○下野市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
令和5年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年下野市条例第2号)第12条の規定に基づき、下野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集し議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、下野市情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(下野市情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 下野市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成18年下野市規則第13号)は、廃止する。
(招集の特例)
3 第3条第1項の規定にかかわらず、委員の任期満了後に最初に開かれる会議は、市長が招集する。