下野市では、本市における事業開始の意欲を高め、市内商業の振興を図るため、空き店舗を借りて商業等の事業を開始した方に奨励金を交付します。
詳細は、本ページ下部【関連資料】欄の案内をご確認ください。
以前店舗として使用されており、移転・閉店等で閉鎖されてから3か月以上使用されていない市内全域の空き店舗
交付対象経費:空き店舗にかかる賃料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場代、その他これらに類するものは除く)
交付率:賃料の2分の1
限度額:60万円
事業を開始した月から1年間
※ただし、奨励金は6か月ごとに2回に分けて交付。
(例)5月から事業開始した場合
1回目:5月から10月までの賃料を補助
2回目:11月から翌年4月までの賃料を補助
交付を受けようとする方は、事業開始前または、事業開始後2か月までに、下記の書類を揃えて、市役所3階商工観光課窓口へお越しください。
(※がついているものは本ページ下部より様式をダウンロードしてください。その他はご自身でご用意いただく書類です。)
認定を受けた方は、事業開始の月から6か月経過した後、及び1年を経過した後に、下記の書類により奨励金の交付申請を行ってください。
(※がついているものは本ページ下部より様式をダウンロードしてください。その他はご自身でご用意いただく書類です。)
以下のものは1回目の申請にのみ必要。
申請を行っていただいた後、交付申請の内容の審査を行い、申請者へ交付決定通知書を交付します。
交付決定の通知を受けた方は、請求書を提出してください。