○下野市スポーツ交流館条例施行規則
平成21年3月12日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市スポーツ交流館条例(平成21年下野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休日)
第2条 下野市スポーツ交流館(以下「スポーツ交流館」という。)の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休日 年末年始
(利用許可の申請)
第3条 スポーツ交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、スポーツ交流館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平22教委規則6・一部改正)
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可条件を遵守し、施設及び設備等を正しく使用すること。
(2) 許可を受けた施設及び設備等以外のものは、使用しないこと。
(3) 施設及び設備等の異状を発見したときは、直ちに使用を中止し、教育委員会にその旨報告すること。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(職員の立ち入り)
第7条 職員は、管理上必要がある場合は、利用者の会場に立ち入ることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(下野市勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止)
2 下野市勤労青少年ホーム条例施行規則(平成18年下野市教育委員会規則第25号)は廃止する。
附則(平成22年12月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日教委規則第15号)
この規則は、平成28年5月6日から施行する。
附則(令和4年1月14日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平22教委規則6・全改)
(平28教委規則15・全改、令4教委規則1・一部改正)
(平22教委規則6・全改、令5教委規則4・一部改正)