○下野市職員の地域手当の支給に関する規則

平成26年12月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市規則第49号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給与条例第9条の2の規定による地域手当)

第2条 給与条例第9条の2第1項前段の規則で定める地域は、別表に定めるとおりとする。

第3条 給与条例第9条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(給与条例第9条の3の規定による地域手当)

第4条 給与条例第9条の3第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域(以下この条及び次条において「地域手当支給地域」という。)に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき。

(2) 下野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年下野市条例第160号)の適用を受ける職員、下野市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年下野市条例第50号)の適用を受ける職員、特別職に属する常勤の職員、地方公務員、国家公務員又は下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年下野市条例第33号)の適用を受ける退職派遣者(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の企業職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき。

(3) 企業職員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の企業職員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき。(前号に該当するときを除く。)

2 給与条例第9条の3第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動の日の前日までの間(第3号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る給与条例第9条の2第2項各号に定める割合のうち最も低い割合

(2) 前項第2号に掲げる場合 当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域係る給与条例第9条の2第2項各号に定める割合

(3) 前項第3号に掲げる場合 適用日前の企業職員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る給与条例第9条の2第2項各号に定める割合のうち最も低い割合

第5条 給与条例第9条の3第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の企業職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前2年以内の企業職員等として勤務していた期間に第2条に規定する地域において勤務していた者(適用日前2年以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き企業職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域において勤務していた者)であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与条例第9条の3第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(端数計算)

第6条 給与条例第9条の2第2項又は第9条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第16条第17条第4項及び第5項並びに第17条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給地域等の見直し)

第7条 給与条例第9条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給与条例第9条の2の規定による地域手当の支給割合)

2 下野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年下野市条例第37号)附則第10条の規定により読み替えられた給与条例第9条の2第2項各号の市規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 6給地 100分の6

(2) 7給地 100分の3

(平28規則21・全改)

(平成30年10月1日までの間における給与条例第9条の3の規定による地域手当に関する経過措置)

3 平成30年10月1日までの間における第4条の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動の日の前日までの間に当該地域に係る給与条例第9条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき(次項において「支給割合の改定の場合」という。)及び次に掲げる場合)」と、同条第2項第1号中「前項第1号に掲げる場合」とあるのは「支給割合の改定の場合及び前項第1号に掲げる場合」とする。

(雑則)

4 附則第2項及び前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成28年3月24日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下野市職員の地域手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(地域手当の内払い)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の下野市職員の地域手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払いとみなす。

別表(第2条、第3条関係)

都道府県

支給地域

級地

栃木県

宇都宮市 大田原市 下野市

6級地

栃木県

栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市

7級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

下野市職員の地域手当の支給に関する規則

平成26年12月25日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)