○下野市住民参加型違反広告物除却推進制度に係る事務処理要領

平成21年1月20日

訓令第1号

この訓令は、下野市住民参加型違反広告物除却推進制度の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第1 下野市違反広告物除却推進団体(以下「推進団体」という。)申請の受付、認定、承認に係る事務

1 新規・更新申請

(1) 下野市住民参加型違反広告物除却推進制度要綱(以下「要綱」という。)第3条第2項の規定により、下野市違反広告物除却推進団体認定申請書が市に提出された場合には、必要事項に記入漏れがないか、添付書類が欠落していないかを確認し、申請書余白に受付印を押印するものとする。

(2) 受付後は、審査、決裁の手続きを行うものとする。

(3) 前号による決裁後、要綱第3条第3項の規定による下野市違反広告物除却推進団体認定書に送付書(様式第1号)を添えて推進団体の代表者に交付するものとする。

(4) 第2号による決裁後、関係機関(電柱等管理者、県警生活安全企画課)に推進団体名、代表者氏名(住所、電話番号については代表者の任意による)、活動地域、認定機関を通知する。

(5) 第1号から第4号については、要綱第3条第5項の規定による更新の場合も同様とする。

2 変更申請

(1) 要綱第3条第7項の規定により、下野市違反広告物除却推進団体認定変更申請書が市に提出された場合には、必要事項に記入漏れがないか、変更に係る添付書類が欠落していないかを確認し、申請書余白に受付印を押印するものとする。

(2) 受付後は、審査、決裁の手続きを行うものとする。

(3) 前号による決裁後、速やかに承認の是非について推進団体の代表者あて通知(様式第2号)するものとする。

(4) 第2号による決裁後、推進団体名、代表者氏名(住所、電話番号については代表者の任意による)、活動地域、認定期間が変更する場合は、関係機関(電柱等管理者、県警生活安全企画課)に通知する。

3 解散・活動中止届

(1) 要綱第3条第8項の規定により、下野市違反広告物除却推進団体解散・活動中止届が市に提出された場合には、必要事項に漏れがないことを確認し、申請書余白に受付印を押印するものとする。

(2) 受付後は、審査、決裁の手続きを行うものとする。

(3) 前号による決裁後、速やかに届を受理した旨推進団体の代表者あて通知(様式第3号)するものとする。

第2 推進団体との調整に係る事務

1 講習会開催、活動方法、保管場所、回収方法等

(1) 市は、第1第1項第2号の決裁後、速やかに推進団体の代表者と講習会開催に係る日程調整を行うものとする。

(2) また、市は速やかに推進団体の代表者と活動方法、一時保管場所、回収方法等について調整を行うものとする。

2 身分証明書、腕章、用具の交付等

(1) 市は、講習会終了後、身分証明書及び腕章を推進団体の代表者又は推進員に交付するものとする。

(2) 市は、活動に必要な用具について、活動当日までに推進団体の代表者又は推進員に支給等するものとする。

第3 活動に係る事務

1 活動についての関係機関への事前連絡

市は、下野市違反広告物除却推進員活動要領(以下「活動要領」という。)第4条第3号による活動計画書を受付けた場合は、電柱等管理者及び所轄の警察署に電話及びFAXで連絡するものとする。

2 違反広告物除却活動報告書の内容の確認

市は、活動要領第6条により、除却した違反広告物の件数等を廃棄の際に確認するものとする。

第4 その他

1 台帳の保管

市は、推進団体の認定状況について違反広告物除却推進団体認定台帳(様式第4号)により管理し、当該台帳を保管するものとする。

2 変更承認を要する事項等

要綱第3条第7項の規定による変更の承認を要する事項等は、次のとおりとする。

区分

変更の内容

留意事項

要綱第3条第7項の変更の承認を要する事項

① 活動地域の変更

② 団体名の変更

③ 代表者の変更(氏名の変更の場合を含む。)

④ 推進員の追加、脱退、氏名の変更

変更に係る書類を必ず添付させること。

要綱第3条第7項の変更の承認を要しない事項

① 活動計画書の内容に関する事項(活動地域の変更を除く。)

② 代表者の住所又は電話番号の変更

③ 推進員の住所等又は電話番号の変更

左記の事項については、都市計画課に必ず連絡させ、変更に係る書面を提出させること。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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下野市住民参加型違反広告物除却推進制度に係る事務処理要領

平成21年1月20日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年1月20日 訓令第1号