○下野市自治会公民館建設費補助条例施行規則

平成19年12月14日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市自治会公民館建設費補助条例(平成18年下野市条例第84号)第6条の規定に基づき、市が行う自治会公民館建設費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 補助金の交付を受けようとするものは、着工前に次に掲げる書類を自治会公民館建設費補助金交付申請書(様式第1号)に添えて、市長に提出しなければならない。ただし、災害等で緊急を要する場合はこの限りではない。

(1) 自治会公民館建設事業計画書(様式第2号)

(2) 自治会公民館建設費収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い補助金の交付を決定する。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、市長は補助金の交付決定通知書(様式第4号)により申請人に通知する。

(実績報告)

第4条 当該補助事業が完了したときは、次に掲げる各書類を自治会公民館建設費補助事業実績報告書(様式第5号)に添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自治会公民館建設費収支決算書(様式第6号)

(2) 完成写真・平面図(様式第7号)

(補助金の請求及び交付)

第5条 補助金は、前条の報告書提出後、完了検査を行い自治会公民館建設費補助金交付請求書(様式第8号)の提出後、速やかに交付するものとする。

(交付の特例)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。

(指示事項)

第7条 補助金の交付を受けたものは、市長の指示に基づく管理を行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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下野市自治会公民館建設費補助条例施行規則

平成19年12月14日 規則第47号

(令和5年6月1日施行)