○下野市放課後児童健全育成事業所運営費補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後児童健全育成事業所運営費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、「放課後児童健全育成事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号)の別添に定める事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 放課後児童健全育成事業

(2) その他市長が必要と認めた事業

(令3告示16・追加)

(交付の対象)

第3条 補助金は、下野市放課後児童健全育成事業届出等に関する要綱(平成28年下野市告示第59号)第2条に規定する放課後児童健全育成事業の開始届出をし、当該事業を運営する者であって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、予算の範囲内で交付する。

(1) 下野市内で公益上必要があると認める事務又は事業を行う者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員でないこと。

(4) この補助金の他に、この事業(他の地方公共団体が実施するものを含む。)による補助を受けていないこと。

2 補助金交付対象となる経費は、放課後児童健全育成事業に要する経費から寄附金その他の収入額を控除した額とする。

(令3告示16・旧第2条繰下・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、第2条各号に規定する事業について「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日府子本第474号)の別添に定める基準額と前条第2項に規定する経費とを比較して少ない方の額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(令3告示16・旧第3条繰下・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、市長が別に定める日までに補助金交付申請書(規則様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令3告示16・旧第4条繰下)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の交付の可否等を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付の可否等について決定したときは、規則第7条の規定により通知するものとする。

(令3告示16・旧第5条繰下)

(申請の取下げ)

第7条 前条第2項の通知を受けた者のうち交付決定となったもの(以下「補助事業者」という。)が、当該通知における決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、規則第8条の規定により、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、取り下げた申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(令3告示16・旧第6条繰下)

(交付対象事業の変更等)

第8条 補助事業者は、その交付対象事業の内容を変更しようとするとき又は交付対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、市長が別に定める様式を市長に提出しなければならない。

(令3告示16・旧第7条繰下)

(交付対象事業の変更等の承認等)

第9条 市長は、前条の規定による変更等の申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、承認の可否を決定するものとする。

(令3告示16・旧第8条繰下)

(実績報告)

第10条 補助事業者は、交付対象事業が完了したときは、規則第13条の規定により、市長が別に定める日までに補助金実績報告書(規則様式第3号)を提出しなければならない。

(令3告示16・旧第9条繰下)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の額を確定し通知するものとする。

(令3告示16・旧第10条繰下)

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに規則第18条の規定により、補助金交付請求書(規則様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による適法な請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(令3告示16・旧第11条繰下)

(概算払)

第13条 市長は、必要があると認める場合においては、規則第19条の規定により補助金を概算払により交付することができる。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を行うときは、原則として、これを上半期と下半期に分割して交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、別に定めるところにより交付することができる。

(令3告示16・旧第12条繰下)

(補助金交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第17条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 補助金の交付の目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 第3条第1項に掲げる要件に該当しないこととなったとき。

(4) その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定の取消しをしたときは、規則第17条第3項の規定により、その旨を通知するものとする。

(令3告示16・旧第13条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第15条 前条に規定する交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該取消しの日の翌日から15日以内の期限を定めて、規則第20条の規定によりその返還を命ずることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項に規定する期限を延長することができる。

(令3告示16・旧第14条繰下)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市放課後児童健全育成事業所運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

下野市放課後児童健全育成事業所運営費補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第55号

(令和3年2月18日施行)