○下野市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、市長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、その保有をやめたとき又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定に基づき文書又は図画の写しその他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る訂正請求等)

第5条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。

3 法第90条第3項の規定は、第1項の規定による訂正の請求については、適用しない。

4 第1項の規定による訂正の請求に対し、当該訂正の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正の請求を拒否することができる。

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求等)

第6条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

3 法第98条第3項の規定は、第1項の規定による利用停止の請求については、適用しない。

4 第1項の規定による利用停止の請求に対し、当該利用停止の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止の請求を拒否することができる。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、下野市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年下野市条例第2号)第1条に規定する下野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(下野市個人情報保護条例の廃止)

第2条 下野市個人情報保護条例(平成18年下野市条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の下野市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条、第15条第2項又は第17条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

(2) 前条の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第18条第1項若しくは第2項(旧条例第30条第2項又は第37条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項又は第37条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第49条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する下野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第49条第7項の規定による職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が行政情報(下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)第2条第2項に規定する行政情報をいう。)に記録された旧条例第2条第6号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前条の規定の施行前において法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各項の罰金刑を科する。

8 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

9 第5項から前項までの規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

10 法又は下野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年下野市条例第15号)の規定により処罰の対象となる行為については、第5項から前項までの規定は適用しない。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(下野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第5条 下野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年下野市条例第170号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下野市学童保育室条例の一部改正)

第6条 下野市学童保育室条例(平成19年下野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下野市こども通園センター設置条例の一部改正)

第7条 下野市こども通園センター設置条例(平成25年下野市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下野市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)