○下野市立学校公仕服務規程
平成18年1月10日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令、条例等に定めるもののほか、学校に勤務する公仕の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「学校」とは、下野市立の小学校、中学校及び義務教育学校をいう。
2 この訓令において「公仕」とは、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る職員で、学校に勤務する公仕をいう。
(令2教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)
(着任届)
第3条 公仕は、着任後直ちに下野市学校職員服務規程(平成18年下野市教育委員会訓令第6号。以下「規程」という。)第4条に規定する様式第1号による着任届を校長に提出しなければならない。
(令2教委訓令1・一部改正)
(服務)
第4条 公仕は、学校業務が円滑に運営されるよう校長の指示に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(令2教委訓令1・一部改正)
(出勤簿の押印等)
第5条 公仕は、校長の定める時刻に出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
(令2教委訓令1・一部改正)
(勤務時間)
第6条 公仕の勤務時間については、下野市学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則(平成18年下野市教育委員会規則第16号)第2条の規定に基づき定める時間とする。ただし、災害その他緊急事態発生時及び校長が特に指定した場合にあってはこの限りでない。
(令2教委訓令1・一部改正)
(校外用務)
第7条 公仕は校務のため外出するときは、要件及び用達先を明らかにしなければならない。
(令2教委訓令1・一部改正)
(休暇)
第8条 公仕は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年下野市条例第36号)第10条に規定する休暇を受けようとするときは、あらかじめ規程第10条に規定する様式第2号による休暇簿を校長に提出しなければならない。ただし、7日以上にわたる傷病休暇を受ける場合は、様式第2号の2による休暇簿を校長を経由し、教育長に提出しなければならない。
2 公仕は、年末年始の休暇については、特に指定された者を除きあらかじめ承認が与えられたものとみなし、休暇簿又は休暇届の提出を要しないものとする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(欠勤)
第9条 正規の勤務時間中に勤務しないことにつき、承認があった場合を除くほかは、欠勤とする。
2 公仕は、欠勤するときは、規程第14条第2項に規定する様式第4号による欠勤届を校長に提出しなければならない。
(令2教委訓令1・一部改正)
(届書の特例)
第10条 公仕は、病気、災害その他やむを得ない事由により、前2条に規定する休暇簿又は欠勤届を、あらかじめ提出できない場合には適宜の方法で連絡の上、事後速やかに当該届書を提出しなければならない。
(令2教委訓令1・一部改正)
(職務専念義務免除)
第11条 公仕は、下野市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年下野市条例第35号)第2条に規定する職務に専念する義務について免除を受けようとするときは、規程第18条に規定する様式第6号による職務専念義務免除承認簿を校長に提出しなければならない。
(令2教委訓令1・一部改正)
第12条及び第13条 削除
(令2教委訓令1)
(氏名、本籍、住所等の変更)
第14条 公仕は、氏名、本籍、住所等を変更したときは、規程第25条に規定する様式第16号による氏名(本籍)(住所)変更届を、校長及び教育長にそれぞれ届け出なければならない。
(令2教委訓令1・一部改正)
(1) 校地、校舎内外の清潔、整とん及び危険物の除去に関すること。
(2) 学校の施設、設備の修理及び営繕に協力すること。
(3) 火気及び取締りをすること。
(4) 公用書類の送受、諸官公署その他への連絡をすること。
(5) 備品、日用器具、物品等の整理整とんに協力すること。
(6) 児童生徒の補導及び保護に協力すること。
(7) その他校長等に指示されたこと。
(令2教委訓令1・一部改正)
第16条 削除
(令2教委訓令1)
(健康診断)
第17条 公仕は、次に掲げる健康診断を受けなければならない。
(1) 毎年度定期に行われる健康診断
(2) その他下野市教育委員会が必要に応じて行う健康診断
(令2教委訓令1・一部改正)
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定め、教育長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南河内町立学校公仕及び給食調理員服務規程(昭和59年南河内町教育委員会訓令第1号)又は国分寺町立小中学校に勤務する町職員の服務規程(平成13年国分寺町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年1月16日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。