○下野市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要領
平成19年3月8日
告示第21号
(趣旨)
第1条 下野市の実施する国民健康保険出産育児一時金受取代理制度については、下野市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱(平成19年下野市告示第20号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(要綱第3条第1号に規定する市長が認める場合)
第2条 要綱第3条第1号に規定する市長が認める場合とは、出産育児一時金の対象となる出産について、出産後14日以内であって、かつ次に掲げる事情に該当する場合とする。
(1) 出産直前に医療機関等を変更したこと。
(2) その他申請が遅延したことについて、やむを得ない事情があること。
(要綱第3条第2号に規定する市長が認める特別な事情)
第3条 要綱第3条第2号に規定する市長が認める特別な事情とは、次に掲げる事情とする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事情があったこと。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日告示第198号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第54号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平20告示198・全改、平21告示54・一部改正)
(令4告示39・一部改正)