○下野市税務証明等取扱規程

令和2年3月17日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、税務証明等についての取扱いを統一的に行うために必要な事項を定め、もって事務の円滑化及び窓口サービスの向上を図ることを目的とする。

(納税証明の税目及び証明事項)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10の規定に基づき交付できる納税証明税目は、次の各号に掲げるものとし、証明事項については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9の規定に基づくものであって、証明日において現に確認出来る事項とする。

(1) 固定資産税

(2) 国民健康保険税

(3) 市・県民税(個人)

(4) 法人市民税

(5) 軽自動車税

(納税証明に準じて交付する証明の種類及び証明事項等)

第3条 法第20条の10の規定に基づく納税証明を広義に捉え、納税証明に準じて、次の各号に掲げる種類の証明を交付できるものとし、証明事項は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市県民税課税証明

住所、氏名、所得金額の合計、市民税(所得割額及び均等割額)、県民税(所得割額及び均等割額)、所得の種類ごとの所得金額及び収入金額

(2) 非課税証明

住所、氏名、生年月日及び非課税の根拠法令

(3) 所得証明(一般用)

住所、氏名、所得金額の合計、所得の種類ごとの所得金額及び収入金額

(4) 所得証明(児童手当用)

住所、氏名、生年月日、所得金額の合計、所得の種類ごとの所得金額、所得控除の種類ごとの控除金額及び人的控除の内訳

(5) 住民税決定証明

住所、氏名、生年月日、性別、所得金額の合計、市民税(所得割額及び均等割額)、県民税(所得割額及び均等割額)、所得の種類ごとの所得金額、収入金額、課税標準額、所得控除の種類毎の控除金額及び人的控除の内訳

(6) 納税証明

住所、氏名、税目、納付すべき税額、納付済額、未納額及び未納額のうち納期未到来額

(7) 所在証明(法人市民税)

所在地、法人名及び代表者氏名

(8) 営業証明(法人市民税)

所在地、法人名及び代表者氏名

(9) 法人市民税課税証明

所在地、法人名、事業年度、課税標準額、法人税割額及び均等割額の合計

2 前項の規定に準じて、確定申告用資料として、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料申告用資料せんを交付できるものとし、記載内容は納税義務者住所、納税義務者氏名及び当該年中の支払額(納付見込額)とする。

(固定資産課税台帳記載事項に係る証明の種類及び証明事項等)

第4条 法第382条の3の規定に基づいて、固定資産課税台帳に記載をされている事項を次の各号に掲げる種類の証明として交付できるものとし、証明事項は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 固定資産課税台帳記載事項証明

令第52条の15の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項

(2) 固定資産公課証明

所有者住所(所在地)、所有者氏名(名称)、所在、登記地目又は種類、家屋番号、課税地目又は構造、地積又は床面積、評価額、課税標準額及び相当税額

(3) 固定資産評価証明

所有者住所(所在地)、所有者氏名(名称)、所在、登記地目又は種類、家屋番号、課税地目又は構造、地積又は床面積及び評価額

(4) 固定資産所有証明

所有者住所(所在地)、所有者氏名(名称)、所在、登記地目又は種類、家屋番号、課税地目又は構造及び地積又は床面積

(固定資産評価額通知)

第5条 法第422条の3の規定に基づく、土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知については、固定資産評価額通知の証明として交付できるものとし、通知(証明)事項は所有者氏名(名称)、所在、登記地目又は種類、家屋番号、課税地目又は構造、地積又は床面積及び評価額とする。

(継続検査用の軽自動車に係る納税証明及び証明事項等)

第6条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第2項の規定に基づいて、軽自動車納税証明を交付できるものとし、証明事項は納税義務者住所(所在地)、納税義務者氏名(名称)、車両番号、納税済年月日及び証明書有効期限とする。

(証明書様式及びその他の証明)

第7条 証明書は、所定の様式により証明するものとする。ただし、申請人が持参した様式により証明を求めた場合は、その様式が適当であると認める場合に限り、当該様式により証明することができる。

2 第3条から前条までに規定する証明以外の証明を持参した様式により求めた場合については、関係公簿及び帳票等により確認できる場合に限り証明することができるものとする。

(証明書の交付始期)

