○下野市保健福祉センター条例施行規則

平成18年1月10日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市保健福祉センター条例(平成18年下野市条例第115号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、下野市保健福祉センター及び福祉センター(以下「センター」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(平23規則1・平27規則14・一部改正)

(休館日)

第2条 センターの休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第6条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、保健福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を利用予定日の10日前までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの利用を許可するときは、保健福祉センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利用券等により利用する施設についての利用許可は、利用券等の交付により行うものとし、保健福祉センター利用許可申請書は徴しないものとする。

4 前項の利用券等が、発売機等の機械で行われた場合は、料金投入の行為をもって利用申請があったものとする。

(平21規則37・一部改正)

(許可の変更)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用を取消ししようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 利用者が、使用料の減免を受けようとするときは、あらかじめ市長に保健福祉センター使用料減免許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の申請に対する許可をするときは、保健福祉センター使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 利用者が保健福祉センター等の入浴施設を20回利用したときは、その20回の利用ごとに次の1回分の入浴施設の使用料を免除するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項の規定により使用料を免除するときは、20回の利用を記録したカードの提出を係員が受けることにより、第1項の申請書の提出及び第2項の許可書の交付を省略するものとする。

(平21規則37・一部改正)

(使用料の還付申請)

第7条 利用者が使用料の還付を受けようとするときは、保健福祉センター使用料還付申請書(様式第5号)に、既に交付された利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序を維持し、施設及び器具を損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を表示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。

(4) 利用する設備及び物品は、丁寧に取り扱い、利用後はこれを原状に回復して整理すること。

(5) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の立入り)

第9条 職員は、センターの管理上必要がある場合は、利用者の会場に立ち入ることができる。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第16条の規定に基づき、センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条の規定中並びに様式第1号から様式第5号までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平27規則14・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則14・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町ふれあいプラザ設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(平成9年南河内町規則第10号)、南河内町ふれあい館使用要綱(平成13年南河内町訓令第15号)、石橋町保健福祉総合センターきらら館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年石橋町規則第25号)又は国分寺町立保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年国分寺町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月23日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市保健福祉センター条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月30日規則第17号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平29規則5・全改)

(1) 下野市ふれあい館

施設名

休館日

プール棟

福祉棟

毎週月曜日(祝日の場合は、その翌日)

年末年始

(2) 下野市保健福祉センターきらら館

施設名

休館日

保健センター

管理共用部

土曜日、日曜日、祝日

年末年始

トレーニング室

シャワー室

会議室

多目的室A

多目的室B

研修室

毎週水曜日

年末年始

デイサービスセンターきらら

日曜日、年末年始

(3) 下野市保健福祉センターゆうゆう館

施設名

休館日

保健センター

管理共用部

土曜日、日曜日、祝日

年末年始

デイサービスセンターのぞみ

地域包括支援センターこくぶんじ

高齢者生きがい作業所ゆうがお

土曜日、日曜日、祝日

年末年始

福祉センター

毎週火曜日(祝日の場合は、その翌日)

祝日の翌日(土曜日、日曜日の場合は、開館)

年末年始

備考

1 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 この表において「年末年始」とは、市長が定める日をいう。

別表第2(第3条関係)

(平29規則5・全改、令2規則6・一部改正)

(1) 下野市ふれあい館

施設名

利用時間

プール棟

プール

午前10時から午後9時30分まで

その他の施設

午前10時から午後8時30分まで

福祉棟

浴室

午前10時から午後8時30分まで

その他の施設

午前10時から午後8時30分まで

(2) 下野市保健福祉センターきらら館

施設名

利用時間

保健センター

管理共用部

午前8時30分から午後5時まで

シャワー室

会議室

多目的室A

多目的室B

研修室

午前9時から午後9時まで

トレーニング室

午前9時30分から午後8時30分まで

午前9時30分から午後7時まで

(土曜日、日曜日、祝日)

デイサービスセンターきらら

午前9時から午後5時30分まで

(3) 下野市保健福祉センターゆうゆう館

施設名

利用時間

保健センター

管理共用部

高齢者生きがい作業所ゆうがお

午前8時30分から午後5時まで

地域包括支援センターこくぶんじ

午前8時30分から午後5時15分まで

デイサービスセンターのぞみ

午前9時から午後4時まで

福祉センター

午前10時から午後8時30分まで

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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下野市保健福祉センター条例施行規則

平成18年1月10日 規則第103号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月10日 規則第103号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年10月23日 規則第45号
平成21年12月22日 規則第37号
平成23年1月19日 規則第1号
平成23年5月30日 規則第17号
平成24年6月7日 規則第19号
平成27年3月25日 規則第14号
平成29年3月28日 規則第5号
令和2年3月17日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第9号
令和5年5月30日 規則第28号