○下野市税等徴収員事務取扱要綱
平成18年1月10日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市税等徴収員設置規則(平成18年下野市規則第55号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき市税等徴収員(以下「徴収員」という。)の任用、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令9・一部改正)
(提出書類)
第2条 徴収員として任用を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 誓約書(様式第1号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 徴収員として任用を受けた者は、身元保証書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(令2訓令9・一部改正)
(身元保証人)
第3条 規則第5条第1項に規定する身元保証人は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 原則として、市内に居住する者であること。
(2) 十分保証能力を有する者であること。
(3) その他市長が必要と認める事項
2 身元保証契約の期間は、1年とする。
3 徴収員は、前項の期間が満了したとき、又は身元保証人に破産、死亡等の変動があったときは直ちに身元保証人を定め、身元保証書を市長に提出しなければならない。
(令2訓令9・一部改正)
(服務)
第4条 徴収員は、総務部税務課長(以下「所属長」という。)が指定した担当区域に属する市税等の徴収事務に従事する。ただし、所属長が特に必要があると認めるときは、担当区域外においても、その職務に従事しなければならない。
2 徴収員の勤務は、1月につき14日以内とする。
3 徴収員は、病気その他の理由により職務に従事できないときは、速やかにその旨を所属長に申し出なければならない。
(平21訓令17・令2訓令9・一部改正)
(報酬等)
第5条 徴収員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。
(令2訓令9・全改)
第6条 削除
(令2訓令9)
(貸与品)
第7条 市長は、徴収員に対し、その職務を遂行するために、必要な用具等を貸与する。ただし、退職及び解任の場合は、速やかに返還させるものとする。
(令2訓令9・一部改正、令4訓令1・旧第8条繰上)
2 徴収員は、退職し、又は解任されたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
(令2訓令9・一部改正、令4訓令1・旧第9条繰上)
(その他)
第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4訓令1・旧第10条繰上)
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令2訓令9・一部改正)
(令2訓令9・一部改正)
(平31訓令5・全改、令2訓令9・一部改正)
(平21訓令17・令2訓令9・令4訓令1・一部改正)