○下野市教育支援委員会条例施行規則
平成25年3月25日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市教育支援委員会条例(平成25年下野市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4教委規則6・一部改正)
(判断)
第2条 教育支援委員会は、条例第1条に規定する児童等(以下「児童等」という。)を対象に、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3、障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)(平成25年10月4日付け25文科初第756号)及び障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~(令和3年6月文部科学省初等中等教育局特別支援教育課)を判断基準として、次に掲げる事項の審議を行うものとする。
(1) 特別支援学校への就学についての判断
(2) 特別支援学級への就学についての判断
(3) 通級指導教室への通級についての判断
(4) 通常の学級への就学についての判断
(5) 就学猶予又は免除を申請した児童等で、特に教育的措置の配慮を必要とする者の判断
(平26教委規則1・令4教委規則6・令5教委規則5・一部改正)
(助言依頼)
第3条 前条による判断が困難な場合においては、栃木県教育委員会に依頼し、栃木県教育支援委員会の助言を得ることができる。
(令4教委規則6・一部改正)
(調査員)
第4条 教育支援委員会は、条例第2条に掲げた事項の調査を行うため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、特別支援教育担当者等のうちから教育長が委嘱する。
3 調査員は、児童等の就学判断に必要な資料の収集及び調査を行う。
4 調査員の任期は、委嘱を受けた日から、調査の完了する日までとする。
(令4教委規則6・一部改正)
(会議録)
第5条 教育支援委員会は、出席者の氏名、会議の概要その他重要事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(令4教委規則6・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令4教委規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。