○下野市入札心得

平成20年10月1日

訓令第40号

下野市入札心得(平成18年下野市訓令第59号)の全部を改正する。

1 はじめに

この入札心得は、下野市の競争入札に参加する事業者(以下「入札参加者」という。)の守るべき事項等が記載されています。

入札参加者は、この心得の内容を十分理解して入札に参加してください。

2 入札公告等、業務内容及び契約約款の確認

入札参加者は、入札公告等(指名競争入札にあっては、指名通知書。以下に同じ。)、設計図書・仕様書その他業務内容を示す資料及び契約約款を確認し、当該入札案件の入札条件や契約条件など十分理解したうえで入札に参加するようにしてください。

入札案件について疑義があるときは、入札公告等に記載されている期限内に質疑書(市指定様式)を提出してください。当該質問への回答は、書面(FAX又はメール)をもって質疑書の提出があった者のみに、回答日までに行います。

3 入札条件について

各条件については、次のとおり取扱いします。

(1) 下野市競争入札参加有資格者として登録があること。

条件付一般競争入札案件のときは、市が入札参加申請を受理した日に建設工事入札参加資格を受けていることをいいます。また、当該案件が電子入札のときは、入札に参加申請しようとする日に、電子入札システムへ登録があることをいいます。

(2) 指名停止期間中でないこと。

入札参加申請期間中において指名停止措置を受けている場合には、参加することが出来ません。

なお、指名停止期間が終了したときは、入札に参加することができます。

(3) 入札参加有資格者が入札まで入札条件を満していること。

入札参加申請又は入札書送付後であっても、開札日までに指名停止処分を受けたとき、その他入札条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない、若しくは落札候補者となることができません。

4 予定価格について

予定価格(設計金額のうち消費税相当額を除いた額)は、当該入札での上限価格となります。入札前に予定価格を公表する案件において、これを超えた価格で応札したときの入札書は無効となります。

5 最低制限価格・低入札調査基準価格について

工事請負、業務委託その他請負契約の入札では、最低制限価格及び低入札調査基準価格を設ける場合があります。最低制限価格を下回る価格で応札したときの入札書は無効となります。

また、低入札調査基準価格を下回る価格で応札があったときには、下野市低入札価格調査制度実施要領(平成18年下野市訓令第54号)に基づき、落札候補者となるべき判定を実施します。

なお、最低制限価格・低入札調査基準価格の設定の有無は、入札公告等で確認することができます。

6 入札保証金

入札に参加するときは、入札金額(単価契約にあっては、単価に予定数量を乗じた額の総計(予定総価額)とする。)の100分の5以上の額を、入札保証金として開札前に納付していただきます。

ただし、あらかじめ入札公告等によりその必要がないと認めたときは、この限りではありません。

7 入札書の提出

入札参加者は、入札書を指定の日時までに所定の方法により提出しなければなりません。入札書の提出期限及び方法については、案件ごとに入札公告等によりお知らせします。

8 入札書に記載する金額

入札書に記載する金額は、消費税相当額を除いた金額を記載してください。

入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格となりますので、課税事業者か免税事業者かに係わらず、見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を除いた額)を入札書に記載してください。

9 入札の辞退について

入札の辞退については、入札方式により取扱いが変わりますのでご注意ください。

なお、入札の辞退が認められた方が、その辞退を理由として以後の入札について不利益な扱いを受けることはありません。

郵便入札案件のときは、辞退届(市指定様式)を作成して提出(※)してください。辞退届の提出は、入札書受付期限までとなります。

電子入札案件のときは、入札書受付期限までに、辞退届を送信して辞退することができます。ただし、入札書を送信した後は辞退できません。

指名入札案件のときは、辞退届(市指定様式)を作成して提出(※)してください。辞退届の提出は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。ただし、事前に入札辞退届を提出せずに不参加となった場合は、以後の業者選定において指名されないことがあります。

(※) 辞退届を提出するときは、一旦FAXで辞退届を送信し、その後に本書を持参又は郵送してください。ただし、FAXで送信する辞退届でも、事前に辞退届の本書を作成し、本書の写しを送信するようにしてください。

