手帳を所持することによりさまざまなサービスを受けることができます。
対象者
精神疾患のある方のうち、長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方
申請について
以下の必要なものをお持ちになり、社会福祉課へおこしください。
初めて手帳の交付を受ける場合
申請書、診断書または障がい年金証書の写し、印鑑、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、マイナンバー(個人番号)関連書類をお持ちください。
- 初診日より6か月経過されていない方は、申請できませんのでご注意ください。
手帳を紛失又は破損した場合
紛失の場合
申請書、印鑑、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、マイナンバー(個人番号)関連書類をお持ちください。
破損の場合
申請書、印鑑、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、マイナンバー(個人番号)関連書類、破損した手帳をお持ちください。
障がい程度が変わった場合
手帳の交付を受けたときに比較して障がい程度が変化(軽くまたは重くなった場合)を生じた場合には、申請書、診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)、印鑑、マイナンバー(個人番号)関連書類、現在使用している手帳をお持ちください。
住所、氏名が変わった場合
申請書、手帳、印鑑、マイナンバー(個人番号)関連書類をお持ちください。
市外へ転出する場合
転出先の市町村へ手帳と印鑑、マイナンバー(個人番号)関連書類をお持ちになり届け出てください。
手帳の返還について
死亡あるいは障がいの認められない状態になった場合には、手帳と印鑑、マイナンバー(個人番号)関連書類をお持ちになり、手帳の返還をしてください。
申請の際の注意事項
- 申請書や診断書等の様式は、社会福祉課にあります。
- 新規申請から交付までの期間は約2か月です。
- 診断書の作成には、診断書料がかかります。詳しくは、医療機関にお問い合わせください。
利用できるサービス
手帳の等級によって、以下のサービスが受けられます。(サービス名をクリックすると詳細ページに移動します。)