○下野市青年等就農計画認定要領

令和5年9月8日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手となる青年等の就農を促進するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定に関し、国の農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号)及び市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 申請者 就農計画の認定を受けようとする青年等をいう。

(2) 農業経営の開始 次の各事項に該当する時期のうち、原則、最も早い時期をいう。

 申請者が農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃貸借又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した時期

 申請者が農業経営の開始に必要な主要な資産(施設、機械等)を購入し、設置し、又は貸借した時期

 申請者名義での農業資材購入、農作物の出荷又は営農口座の開設日

 申請者名義での青色申告承認申請書提出日

(3) 青年等 次のいずれかに該当する者をいう。この場合において、青年等の年齢は、個人にあっては農業経営の開始時点により、法人にあっては登記日等農業経営を開始したと判断できる日における役員の年齢により判断するものとする。

 18歳以上45歳未満の者

 45歳以上65歳未満の者であって、次のいずれかに該当し、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有すると認められるもの

(ア) 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

(イ) 商工業その他の事業の経営管理に関する研究、指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

(ウ) 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

(エ) 農業に関する研究、指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

 又はに掲げる者であって、当該法人が営む農業に従事すると認められるものが役員の過半数を占める法人(ただし、法人格を有しない集落営農を除く。)

(4) 親族 三親等以内の血族又は姻族(曽祖父母、祖父母、伯叔父母、父母、配偶者、兄弟、甥姪、子、孫、曾孫)をいう。

(5) 同一の世帯 住居及び生計を同じくする親族の集団をいう。

(6) 認定新規就農者 就農計画を作成し、市長から認定を受けた者をいう。

(7) 関係機関 次に掲げる者をいう。

 小山農業協同組合

 宇都宮農業協同組合

 下野市農業委員会事務局

 栃木県下都賀農業振興事務所

 その他必要と認める団体等

(8) 休止 認定の有効期間内に経営再開の見込みがあるものをいう。

(9) 中止 認定の有効期間内に経営再開の見込みがないものをいう。

(申請要件)

第3条 市長は、次の要件を満たす青年等に対し、就農計画の認定を行うものとする。

(1) 次の各号のいずれかに該当していること。

 新たに農業経営を開始しようとする者(農業経営を開始して5年以内の者を含む。)

 親族の農業経営とは別に新たに農業部門の経営を開始する者

 親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始する者

 市内に農用地を所有しない者又は住所を有していない者で、就農計画の認定により市内の農用地での農業経営の開始等が見込めるもの

 過去に農業従事の経験があるが、現在は農業以外の職業に従事して概ね1年以上経過している者であって、新たに農業経営を開始しようとするもの

 農業法人の従業員として現に農業に従事している者

(2) 就農計画の内容が基本構想に定める年間労働時間及び年間所得を目標としていること。

(3) 第1号イ又はに該当する者の場合にあっては、親族の経営との区分を明確にするため、自らの農業経営の経営収支に関する帳簿の記載及び預貯金口座の開設を行うこと。

2 夫婦等の共同申請にあっては、前項に定めるものに加え、次に掲げる全ての事項を満たす場合について、就農計画の認定を行うものとする。

(1) 申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む。)であること。

(2) 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生じる収益が申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。

(3) 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

(認定基準)

第4条 市長は、次の要件を満たす就農計画について認定するものとする。

(1) 就農計画が基本構想に照らして適切なものであること。

(2) 就農計画が次に掲げる観点からみて達成される見込みが確実であること。

 過去の研修、教育経験等を踏まえた生産方式に係る農業技術の習得度

 生産方式等掲げられた各事項間の整合性

 農業労働力の確保の実現性

 経営の適正な管理の実施のための農業簿記の状況及び見込み

(3) 第2条第3号イに掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。

(4) 農業経営の開始から5年を経過していないこと。

(5) 認定農業者でないこと。

(就農計画の認定申請等)

第5条 申請者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)及び青年等就農計画(様式第2号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 就農後5年間の収支計画(様式第3号)

(2) 研修内容書(様式第4号)

