○下野市税等徴収員事務取扱要綱

平成18年1月10日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市税等徴収員設置規則(平成18年下野市規則第55号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき市税等徴収員(以下「徴収員」という。)の任用、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令9・一部改正)

(提出書類)

第2条 徴収員として任用を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 誓約書(様式第1号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 徴収員として任用を受けた者は、身元保証書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(令2訓令9・一部改正)

(身元保証人)

第3条 規則第5条第1項に規定する身元保証人は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 原則として、市内に居住する者であること。

(2) 十分保証能力を有する者であること。

(3) その他市長が必要と認める事項

2 身元保証契約の期間は、1年とする。

3 徴収員は、前項の期間が満了したとき、又は身元保証人に破産、死亡等の変動があったときは直ちに身元保証人を定め、身元保証書を市長に提出しなければならない。

(令2訓令9・一部改正)

(服務)

第4条 徴収員は、総務部税務課長(以下「所属長」という。)が指定した担当区域に属する市税等の徴収事務に従事する。ただし、所属長が特に必要があると認めるときは、担当区域外においても、その職務に従事しなければならない。

2 徴収員の勤務は、1月につき14日以内とする。

3 徴収員は、病気その他の理由により職務に従事できないときは、速やかにその旨を所属長に申し出なければならない。

4 徴収員は、規則第3条に規定する職務を遂行するとともに勤務状況報告書・市税等収納日計表(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。

(平21訓令17・令2訓令9・一部改正)

(報酬等)

第5条 徴収員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令2訓令9・全改)

第6条 削除

(令2訓令9)

(貸与品)

第7条 市長は、徴収員に対し、その職務を遂行するために、必要な用具等を貸与する。ただし、退職及び解任の場合は、速やかに返還させるものとする。

(令2訓令9・一部改正、令4訓令1・旧第8条繰上)

(身分証明書)

第8条 規則第10条に規定する身分証明書は、様式第4号のとおりとする。

2 徴収員は、退職し、又は解任されたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。

(令2訓令9・一部改正、令4訓令1・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4訓令1・旧第10条繰上)

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令2訓令9・一部改正)

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(令2訓令9・一部改正)

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(平31訓令5・全改、令2訓令9・一部改正)

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(平21訓令17・令2訓令9・令4訓令1・一部改正)

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下野市税等徴収員事務取扱要綱

平成18年1月10日 訓令第37号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第37号
平成21年3月27日 訓令第17号
平成31年2月27日 訓令第5号
令和2年3月27日 訓令第9号
令和4年3月23日 訓令第1号