後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。
75歳になる誕生日当日から対象となります。保険証は誕生日前に郵送します。
(※75歳の誕生日前日まで社会保険に加入している方で、被扶養者がいる場合は、被扶養者は社会保険を喪失となりますので、新たに健康保険加入の手続きが必要です。)
申請のあった日から対象となります。保険証はその場で交付します。
後期高齢者医療被保険者証は、カード型ではなく、はがき型の保険証です。
保険証の有効期限は、毎年7月31日までとなります。
なお、8月1日からの新しい保険証は、7月中旬に住所地宛てに発送します。
一定の障がいのある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎてから一定の障がいをお持ちになったときは、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となることができます。