○下野市教育情報ネットワーク利用規程

平成21年3月24日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに下野市教育委員会関係課等における教育活動、学習活動等を支援し充実を図るため設置する下野市教育情報ネットワーク(以下「けやきネット」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委訓令8・令4教委訓令1・一部改正)

(総括管理責任者等)

第2条 けやきネットの適正な管理及び運用を図るため、総括管理責任者、管理責任者及び運用責任者を置く。総括管理責任者は教育長とし、管理責任者を教育次長とする。また、運用責任者は学校教育課長とする。

2 総括管理責任者は、けやきネット全体の適正な管理、運用を総括する。

3 管理責任者は、総括管理責任者を補佐する。

4 運用責任者は、次に掲げる事項を適正に処理し、けやきネットの効率的な運用に努める。

(1) けやきネット関連機器の維持及び管理に関すること。

(2) 利用者の登録及びその権限の管理に関すること。

(3) けやきネットへの不正侵入の防止等、保護及び安全管理に関すること。

(4) けやきネット上の情報の適正な管理に関すること。

(5) けやきネット関連機器及びその上で稼動する全体的なソフトウェア並びにこれらに関する設定情報等の保護及び管理に関すること。

(6) けやきネットに関するドキュメントの保護及び管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、けやきネットの運用に関すること。

(平27教委訓令8・一部改正)

(校内管理責任者等)

第3条 各学校におけるけやきネットの適正な管理及び運用を図るため、校内管理責任者及び校内運用責任者を各学校に置く。なお、校内管理責任者は、各学校の校長とし、校内運用責任者は、当該学校の教頭とする。

2 校内管理責任者の職務

(1) けやきネットの利用促進に関すること。

(2) 各学校権限内の設定変更に関すること。

(3) ホームページの開設及び更新に関すること。

(4) 校内運用責任者に対する指示に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか各校ネットワークの管理に関すること。

3 校内運用責任者は、所属する学校において、校内管理責任者の指示を受けて、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 学校代表メールアドレスの管理に関すること。

(2) けやきネットの利用者に対する指導及び助言に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、各校ネットワークの運用に関すること。

(接続機器)

第4条 けやきネットに接続する機器は、原則として下野市教育委員会が配備した機器のみとする。それ以外の機器をけやきネットへ接続する場合、校内管理責任者は、運用責任者へ教育情報ネットワーク接続申請書(別記様式)を提出し、許可を得なければならない。ただし、パソコン本体機器以外の周辺機器(プリンタ、スキャナー等)は、接続許可を受けなくとも接続ができるものとする。

(平27教委訓令8・一部改正)

(利用者)

第5条 けやきネットを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、教育委員会事務局、教職員及び児童生徒とする。ただし、児童生徒の利用は、あらかじめ教職員の許可を得なければならない。

2 外部人材(地域ボランティア)等の利用は、校内管理責任者の指示の下、授業における情報機器活用の支援、教職員への研修、学校の情報発信の支援等のみ行えるものとし、けやきネットの設定変更等については行うことができない。

(平27教委訓令8・一部改正)

(利用状況の報告)

第6条 校内管理責任者は、総括管理責任者の求めに応じ、各学校ネットワークの利用状況を調査し報告する。

(学校ホームページの開設)

第7条 学校等において情報を発信するホームページは、学校等を開設主体としてけやきネットサーバー内に開設する。

(電子メールの利用)

第8条 けやきネットを利用し電子メールの送受信ができるものは、運用管理者よりメールアカウントを貸与された教職員及び教育委員会事務局職員とする。

(データの管理)

第9条 利用者は、次の各号に従い、個人情報の保護及びデータ等の管理をしなければならない。

(1) 個人情報は、校内管理責任者が、教育活動、学習活動等のために必要があると認める場合に記録することができる。その場合は、漏洩等の無いよう厳重に保管しなければならない。

(2) 前号に掲げるもののほか必要な事項は、関連法令、下野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下野市条例第1号)等に準じて行うものとする。

(令5教委訓令2・一部改正)

(児童生徒の利用)

第10条 教職員は、児童生徒に他人を誹謗・中傷しないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮すること、個人情報を掲載することの危険性等、その利用における基本的なモラルやマナーについて十分指導し、情報利用者、発信者としての自覚と責任について正しく理解できるように努めなければならない。

2 教職員は、児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報に不用意に触れることのないよう十分な配慮を行う。

(利用者の禁止事項)

第11条 けやきネットの利用に関して、利用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法令及び公序良俗に反すること

(2) 事実に反する情報(虚偽のもの)の掲載

(3) 第三者の著作権やその他の権利を侵害すること

(4) 他人の財産やプライバシーを侵害すること

(5) 通信受信者や第三者を誹謗・中傷並びに差別すること

(6) 政治活動又は宗教活動を目的とする行為

(7) 特定の企業や商品等の宣伝など商業的な行為

(8) 教育や公務に関わりのない私的な利用

(9) 許可を得ていない機器をけやきネットに接続すること

(10) 権限の無い者がネットワーク機器の設定を変更すること

(11) 接続のためのID及びパスワードを盗用又は借用すること

(12) ネットワークに支障をきたす行為又はその恐れのある行為

2 運用管理者は、利用者が前項の各号のいずれかに該当する情報を記録したときは、当該情報を削除することができる。

3 総括管理責任者は、利用者がその指示に従わないときは、利用者に勧告し、利用を禁止又は制限することができる。

(平27教委訓令8・一部改正)

(運用の停止)

第12条 総括管理責任者は次の各号のいずれかに該当する場合は、けやきネットの運用を停止することができる。

(1) けやきネットの点検、保守等の作業を行う場合

(2) 天災等の不可抗力により停電その他の障害が生じた場合

(3) その他やむを得ない事由があると認めた場合

(平27教委訓令8・一部改正)

(緊急時の対応)

第13条 校内管理責任者は、個人情報の流出やけやきネットへ影響を及ぼす障害等が発生した場合には、直ちに利用を中止するとともに総括管理責任者に経過や内容の詳細について報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、けやきネットの運用に関し必要な事項は総括管理責任者が別に定める。

(平27教委訓令8・一部改正)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日教委訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委訓令第2号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(平27教委訓令8・一部改正)

画像

下野市教育情報ネットワーク利用規程

平成21年3月24日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)