10 公正な入札の確保

(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはいけません。

(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければいけません。

(3) 入札参加者は、落札候補者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはいけません。

(4) 委任を受けて入札参加申請又は入札書送付手続きを行う者は、同一案件において2者以上の委任を受け当該手続きを行ってはいけません。

11 入札の延期・中止

下野市入札執行者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入札を延期又は中止することがあります。

(1) 談合等、不正行為の事実があるとき又は恐れのあるとき。

(2) 天災その他やむを得ない理由によるとき。

(3) 入札参加者がいないとき。

(4) 公告又は設計図書・仕様書等に誤りがあったとき。

(5) その他適正な入札の執行ができない恐れのあるとき。

12 談合情報等に対する対応

(1) 入札に関して談合情報があったときは、入札開始時刻の繰り下げ、入札の延期等を行った上で、事情聴取並びに誓約書、積算内訳書の徴収などを行うことがあります。

(2) 前号の談合情報に信憑性があると認められるときは、公正取引委員会へ通報のうえ、入札を中止します。

(3) 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約者から、契約金額の10分の2に相当する額を損害金として徴します。なお、契約履行後に入札談合の事実があったと認められたときにおいても同様です。

13 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する場合の入札は無効とします。

(1) 法令及び下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号)に違反したとき。

(2) 入札に参加する資格のない者が行った入札

(3) 入札保証金を納めるべき者が当該保証金を納めなかった場合又は納めるべき率に相当する額に満たない金額を納めた場合に、その者がした入札

(4) 同一の入札について2人以上の代理をした者の行った入札

(5) 同一の入札について他の入札者の代理をした者の行った入札

(6) 同一の入札について同一の入札者が2通以上提出した入札

(7) 記載事項が不明りょうで判読できない入札

(8) 入札期日に持参しない入札

(9) 入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき(この場合においては、当該工事等の箇所に係るその後の入札の参加を無効とする)

(10) 金額を訂正した入札書を提出したとき。

(11) 前号のほか、市長が定める入札条件に違反したとき。

14 入札の立会い

条件付一般競争入札案件により執行するときは、代表立会人として入札参加者の中から抽選により3社に立会をお願いします。

ただし、当該案件が電子入札のときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとし、紙入札を承認した者があるときは紙入札参加者に立会をお願いします。

15 落札候補者の決定

入札結果については、下野市のホームページでお知らせします。ただし、落札候補者の決定に審査が必要なときは、開札後すぐに決定せず、いったん保留した後に決定することがあります。

なお、落札候補者には、電話等でその結果について通知します。

16 くじによる落札候補者の決定

条件付一般競争入札案件において、落札候補となるべき価格の入札をした事業者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定します。

また、電子入札案件において落札候補となるべき価格の入札をした事業者が2者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定します。

指名競争入札案件において落札となるべき価格の入札をした事業者が2者以上あるときは、原則として開札当日に当該入札者によるくじ引きを行い落札候補者を決定します。

なお、くじ引きを辞退することはできません。都合により来庁できない事業者又はくじ引きに応じない事業者があるときは、入札事務に関係ない本市の職員が代理でくじを引きますが、その結果に対して異議の申し立てはできません。

17 契約保証金

(1) 落札候補者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上の額(低入札価格調査制度による調査基準価格が設定されている入札において調査基準価格を下回る価格で入札を行った者と契約を締結する場合は、契約金額の10分の3以上の額)を、契約保証金として納付していただきます。

ただし、次の各号のいずれかに該当する契約については、入札条件等で特に指定しているときを除き、契約保証金の納付の全部又は一部を免除します。

○契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする契約履行保証保険契約を締結したとき。

○契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

○地方自治法施行令第167条の5及び第167条の11の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。

○法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

○物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

○随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなる恐れがないとき。

○その他市長が特に認めるとき。

(2) 落札候補者は、契約保証金の納付に代えて、次に掲げるものを担保として提供することができます。

○国債又は地方債

○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

○公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

18 契約書の提出

(1) 落札候補者は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約書を作成し、提出しなければなりません。

(2) 落札候補者が前号に規定する期間内に記名押印した契約書を市に提出しないときは、その契約を締結する意思がないものとみなします。

(3) 契約書の作成を要しない場合においては、落札候補者は、落札決定後すみやかに請書等を提出しなければなりません。

19 議会の議決を要する契約

議会の議決を要する契約では、仮契約書により仮契約を行います。この仮契約書は、議会で可決されたときは、特段の手続きをしなくとも本契約書となります。

ただし、契約保証金の納付等その他の手続きは、別に必要となります。

20 異議の申し立て

入札をした事業者は、入札後、この心得、設計図書・仕様書その他業務内容を示す資料、契約書案及び現場等についての不明又は錯誤を理由に異議を申し立てることはできません。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

下野市入札心得

平成20年10月1日 訓令第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年10月1日 訓令第40号
平成26年4月1日 訓令第10号