○下野市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年下野市条例第2号)第12条の規定に基づき、下野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集し議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、下野市情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(下野市情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 下野市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成18年下野市規則第13号)は、廃止する。

(招集の特例)

3 第3条第1項の規定にかかわらず、委員の任期満了後に最初に開かれる会議は、市長が招集する。

下野市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月29日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月29日 規則第13号