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物に対する工事、保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(立入調査等)
第16条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、当該職員を他人の占有する土地、占用に係る土地又はこれに関係ある工作物等に立ち入らせ、又は調査させることができる。
(罰則)
第18条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額(円) | |||
1 | 柱類の設置 | 電柱 | 1本につき1年 | 831 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 308 | ||||
街灯 | 209 | ||||
その他の柱類 | 1,473 | ||||
2 | 管類の設置 | 外径が0.2m未満のもの | 1メートルにつき1年 | 60 | |
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 122 | ||||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 308 | ||||
外径が1m以上のもの | 616 | ||||
3 | 道路 | 1平方メートルにつき1年 | 126 | ||
材料置場 | 84 | ||||
広場、運動場等 | 32 | ||||
4 | 一時的に利用する駐車場、遊戯場、商品置場等 | 1平方メートルにつき1月 | 244 | ||
5 | 農地又は採草放牧地 | 1平方メートルにつき1年 | 4 | ||
6 | 土石等の採取 | 砂利 | 1立方メートル | 250 | |
切込砂利 | 240 | ||||
栗石 | 250 | ||||
砂 | 210 | ||||
土砂 | 150 | ||||
玉石 | 径が0.15mを超え0.3m以下 | 310 | |||
径が0.3mを超え0.5m以下 | 400 | ||||
径が0.5mを超え0.6m以下 | 1個 | 100 | |||
径が0.6mを超え0.9m以下 | 140 | ||||
径が0.9mを超え1.2m以下 | 220 | ||||
径が1.2mを超えるもの | 220円に1.2mに0.1m又はその端数を加えるごとに50円を加算した額 | ||||
7 | 1の項から前項までに掲げるもの以外の使用又は収益 | 1平方メートルにつき1年 | 84 |