○下野市職員服務規程

平成18年1月10日

訓令第29号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般服務心得

第1節 一般的義務(第4条―第9条)

第2節 勤務(第10条―第18条)

第3節 休暇及び欠勤(第19条―第21条)

第4節 休職及び退職(第22条・第23条)

第5節 職務専念義務免除等(第24条・第25条)

第6節 その他(第26条―第28条)

第3章 非常服務心得(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるもののほか、下野市職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(所属長の定義)

第2条 この訓令において「所属長」とは、課長又は施設の長をいう。

(平23訓令17・平28訓令11・一部改正)

(服務の原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則その他規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

第2章 一般服務心得

第1節 一般的義務

(服務の宣誓)

第4条 下野市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年下野市条例第34号)に基づく職員の服務の宣誓は、辞令の交付を受けた後辞令交付者の面前で行い、当該辞令交付者に宣誓書を提出するものとする。

2 辞令交付者は、宣誓書を確認し、直ちにこれを総務人事課長へ送付するものとする。

(平27訓令9・令4訓令2・一部改正)

(新採用関係書類の提出)

第5条 新たに職員となった者(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「新採用職員」という。)は、履歴書及び別に定める必要書類を所属長を経て総務人事課長に提出しなければならない。

(平27訓令9・令2訓令9・一部改正)

(職員証)

第6条 職員は、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を図るため、常に、別に定める職員証を携帯し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 新採用職員は、職員証交付願(様式第1号)を所属長を経て総務人事課長に提出し、職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又は破損したときは職員証再交付願(様式第2号)を、職員証の記載事項に変更を生じたときは職員証訂正再交付願(様式第3号)を速やかに所属長を経て総務人事課長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 職員証は、いかなる理由があっても他人に貸与してはならない。

5 退職等により、職員でなくなったときは、速やかに職員証を所属長を経て総務人事課長に返納しなければならない。

6 職員証は、5年ごとに書替えを行うものとする。

(平27訓令9・一部改正)

(職員記章)

第7条 職員(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。この条において同じ。)は、職務の執行に当たりその身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、常に、別に定める職員記章を左胸上部に着用するものとする。

2 職員記章は、職員に貸与するものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、職員記章再交付願(様式第4号)により、速やかに所属長を経て総務人事課長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 職員記章は、一連番号により職員記章台帳(様式第5号)に登録するものとする。

5 前条第4項及び第5項の規定は、職員記章について準用する。

(平27訓令9・令2訓令9・一部改正)

(新採用職員の書類の送付)

第8条 第5条から前条までの規定により新採用職員が提出する書類は、採用発令の日から15日以内に新採用関係書類提出票(様式第6号)に添えて提出するものとする。

(令2訓令9・一部改正)

(執務環境等の整理)

第9条 職員は、常に執務環境を整えるとともに、文書、物品等の整理保管に努めなければならない。

第2節 勤務

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 執務時間中一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、上司に届け出て、その所在を明らかにしておかなければならない。

(平19訓令4・一部改正)

(執務態度)

第11条 職員は、常に言語、容姿を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接は努めて親切、丁寧にしなければならない。

(出張命令)

第12条 出張は、下野市職員等の旅費支給規則(平成18年下野市規則第48号)第4条に規定する旅行命令簿をもって命ずるものとする。

2 職員は、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない事由によって前項の出張命令により難い場合は、速やかに電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 前項の事由は、旅行命令簿に朱書し、速やかに事後承認を受けなければならない。

(出張の復命)

第13条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務について速やかに上司に復命書(様式第6号の3)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもってこれに代えることができる。

2 用務の重要かつ急を要するものは、帰庁後直ちに口頭をもってそのあらましを報告しなければならない。

3 勤務時間条例別表第1の15の項の特別休暇を受けようとするときは、第1項の休暇(願)簿に併せて、要介護者の状態等申出書(様式第6号の2)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

(平22訓令21・平25訓令26・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第14条 市長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外(休日、夜間、宿直、日直)勤務命令簿(様式第7号)により命ずる。

(早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限)

第14条の2 職員は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年下野市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ、別に定める早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書又は時間外勤務制限請求書(様式第8号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

2 職員は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年下野市規則第35号)第8条第3項(同規則第9条において準用する場合を含む。)又は同規則第12条第3項(同規則第13条において準用する場合を含む。)又は同規則第14条第3項(同規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により届出をする必要が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(様式第9号)により行うものとする。

(不在間の事務処理)

第15条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担任事務の処理に関し必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在間に事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(退庁時の文書物品等の整理)

第16条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収置し、散逸させてはならない。

(退庁時の物品の引継)

