○下野市遺児手当支給条例施行規則

平成18年1月10日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市遺児手当支給条例(平成18年下野市条例第99号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(児童福祉施設等の指定)

第2条 条例第3条第2項第4号の規定による児童福祉施設等は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、障害児入所施設(保護者とともに入所するときに限る。)、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設(通所するときに限る。)及び児童家庭支援センターを除く。)

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条第1項の規定により入所又は入院させられている施設

(3) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設

(4) 少年院法(昭和23年法律第169号)第2条の規定による少年院

(平19規則34・平20規則28・平24規則23・一部改正)

(認定の請求)

第3条 条例第5条の規定による遺児手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、遺児手当認定請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを市長に提出することによって行わなければならない。

(1) 受給資格者及びその者が監護し、又は養育する条例第3条に定める要件に該当する児童(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本

(2) 対象児童が15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続き中学校、義務教育学校後期課程又は特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)に在学することによって請求する場合には、在学証明書

(3) 対象児童が他の市町村内に住所を有するときは、その住民票の写し

(平19規則34・令4規則16・一部改正)

(手当額の改定の請求及び届出)

第4条 条例第7条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、遺児手当額改定請求書(様式第2号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類を添えて、これを市長に提出することによって行わなければならない。

(1) 戸籍の抄本

(2) 前条第2号に該当する場合には、在学証明書

(3) 対象児童が他の市町村内に住所を有するときは、その住民票の写し

第5条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、条例第7条第2項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、遺児手当額改定届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(在学証明書の提出)

第6条 受給者は、手当の支給が行われている児童が満15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校等に在学するときは、速やかに、在学証明書を市長に提出しなければならない。

(氏名変更の届出)

第7条 受給者は、氏名を変更したときは、遺児手当氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(住所変更の届出)

第8条 受給者が住所を変更したとき又は栃木県内の他の市町村において手当(条例の手当に相当するものに限る。)の支給を受けていた者が転入(新たに下野市の区域内に住所を定めることをいう。)をしたときは、遺児手当住所変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第9条 受給者は、条例第3条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに、遺児手当資格喪失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(受給者死亡の届出)

第10条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、遺児手当受給者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(未支払手当の請求)

第11条 条例第9条に規定する未支払手当を受けようとする者は、未支払遺児手当請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(課税状況の調査)

第12条 市長は、毎年6月1日から同月30日までの間に、受給者の課税の状況を調査しなければならない。

(認定の通知)

第13条 市長は、認定の請求があった場合において、受給資格の認定をしたときは、遺児手当認定通知書(様式第9号)を当該受給資格者に交付しなければならない。

(住所の変更による認定の通知)

第14条 市長は、条例第5条第3項の規定による認定をしたときは、住所変更による遺児手当認定通知書(様式第10号)を当該受給者に交付しなければならない。

(認定請求の却下通知)

第15条 市長は、認定の請求があった場合において、受給資格がないと認めたときは、遺児手当認定請求却下通知書(様式第11号)を請求者に交付しなければならない。

(手当額の改定の通知等)

第16条 市長は、手当の額を改定したときは、遺児手当額改定通知書(様式第12号)を受給者に交付しなければならない。

2 市長は、手当の額の改定の請求があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、遺児手当額改定請求却下通知書(様式第13号)を受給者に交付しなければならない。

(手当支給停止の通知)

第17条 市長は、第12条の規定による課税の状況の調査により、受給者が条例第8条第1項の規定に該当したときは、遺児手当支給停止通知書(様式第14号)を受給者に交付しなければならない。

(手当支給停止解除の通知)

第18条 市長は、手当の支給を停止された者が条例第8条第1項の規定に該当しなくなったと認めたときは、遺児手当支給停止解除通知書(様式第15号)をその者に交付しなければならない。

(受給資格喪失の通知)

第19条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、遺児手当資格喪失通知書(様式第16号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

(未支払手当の支払通知)

第20条 市長は、未支払遺児手当請求書を受理したときは、未支払遺児手当支払通知書(様式第17号)を請求者に交付しなければならない。

(口頭による請求)

第21条 市長は、手当に関する請求書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置をとることによって、当該請求書又は届書の受理にかえることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町遺児手当支給条例施行規則(昭和44年南河内町規則第7号)、石橋町遺児手当支給条例施行規則(昭和47年石橋町規則第4号)又は国分寺町遺児手当支給条例施行規則(昭和44年国分寺町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市遺児手当支給条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市遺児手当支給条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則11・全改、令4規則9・一部改正)

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(平28規則11・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平28規則11・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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下野市遺児手当支給条例施行規則

平成18年1月10日 規則第73号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第73号
平成19年9月18日 規則第34号
平成20年6月16日 規則第28号
平成24年8月6日 規則第23号
平成28年2月23日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第16号
令和5年5月30日 規則第28号