○下野市木造住宅耐震診断士派遣実施要綱
令和5年3月24日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、下野市建築物耐震改修促進計画を推進するため、下野市が実施する耐震診断士派遣事業に必要な事項を定め、地震に対する住宅の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1の建築物の耐震診断の指針に基づいて行う耐震診断又は同各号列記以外の部分ただし書の規定に基づき、国土交通大臣が指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって行う耐震診断をいう。
(2) 耐震診断士 国土交通大臣登録木造耐震診断資格者講習又はこれと同等と市長が認めるものを受講し、受講修了書の交付を受けた建築士をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内にある住宅で次の各号に掲げる要件を全て満たす住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)。ただし、同年6月1日以後に増築工事に着工し、増築部分の延べ床面積が、増築後の延べ床面積の2分の1未満のものは対象とする。
(2) 在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法により建築された住宅
(3) 賃貸を目的としない住宅
(業務)
第4条 市長は、対象住宅に耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施する。
2 前項の耐震診断士の派遣及び耐震診断に係る費用については市の負担とし、予算の範囲内で実施する。
3 市長は、第1項に規定する耐震診断を市長が適当と認める団体(以下「業務委託先」という。)に委託するものとする。
(申込み)
第5条 耐震診断士の派遣を希望する者は、耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(1) 対象住宅を所有(共有を含む。)する個人であって、当該住宅に居住するものであること。
(2) この告示による耐震診断を初めて受ける者であること。
(3) 附則第2項の規定による廃止前の下野市木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱(平成18年下野市告示第263号)による補助を受けていない者であること。
(4) 国税、県税及び市税を滞納していないこと。
(派遣の取消し)
第7条 市長は、正当な理由があると認める場合は、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。
3 市長は、第1項の規定により耐震診断士の派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る耐震診断を既に実施しているときは、申込者に対し、期限を定めて、その耐震診断に係る費用の賠償を請求することができる。
(申込者に対する助言)
第9条 市長は、申込者に対して、住宅の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な助言をすることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、耐震診断士の派遣に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(下野市木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱の廃止)
2 下野市木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱(平成18年下野市告示第263号)は、廃止する。
(下野市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱の一部改正)
3 下野市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱(平成21年下野市告示第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略