(3) 個人情報に関する同意書(様式第5号)

(4) 市内に住所を有していない者にあっては、住民票抄本

(5) 夫婦等で共同申請する場合は、家族経営協定書の写し

(6) 法人の場合は、法人登記簿の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、下野市青年等就農計画等認定会議設置要領(令和5年下野市告示第125号)に基づく構成委員による面接等により、当該申請の内容について審査するものとする。

3 市長は、前項により審査を行ったときは、速やかに申請者に対して就農計画の認定又は却下について審査結果通知書(様式第6号)により通知を行うものとする。この場合において、新規認定の場合は青年等就農計画認定書(様式第7号)を、変更認定の場合は青年等就農計画変更認定書(様式第8号)を併せて交付するものとする。

4 市長は、前項に併せて審査結果及び就農計画を関係機関へ通知するものとする。

(就農計画の変更)

第6条 認定新規就農者は、前条第3項により認定された就農計画について、次に掲げる事項に該当する変更を行う場合は、青年等就農計画変更申請書(様式第9号)に必要な書類を添付して申請し、前条第3項により市長から認定を受けなければならない。

(1) 営農部門

(2) 就農地

(3) 所得目標又は年間農業従事日数(2割以上の増減を伴うもの)

(4) 資金調達計画

(5) 共同認定を受けた申請者で共同経営者が変更になる場合。

(6) その他就農計画の達成に支障となる事項

(認定の有効期間)

第7条 市長が認定した就農計画の有効期間は、認定した日から起算して5年(既に農業経営を開始した者にあっては、農業経営の開始の日から起算して5年)とする。

2 前項に規定する有効期間内に計画を変更した場合又は既に認定を受けている計画について新たに他の市町村で認定をした場合における当該計画の有効期間は、当初認定した計画の有効期間の終期までとする。

3 認定新規就農者が就農計画の有効期間内に経営改善計画の認定を受け、認定農業者となった場合には、当該就農計画は、経営改善計画の認定の日をもってその効力を失うものとする。

(支援体制等)

第8条 関係機関は、申請者及び認定新規就農者に対し、次に掲げる事項について必要な指導、助言等を行うものとする。

(1) 申請者の就農計画作成に関すること。

(2) 認定新規就農者の就農計画の達成に関すること。

(3) 認定新規就農者の農地集積の促進に関すること。

(4) 認定農業者制度への移行に関すること。

2 市長は、前項の支援体制の構築のために、申請者及び認定新規就農者に関する情報を関係機関へ提供するものとする。

(是正指導)

第9条 市長は、認定新規就農者が次に掲げる事項に該当する場合は、当該対象者に対し是正依頼通知書(様式第10号)を通知し、聴聞を行うものとする。

(1) 認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。

(2) 認定新規就農者が、就農計画に従って必要な措置を講じていないと認められるとき。

(3) 法人にあっては第2条第3号ウに掲げる要件を満たさなくなったとき。

2 前項によるもののうち、病気、災害等のやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、必ずしも同項によらないものとする。

(農業経営の中止)

第10条 認定新規就農者は、病気、災害等やむを得ない理由により農業経営を中止する場合は、青年等就農計画認定辞退書(様式第11号)を提出しなければならない。

(認定の取消し等)

第11条 市長は、認定新規就農者が次に掲げる事項に該当する場合は、当該対象者に対し青年等就農計画取消通知書(様式第12号)を通知し、就農計画の認定を取り消すものする。

(1) 農業経営を中止したとき。

(2) 第9条第1項による状態が長期にわたって続き、その改善が見込まれないとき。

(3) 聴聞に正当の理由なく出頭しなかったとき。

(4) 聴聞の結果、認定の取消しが相当と判断したとき。

2 市長は、前項に併せて取消通知及び当該就農計画を関係機関へ通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、就農計画の認定に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にされている就農計画の認定は、この告示の定めるところによりされた就農計画の認定とみなす。

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下野市青年等就農計画認定要領

令和5年9月8日 告示第124号

(令和5年9月8日施行)