第17条 職員は、退庁後特に当直員の看守を要する物品がある場合は、退庁の際当直員に引き継がなければならない。

2 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に注意し、必要箇所を点検し、その取締りを当直員に引き継がなければならない。

(異動のときの事務引継)

第18条 職員は、退職、転任等となった場合は、その担任事務について速やかに事務引継書(様式第9号の2)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

2 前項の引き継ぎが完了したときは、事務引継書に連署の上、上司に届け出なければならない。

3 前2項の場合、主幹以下(グループリーダーを除く。)の職員にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。

(平23訓令17・平25訓令2・一部改正)

第3節 休暇及び欠勤

(休暇)

第19条 職員は、勤務時間条例に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇の承認を得ようとするときは、あらかじめ、別に定める休暇(願)簿(様式第10号)等により所属長に提出しなければならない。

2 職員は、勤務時間条例別表第1の4の項の特別休暇を受けようとするときは、前項の休暇(願)簿に併せて、ボランティア活動計画書(様式第11号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ前項の手続を行うことができない場合には、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡の上、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第27条の規定による承認を求めなければならない。

(欠勤)

第20条 正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第12号)を所属長に提出しなければならない。

(勤務状況報告)

第21条 所属長は、毎月職員の勤務状況について職員勤務状況報告書(様式第13号)を作成し、保管しなければならない。

第4節 休職及び退職

(休職及び復職)

第22条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは休職願(様式第14号)を、当該休職の事由がやんで復職しようとするときは復職願(様式第15号)を、休職又は復職しようとする日前10日までに所属長を経て総務人事課長に提出しなければならない。

(平27訓令9・一部改正)

(退職)

第23条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに退職願(様式第16号)を、所属長を経て総務人事課長に提出しなければならない。

(平27訓令9・一部改正)

第5節 職務専念義務免除等

(職務専念義務免除)

第24条 下野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年下野市条例第35号)及び下野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成18年下野市規則第33号)の規定に基づき、職員が職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第17号)を所属長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可)

第25条 地方公務員法第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第18号)により、所属長を経て総務人事課長に提出しなければならない。

(平27訓令9・令2訓令9・令5訓令6・一部改正)

第6節 その他

(事故等の報告)

第26条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次に該当するに至ったときは、速やかにその状況を総務人事課長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が、地方公務員法第16条第1号、第2号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(平27訓令9・一部改正)

(履歴事項異動届)

第27条 職員(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)は、氏名、本籍、現住所、学歴、資格その他履歴事項に異動があったとき又は訂正の必要が生じたときは、速やかに履歴事項異動(訂正)(様式第19号)により、所属長を経て総務人事課長に提出しなければならない。

(平27訓令9・令2訓令9・一部改正)

(火気取締り)

第28条 所属長は、所属職員のうちから火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとるものとする。

2 火気取締責任者は、上司の命を受けて常に火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理など火災発生防止に努めなければならない。

第3章 非常服務心得

(非常持出の表示)

第29条 所属長は、常に重要なものについては非常持出の表示を明瞭に朱書し、搬出順序を明らかにしておかなければならない。

(非常災害のときの措置)

第30条 職員は、非常災害に際し庁舎が危険なときは、臨機の措置をとるとともに、上司の指揮を受けて警戒、防衛に従事しなければならない。

2 職員は、退庁後又は休庁日において、庁舎又はその付近に非常災害が発生したときは、速やかに登庁し、前項により警戒、防衛に当たらなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南河内町職員服務規程(昭和52年南河内町訓令第5号)、石橋町職員服務規程(昭和46年石橋町訓令第1号)、国分寺町職員服務規程(昭和55年国分寺町訓令第2号)又は解散前の自治医大周辺下水道組合職員服務規則(昭和58年自治医大周辺下水道組合規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月14日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第33号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日訓令第21号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年6月27日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(平22訓令21・追加、令4訓令2・一部改正)

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(平25訓令26・追加)

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(令4訓令2・一部改正)

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(平22訓令21・一部改正)

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(平22訓令21・一部改正)

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(平31訓令7・全改、令4訓令2・一部改正)

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(平20訓令6・平21訓令33・平23訓令17・令4訓令2・一部改正)

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下野市職員服務規程

平成18年1月10日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第29号
平成19年2月14日 訓令第4号
平成20年3月26日 訓令第6号
平成21年9月30日 訓令第33号
平成22年6月28日 訓令第21号
平成23年6月27日 訓令第17号
平成25年3月13日 訓令第2号
平成25年12月19日 訓令第26号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第11号
平成31年3月28日 訓令第7号
令和2年3月27日 訓令第9号
令和4年3月30日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第6号