○下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則

平成18年7月18日

規則第194号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び第23条に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関する事務の取扱いについては、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び児童福祉法施行細則(昭和62年栃木県規則第31号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入所の申込み及び調査)

第2条 省令第22条に規定する申込みは、入所申込書(様式第1号又は第2号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

2 前項に規定する入所申込書の提出を受けた福祉事務所長は、速やかに申込みに係る世帯の状況等を調査のうえ、世帯調書(様式第3号)を作成しなければならない。

3 同意書(様式第3号の2)の提出があった場合には、地方税関係情報の提出を省略することができるものとする。

(平30規則4・一部改正)

(入所の決定及び通知)

第3条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施の要否を決定するときは、実地調査を行わなければならない。

2 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を決定したときは、妊産婦には助産施設入所承諾書(様式第4号)を、保護者には母子生活支援施設入所承諾書(様式第5号)を交付するとともに、入所する施設の長に対して当該入所承諾書の写しを送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行わない場合は、妊産婦には助産施設入所不承諾通知書(様式第6号)を、保護者には母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第7号)を交付し、入所が認められない旨及びその理由等を通知しなければならない。

(保護台帳)

第4条 県規則第3条に規定する保護台帳は、様式第8号によるものとする。

(入所中の指導)

第5条 福祉事務所長は、入所中の妊産婦又は保護者及びその監護している児童につき、入所している施設の長からその出身世帯についての状況調査等の協力を求められたときは、協力しなければならない。

(在所期間の延長の申込み及び調査)

第6条 母子保護の実施期間の延長の申込みは、母子生活支援施設入所期間延長申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

2 前項に規定する入所期間延長申込書の提出を受けた福祉事務所長は、速やかに申込みに係る延長理由の事実確認を行うとともに、入所している施設の長の意見を聴かなければならない。

(在所期間延長の決定及び通知)

第7条 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の延長を決定したときは、保護者に母子生活支援施設入所期間延長承諾書(様式第10号)を交付するとともに、入所している施設の長に対して当該入所期間延長承諾書の写しを送付しなければならない。なお、法第31条の規定に基づく入所期間の延長は、その保護者が監護するべき児童が満20歳に達する月の末日までとする。ただし、その児童が就職等により自立することが明らかである場合には、この限りではない。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の延長を行わない場合には、保護者に母子生活支援施設入所期間延長不承諾通知書(様式第11号)を交付し、入所期間延長が認められない旨及びその理由等を通知しなければならない。

(入所の解除等)

第8条 福祉事務所長は、助産の実施前に、妊産婦の助産の実施理由の消滅、転出、死亡等によって助産の実施を解除した場合には、妊産婦に対して助産実施解除通知書(様式第12号)を交付するとともに、入所することになっていた施設の長に対して当該解除通知書の写しを送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の満了前に、保護者の母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等によって母子保護の実施を解除した場合には、保護者に対して母子保護実施解除通知書(様式第13号)を交付するとともに、入所している施設の長に対して当該解除通知書の写しを送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を解除する場合には、福祉の措置及び保育の実施等の解除に係る説明等に関する省令(平成6年厚生省令第62号)により、解除に係る理由の説明及び意見聴取の手続きをとらなければならない。

(知事への報告)

第9条 福祉事務所長は、助産の実施、母子保護の実施、助産の実施の解除、母子保護の実施の解除、又は母子保護の実施期間の延長を決定した場合には、報告書(様式第14号)により知事に報告しなければならない。

(費用徴収)

第10条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定に基づき、入所費用徴収金を助産施設又は母子生活支援施設の入所者及び扶養義務者から徴収する。

(費用の額の決定等)

第11条 福祉事務所長は、前条の額を決定するときは、法による入所施設措置費国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第5徴収金基準額の算定方法により費用の額を決定し、施設入所者及び扶養義務者に通知するものとする。

(費用の徴収方法)

第12条 福祉事務所長は、前条の徴収金を徴収するときは、下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号)の規定により取り扱うものとする。

(費用の減免)

第13条 福祉事務所長は、費用徴収対象世帯において、やむを得ない事由により第10条に規定する費用を負担することが困難であると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

(助産の実施文は母子保護の実施に要した費用の支払)

第14条 助産の実施又は母子保護の実施に要した費用の支払いは、助産施設については助産の実施に要した費用の請求書様式について(平成13年3月16日児家第955号栃木県保健福祉部長通知)に定める諸様式により、退所又は入所を解除した月の翌月に入所していた施設からの請求に基づき、母子生活支援施設については児童保護措置費等の請求書様式について(平成13年3月21日児家第993号栃木県保健福祉部長通知)に定める諸様式により、入所している施設からの請求に基づき、児童福祉法による栃木県児童福祉施設(厚生労働省児童家庭局所管施設)措置費支弁基準により算定した金額を支払うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月10日から適用する。

(平成28年2月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則は、平成29年11月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改)

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(平30規則4・追加、令4規則9・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則

平成18年7月18日 規則第194号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年7月18日 規則第194号
平成28年2月23日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第33号
平成30年3月16日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第9号