○下野市いじめ問題対策連絡協議会規則
令和3年3月22日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市いじめ問題対策連絡協議会等条例(令和3年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下野市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 連絡協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 連絡協議会は、特に必要があると認めるときは、連絡協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第4条 連絡協議会の会議は、公開とする。ただし、連絡協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(秘密保持義務)
第5条 連絡協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(招集の特例)
2 連絡協議会の最初の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。