○下野市スポーツ交流館条例施行規則

平成21年3月12日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市スポーツ交流館条例(平成21年下野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休日)

第2条 下野市スポーツ交流館(以下「スポーツ交流館」という。)の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休日 年末年始

(利用許可の申請)

第3条 スポーツ交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、スポーツ交流館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請により利用の許可をするときは、スポーツ交流館利用許可書兼領収書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の還付請求)

第5条 利用者は、条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、還付の理由が生じた日から起算して14日以内に、施設使用料還付申請書(様式第3号)に、既に交付された利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(平22教委規則6・一部改正)

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件を遵守し、施設及び設備等を正しく使用すること。

(2) 許可を受けた施設及び設備等以外のものは、使用しないこと。

(3) 施設及び設備等の異状を発見したときは、直ちに使用を中止し、教育委員会にその旨報告すること。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(職員の立ち入り)

第7条 職員は、管理上必要がある場合は、利用者の会場に立ち入ることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(下野市勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止)

2 下野市勤労青少年ホーム条例施行規則(平成18年下野市教育委員会規則第25号)は廃止する。

(平成22年12月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第15号)

この規則は、平成28年5月6日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22教委規則6・全改)

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(平28教委規則15・全改、令4教委規則1・一部改正)

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(平22教委規則6・全改、令5教委規則4・一部改正)

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下野市スポーツ交流館条例施行規則

平成21年3月12日 教育委員会規則第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成21年3月12日 教育委員会規則第3号
平成22年12月16日 教育委員会規則第6号
平成28年3月17日 教育委員会規則第15号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号
令和5年5月16日 教育委員会規則第4号