第8条 証明書の交付始期は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 市県民税の課税及び所得に関する証明 普通徴収にあっては納税通知書の発送日の翌日、特別徴収にあっては税額通知書の発送日の翌日

(2) 第4条各号に掲げる固定資産課税台帳記載事項に係る証明 第4条第1号第3号及び第4号の証明にあっては4月1日、同条第2号の証明にあっては納税通知書の発送日の翌日

(3) 納税に関する証明 賦課課税方式による納税に関する証明にあっては納税通知書又は税額通知書の発送日の翌日、申告納付方式(法人市民税及びたばこ税)による納税に関する証明にあっては申告書の確認処理後とする

(証明の対象期間)

第9条 次の各号に掲げる証明を行うことができる期間は、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第20条の10の規定に基づく証明 請求のあった日の属する会計年度を含む4課税年度

(2) 第3条第1項各号に掲げる証明 請求があった日の属する会計年度を含む5課税年度

(3) 第4条各号に掲げる証明 請求のあった日の属する会計年度を含む5課税年度

(4) 前3号以外の証明 関係公簿及び帳票の保存年限

(申請の不受理)

第10条 税務証明に当たっては、この訓令に規定する要件を満たさないものについては、申請を受理しないものとする。

(本人申請の場合)

第11条 本人が証明の申請をした場合は、次に掲げる書類(以下「身分証明書」という。)の提示又は写しを求めるものとする。ただし、やむを得ない理由により身分証明書を提示できないときは、口頭での質問等による確認をもってこれに代えることができる。

(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)で本人であることを証するもの

(2) その他市長が適当と認める書類

2 法人の申請は、原則として法人代表者の職印の押印によるものとする。ただし、市外に本店のある法人は、支店又は営業所等の代表者の職印をもって、これに代えることができることとし、申請書に当該法人の支店又は営業所等の名称、代表者の職名及び氏名を記載の上、代表者の職印を押印し、かつ、申請者(来庁者)本人の住所及び氏名を記載し、前項の規定に準じて本人であることを確認するものとする。

3 郵送による申請の場合は、前2項に掲げる書類のほか、郵送に必要な切手を貼付した返信用封筒を用意しなければならない。

(代理人申請の場合)

第12条 代理人が証明の申請をする場合は、本人の印(法人にあっては代表者の職印)を押印した委任状又は代理権授与通知書(以下「委任状」という。)の提出を求めるものとする。この場合において、「不動産登記に関する一切の手続」等の包括的委任状(以下「包括的委任状」という。)によって請求があったときは、包括的委任状を複写の上受理するものとする。

2 委任状の複写による請求があったときは、原本と照合の上「原本照合済」と記載し、原本と同様に取り扱うものとする。

3 代理人の確認は、前条第1項の規定に準じて取り扱うものとする。

(委任状の省略)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず委任状を省略できるものとする。

(1) 本人と同居して生計を一にする配偶者又は親族が代理人として申請するとき。ただし、使用目的が訴訟、保証人、融資又は固定資産税に関する証明の場合は、除くものとする。

(2) 納税管理人が、申請するとき。

(3) 所有権移転登記済みの物件の所有者で、その物件に係る権利の証を持参するものが申請するとき。ただし、納税証明は、除くものとする。

(4) 破産管財人又は清算人が、申請するとき。

(5) 相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が申請するとき。

 固定資産税に関する証明以外の証明は、第1号の例によるものとする。

 固定資産税に関する証明は、申請人が相続人であることを次により確認しなければならない。

(ア) 所有者と申請人の住所及び氏が一致する場合は、世帯構成を確認すること。

(イ) 所有者と申請人の住所及び氏が一致しない場合は、戸籍謄(抄)本の提出を求め続柄関係を確認すること。

(ウ) 包括受遺者の場合は、相続人と同一の権利義務を有するので、遺言書(公正証書によらない場合は、家庭裁判所の検認を受けたものに限る。)の原本又は複写の提示を求めて確認すること。

(エ) 相続人の代理人の場合は、所有者(被相続人)と相続人との関係を証する戸籍の謄(抄)本と相続人の委任状を持参した場合に証明に応じるものとする。

(6) 法第382条の3の規定に基づく申請をするとき。

(訴訟に関する証明申請の場合)

