○下野市表彰条例事務取扱要綱

平成19年10月1日

訓令第57号

(平21訓令27・一部改正)

(表彰候補者の推薦)

第2条 毎年1月1日を基準日とし、その前年に条例第3条に規定する役職等を退職した(退職見込を含む。)者及び基準日の前年において条例第4条から条例第7条の規定に該当することになったと認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、課長等、指定された期間内に総合政策課長に推薦するものとする。

(平22訓令34・全改、平23訓令4・平23訓令18・一部改正)

(表彰審査委員会への付議)

第3条 総合政策課長は、前条に定める手続きが完了したときは、調書をもって市長に報告するとともに、候補者について、条例第8条に規定する表彰審査委員会に付議しなければならない。

(平21訓令27・全改、平23訓令4・平23訓令18・一部改正)

(表彰の通知)

第4条 総合政策課長は、候補者について表彰の可否が決定されたときは、その結果を、候補者を推薦した課長等に通知しなければならない。

2 総合政策課長は、候補者について表彰することが決定されたときは、表彰を行う日時、場所その他表彰の実施に関し必要な事項を定め、その旨を当該候補者に通知しなければならない。

(平21訓令27・全改、平23訓令4・平23訓令18・一部改正)

(表彰の辞退)

第5条 市長は、当該候補者に通知後、被表彰者から表彰を受けることを辞退する旨の意思の表示があったときは、これを表彰しないものとする。

(平21訓令27・一部改正)

(表彰台帳)

第6条 総合政策課長は、表彰台帳(以下「台帳」という。)を備え、表彰の都度必要事項を登載し、保管しなければならない。

2 課長等は、表彰を受けた者の住所その他身上の異動を知ったときは、速やかに総合政策課長に報告しなければならない。

3 総合政策課長は、前項の報告を受けた場合においては、直ちに台帳に必要事項を記載する。

(平21訓令17・一部改正、平21訓令27・旧第7条繰上・一部改正、平23訓令4・平23訓令18・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平23訓令18・追加)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月21日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年10月15日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月22日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

下野市表彰条例事務取扱要綱

平成19年10月1日 訓令第57号

(平成23年7月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第57号
平成21年3月27日 訓令第17号
平成21年7月21日 訓令第27号
平成22年10月15日 訓令第34号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成23年7月22日 訓令第18号