かつて事業を営んでいた店舗でありながら、移転、閉店等の理由により、3か月以上事業が営まれていない店舗
申請手続き
交付資格の認定申請
交付を受けようとする方は、
必ず事業開始前から事業開始後2か月までの間に、下記の書類により商工観光課へ申請してください。
- 空き店舗活用事業奨励金受給資格認定申請書
- 賃貸借契約書の写し
- 契約金の領収書の写し
- 位置図
- 事業開始前の店舗外観と内観の写真
認定の通知
認定申請の内容の審査を行い、認定の可否について通知いたします。
交付申請及び請求書の提出
- 認定を受けた方は、事業開始の月から6か月経過した後、及び1年を経過した後に、下記の書類により奨励金の交付申請を行ってください。
- 空き店舗活用事業奨励金交付申請書
- 直近の6か月分の賃料の領収書等の写し
- 市税及び公共料金の納入状況を確認するための同意書
- 申請日直近の店舗外観と内観の写真(1回目の申請にのみ必要)
- 事業開始届(1回目の申請にのみ必要)
2.交付申請の内容の審査を行い、申請者へ交付決定通知書を交付します。
3.交付決定の通知を受けた方は、請求書を提出してください。