第14条 訴訟物の価額算定の資料として添付すべき証明書の申請は、訴訟当事者(なるべき者を含む。)又はその代理人から交付を求められた場合においては、訴えの提起に当たっては当該訴えに係る訴状等の写し、仮差押え、調停又は借地非訟の申立てにあっては当該申立てに係る申立書類の複写の添付を求め請求に応じる。

2 訴訟の管轄裁判所を定めるための証明は、前項の規定に準じて取り扱うものとする。

3 強制競売、仮差押え、仮処分等の民事執行については、民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条の規定により、裁判所、執行官又は民事執行の申立てをしようとする者が、その民事執行の目的である財産に対して課される租税その他の公課についての証明を求める場合は、その内容を確認の上、関係書類を複写し請求に応じるものとし、当該確認については、次の各号のとおりとする。

(1) 強制競売申立ての場合は、強制競売申立書及び執行力のある債務名義の正本の提示を求めること。

(2) 担保権の実行としての競売申立の場合は、抵当権の担保権を証する登記簿謄本、金銭消費貸借契約書又は担保権設定契約書等の提示を求めること。

(3) 仮差押申請又は仮処分申請の場合は、真に仮差押又は仮処分がなされることを確認し、仮差押申請書又は仮処分申請書の提示を求めること。

(4) 競売の競落人又は買受人による申請の場合は、当該事項を明らかにする領収証書、代金支払通知書又は売却決定通知書の提示を求めること。

(5) 裁判所から鑑定を嘱託された者による申請の場合は、嘱託書の提示を求めること。

(弁護士及び司法書士に対する特例)

第15条 弁護士又は司法書士が訴訟物の価額算定に要する証明申請をする場合に限り、訴訟委任状等の書類の提示を求めることなく証明書を交付するものとし、当該特例については、所定様式の内容について次の各号のとおり留意しなければならない。

(1) 弁護士又は司法書士の職印が押印してあること。

(2) 弁護士又は司法書士の事務員等が使者として交付申請を行う場合は、別に「事務員等何某が使者として交付申請する。」旨を記載した文書を携帯していること。

(3) 窓口において口頭で、弁護士にあっては訴訟依頼人の氏名を陳述する等、係争事件の訴訟代理人であることを明らかにしてあること、司法書士にあっては嘱託者の氏名を陳述する等、書類作成の権限があることを明らかにしてあること。

(4) 郵送による申請の場合は、「使用目的」欄に訴訟依頼人又は嘱託者の住所及び氏名が記載してあること。

(DV、ストーカー行為等の支援対象者に関する場合)

第16条 下野市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務処理要綱(令和2年下野市告示第134号。以下「住基支援要綱」という。)に規定する支援対象者に係る税務事務の取扱い(以下「税関係支援措置」という。)については、この条に定めるところによる。

2 税関係支援措置の期間は、住基支援要綱の規定による住民基本台帳に係る支援措置を決定した日から、住基支援要綱第8条の規定による住民基本台帳に係る支援措置を終了した日までとする。

3 税関係支援措置については、次に掲げる取扱いとする。ただし、市長が当該取扱いを不要と認める者については、この限りでない。

(1) 支援対象者本人から請求がなされた場合は、本人確認を厳格に行ったうえで税証明等を交付する。

(2) 前2条及び次条の規定による請求がなされた場合は、利用目的を証する書面の提示を求めるなどその使用事務等を適宜確認し、支援対象者の住所情報が加害者に漏れるおそれがない場合に限り、支援対象者である旨の文書を付して税証明等を交付する。

(3) 前2号に掲げるもの以外の者からの請求は、支援対象者からの印鑑登録証明書付きの委任状の添付を要する。

(令2訓令19・追加)

(公用証明)

第17条 国及び地方公共団体からの証明書の請求については、直接当該事務の執行に関し必要とする証明であって、法令等により証明発行を税務官庁に義務付けているものを除き、原則として応じない。ただし、本人の承諾書があるものについては、この限りでない。

(令2訓令19・旧第16条繰下)

(調査・照会)

第18条 法令等において、国及び地方公共団体の機関に調査権限が与えられたものは、使用目的を確認の上、調査・照会に応じるものとする。

(令2訓令19・旧第17条繰下)

(補則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2訓令19・旧第18条繰下)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

下野市税務証明等取扱規程

令和2年3月17日 訓令第7号

(令和2年12月3日施行)