○下野市職員倫理条例施行規則

平成20年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市職員倫理条例(平成20年下野市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 許認可等 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び下野市行政手続条例(平成18年下野市条例第12号。以下「手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。

(2) 契約 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する売買、賃借、請負その他の契約をいう。

(3) 入札 地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。

(4) 法令 手続条例第2条第1号に規定する法令及び同条第2号に規定する条例等をいう。

(5) 不利益処分 行政手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。

(6) 行政指導 行政手続法第2条第6号及び手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。

(条例第2条第1項第4号の規則で定める者)

第3条 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定める者は、条例第6条及び条例第8条第1項に規定する事業者等について定めるものであり、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会議員及び第5条第1項第1号から第6号まで及び第8号に規定する個人とする。

(公正な職務の遂行を損なう行為)

第4条 条例第6条第9条第1項及び第11条第1項に規定する公正な職務の遂行を損なう行為とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力、脅迫等により、業務を妨害したり、職員に危害を加えたりする行為

(2) 市が行う許認可等又は契約及び入札に関し、特定の事業者等又は事業者等以外の個人(以下「個人」という。)のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(3) 人事(職員の採用、昇任、降任、転任等をいう。)の公正さを害する行為

(4) 個人情報をはじめとする職務上知り得た情報に関し、法令に違反してその漏示を求める行為

(5) 市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等若しくは個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

(利害関係者)

第5条 条例第7条に規定する職員の職務に利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)とは、職員が職務としてその事務に携わる次の各号に掲げる者をいう。ただし、第7号に規定する者については、職員が職務としてその事務に携わるかどうかにかかわらず、利害関係者とする。

(1) 許認可等を受けて事業を行っている事業者等、許認可等を申請している事業者等又は個人及び許認可等を申請しようとしていることが明らかな事業者等又は個人

(2) 補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等若しくは個人、補助金等の交付を申請している事業者等又は個人及び補助金等の交付を申請しようとしていることが明らかな事業者等又は個人

(3) 立入検査又は監査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)を受ける事業者等又は個人

(4) 不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は個人

(5) 法令又は行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は個人

(6) 契約を締結している事業者等又は個人、契約の申込みをしている事業者等又は個人及び契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等又は個人

(7) 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等

(8) 前各号に掲げるもののほか、市に具体的作為又は不作為を求めている事業者等又は個人及び市から具体的作為又は不作為を求められている事業者等又は個人(明らかな場合を含む。)

2 前項の規定(同項各号列記以外の部分ただし書の規定を除く。)にかかわらず、同項各号に掲げる者のうち、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者については、利害関係者から除く。

3 職員に異動があった場合において、当該異動前の職務に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職務に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職務に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

4 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職務に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為)

第6条 職員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者を保証人とする金銭の借入れ又は不動産の賃借を行うこと。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されてない株式をいう。)を譲り受けること。

(7) 利害関係者から供応接待を受けること。

(8) 利害関係者と共に飲食をすること。

(9) 利害関係者と共に遊技又はゴルフ等をすること。

(10) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 職務として出席する多数の者による会合等において、利害関係者から広く参加者に配布する記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される文房具等を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車等(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 自己の費用を負担し、利害関係者と共に酒食以外の簡素な飲食をすること。

(7) 職務として出席する多数の者による会合等において、自己の費用を負担し、利害関係者と共に簡素な飲食以外の飲食又は酒食をすること。ただし、多数の者が出席する会合等以外にあっては、管理職員等が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限り、これをすることができる。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われたときにおける時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為の例外)

第7条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第8条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

(管理職員等への相談)

第9条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第6条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は第7条に規定する公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合には、管理職員等に相談し、その指示に従うものとする。

(贈与等の報告等)

第10条 条例第8条第1項に規定する規則で定める額は、1件につき5,000円とする。ただし、利害関係者以外の事業者等及び第7条に規定する私的な関係がある者から受けた、冠婚葬祭等における祝儀、香典、供花その他これらに類するものについては、その額が社会通念上の儀礼の範囲内のものは除く。

2 条例第8条第1項の規定による贈与等報告書(様式第1号)の提出は、事実のあった日から14日以内に行わなければならない。

3 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 贈与等の内容又は報酬の内容

(2) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する行政機関との関係

(3) 条例第8条第1項第1号に規定する価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(4) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合せた者の人数及び職業(多数の者が居合せた会合等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合せた者の概数)

(5) 法人及び事業を営む個人の当該事業の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(贈与等報告書の送付)

第11条 条例第8条第2項に規定する贈与等報告書の送付は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、当該四半期の翌四半期の初日から起算して30日以内に下野市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)に行わなければならない。

(倫理審査案件報告書の送付)

第12条 条例第9条第2項に規定する倫理審査案件報告書(様式第2号)の送付は、報告を受けたのち、速やかに審査会に行わなければならない。

(贈与等報告書等の保存及び閲覧)

第13条 贈与等報告書及び倫理審査案件報告書(以下「贈与等報告書等」という。)は、審査会の審査を終えた日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 贈与等報告書等は、審査会の審査を終えた日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から市長が指定する場所で閲覧することができる。

3 前項に定めるもののほか、贈与等報告書等の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(警告及び措置)

第14条 条例第11条第1項に規定する警告は、警告書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項に規定する市民への公表その他必要な措置は、公正な職務の遂行を損なう行為を行った者に対して厳正な措置を講じる必要があると認めるとき等に講じるものとする。

(違反職員に対する措置等)

第15条 任命権者等は、職員に条例又はこの規則の規定に違反した疑いがあると認められる場合、又は違反するおそれがあると認められる場合は、必要な調査を行い、その状況等を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告を受けた場合は、その状況等を審査会に通知するとともに、必要がある場合には、調査を依頼することができる。

3 審査会は、依頼を受けたときは調査をし、その結果を市長に報告しなければならない。

4 市長は、審査会から前項の規定による報告を受けた場合は、当該任命権者等に通知しなければならない。

5 任命権者等は、職員に条例又はこの規則の規定に違反した事実があると認められる場合は、当該職員についてその違反の程度に応じ、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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下野市職員倫理条例施行規則

平成20年3月26日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)