○下野市学童保育室条例施行規則
平成19年10月15日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市学童保育室条例(平成19年下野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の開設及び管理運営)
第2条 条例第3条に規定する事業の開設及び管理運営は、市が行う。ただし、市はこの事業を委託することができる。
(入所、退所等に係る手続)
第3条 入所を希望する児童の保護者は、学童保育室入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
3 市長は、入所を希望する児童の保護者に保育料(条例第11条に規定する保育料をいう。以下同じ。)の滞納があるときは、当該入所を希望する児童の入所を不決定とすることができる。
4 入所申込後、入所前に学童保育室の利用の辞退を希望する児童の保護者は、学童保育室入所辞退届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
5 通所の変更を希望する児童の保護者は、変更する月の前月末日までに学童保育室通所希望変更届出書(様式第5号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
6 退所を希望する児童の保護者は、退所する日までに学童保育室退所届出書(様式第6号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
(平30規則7・令3規則14・令3規則25・令4規則20・一部改正)
(入所決定の取消し)
第3条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の入所決定を取り消すことができる。
(1) 条例第4条に定める対象児童としての事由が消滅したとき。
(2) 虚偽の申込みにより入所したとき。
(3) 当該児童の保護者が保育料を3箇月以上滞納したとき。
(4) 当該児童が1箇月以上無断で学童保育室を欠席したとき。
(5) 当該児童又はその保護者が学童保育室の運営に著しく支障をきたす行為を行い、又はそのおそれがあるとき。
(令4規則20・追加)
(保護者会又は運営委員会)
第4条 学童クラブは、入所する児童、保護者及び支援員で構成する組織とし、保護者相互の連絡及び提携を深めるため随時、入所する児童の保護者で構成する保護者会又は学童クラブの保護者5人以上で構成する運営委員会を開催するよう努める。
(平28規則26・一部改正)
(支援員の職務)
第5条 支援員は、おおむね次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 児童の保護及び遊びをとおしての育成及び指導
(2) 地域及び保護者との連絡及び提携
(3) その他児童の健全育成上必要な事項
(平28規則26・一部改正)
(保育料)
第6条 保育料は、別表のとおりとする。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、日割りによって計算する。
(1) 月の途中から保育を開始する場合
(2) 月の途中で保育を終了する場合
2 保護者は、市長が指定する期日までに保育料を納入しなければならない。
(平30規則7・全改)
(令3規則14・一部改正)
(遵守事項)
第8条 学童保育室を利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 工作物及び備品等を汚損し、又は破損しないこと。
(2) 指定の場所以外にごみその他の廃棄物又は汚物を捨てないこと。
(3) 騒音、大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(5) その他支援員の指示に従うこと。
(平28規則26・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月15日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による別表第2項の改正規定は、平成22年4月分以降の保育料について適用し、平成22年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市学童保育室条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
(平30規則7・全改)
利用形態 | 保育料 |
通常利用(月~金曜日) | 月額6,000円 |
土曜日利用 | 月額2,000円 |
週2日以下利用 | 日額500円 |
長期休業のみ利用 | 日額500円 |
(平30規則7・全改、令3規則14・令4規則16・一部改正)
(平28規則33・一部改正)
(令3規則14・追加)
(令3規則14・追加、令4規則16・一部改正)
(平30規則7・全改、令3規則14・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則16・一部改正)
(令4規則20・追加)
(平30規則7・全改、令3規則14・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則16・一部改正)
(平28規則33・一部改正、令3規則14・旧様式第6号繰下・一部改正、令4規則16・一部改正)