○下野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月10日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平26条例38・令5条例5・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(平20条例41・平30条例30・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮し管理者が指定する地域に在勤する職員に対して支給する。

(平26条例38・追加)

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。

(平26条例10・全改、平26条例38・旧第6条繰下)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(平26条例38・旧第7条繰下)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(平26条例38・旧第8条繰下)

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(平26条例38・旧第9条繰下)

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平26条例38・旧第10条繰下)

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(平26条例38・旧第11条繰下)

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(平26条例38・旧第12条繰下・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第14条 第10条第11条第2項及び第12条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(平26条例38・旧第13条繰下・一部改正)

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平26条例38・旧第14条繰下)

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平26条例38・旧第15条繰下、平28条例22・一部改正)

(退職手当)

第17条 職員の退職手当は、一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第33号)による。

(平19条例31・一部改正、平26条例38・旧第16条繰下)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としてこの許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が下野市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年下野市条例第38号)第2条第3項各号に規定する教育施設における修学のため、同条第4項に規定する期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が下野市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年下野市条例第39号)第2条第3項に規定する年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(下野市職員の定年等に関する条例(平成18年下野市条例第30号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平20条例27・一部改正、平26条例38・旧第17条繰下、平29条例11・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(平26条例38・旧第18条繰下)

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平26条例38・旧第19条繰下)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平26条例38・旧第20条繰下)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20条例27・追加、平26条例38・旧第20条の2繰下)

(会計年度任用企業職員の給与)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類及び基準については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の規定を準用する。

(令元条例7・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第24条 第5条第7条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(平20条例27・一部改正、平26条例38・旧第22条繰下・一部改正、令5条例5・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年南河内町条例第11号)、石橋町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年石橋町条例第9号)又は国分寺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年国分寺町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお、合併前の条例の例による。

(平成19年9月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月19日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、下野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第7条及び第17条の規定は、適用しない。

下野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月10日 条例第160号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年1月10日 条例第160号
平成19年9月18日 条例第31号
平成20年3月19日 条例第27号
平成20年9月16日 条例第41号
平成26年3月20日 条例第10号
平成26年12月22日 条例第38号
平成28年3月18日 条例第22号
平成29年3月27日 条例第11号
平成30年12月19日 条例第30号
令和元年12月16日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第5号