○下野市教育委員会事務決裁規程
平成21年3月24日
教育委員会訓令第3号
下野市教育委員会事務決裁規程(平成18年下野市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務処理に関し意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 常時、教育長に代わって、その権限に属する事務の一部を処理するため、決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者又は専決権限を有する者が不在(出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときに、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 回議 起案者が立案し、これを関係職員に順次に回して、意見を聴き、又は承諾を求めることをいう。
(5) 合議 決裁を受ける事項について、関係部課の所掌する事務との整合性を図るため協議調整し、関係職員の同意を求めることをいう。
(6) 専決権者 専決をすることができる者をいう。
(7) 教育次長 下野市教育委員会事務局組織規則(平成19年下野市教育委員会規則第5号。以下「事務局規則」という。)第6条に規定する教育次長をいう。
(8) 次長 事務局規則第6条の2第1項に規定する次長をいう。
(9) 課長 事務局規則第6条の3第1項に規定する課長をいう。
(10) 課長補佐 事務局規則第6条の4第1項に規定する課長補佐をいう。
(11) 館長 事務局規則第6条の5第1項に規定する館長及び所長をいう。
(12) 参事 事務局規則第7条第1項に規定する参事をいう。
(13) 副参事 事務局規則第7条の2第1項に規定する副参事をいう。
(14) 主幹 事務局規則第7条の3第1項に規定する主幹をいう。
(15) 学校長 下野市立小学校、中学校及び義務教育学校の校長をいう。
(令4教委訓令1・一部改正)
(専決及び代決の効力)
第3条 この訓令の定めに基づいてした専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有する。
(決裁の順序)
第4条 事務の処理は、原則としてその事務を主管する担当から順次直属上司の決定を経て、決裁を受けるものとする。
2 予算の執行に係る事務のうち、下野市教育予算に関する事務委任規則(平成18年下野市教育委員会規則第57号)に規定する教育長の決裁区分を超えるものについては、副市長の決裁を経て市長の決裁を受けるものとする。
(教育長の決裁事項)
第5条 この訓令の定めに基づいてした専決及び代決にかかわらず、次に掲げる事項については、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 下野市教育委員会に提出する議案及び資料に関する事項
(2) 異例に属し、先例になると認められる事項
(3) 上司の指揮命令で起案した事項
(4) 解釈上疑義があると認められる事項
(5) 紛議論争がある事項又は将来その原因となると認められる事項
(6) 合議事項で協議が整わない事項
2 前項各号に該当する事項であっても、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
2 教育次長の予算の執行に関する事務についての専決事項は、下野市決裁規程(平成21年下野市訓令第2号)別表第1の決裁事項中部長の決裁区分による支出の決定、支出負担行為及び支出命令とする。
3 課長の予算の執行に関する事務についての専決事項は、下野市決裁規程(平成21年下野市訓令第2号)別表第1の決裁事項中課長の決裁区分による支出の決定、支出負担行為及び支出命令とする。
4 館長の専決事項は別表第3のとおりとする。
5 学校長の専決事項は別表第4のとおりとする。
(専決の移譲)
第7条 教育次長及び課長は、教育長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(専決の制限)
第8条 この訓令の定めるところにより専決権者は、専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属する事項であると認められるとき。
(2) 事案について質疑があり、又は紛議を生じ、若しくは生じる恐れがあるとき。
(3) 上司が特に事業を知っておく必要があるとき。
(4) あらかじめその処理について特に指示を受けたもの
(5) 専決権者が自ら起案し、又は起票したもの
(類推による専決)
第9条 専決権者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であってもその性質が軽易に属し、専決事項に準じて処理することが適当であると類推できるものは、専決することができる。
(専決の報告)
第10条 専決権者は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その概要を上司に報告しなければならない。
(代決)
第11条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
2 前項の場合において、教育次長が不在であるときは、次長がその事務を代決する。
3 次長が不在のときは、参事が、参事も不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、課長補佐も不在のとき又は課長補佐を置かない課にあっては主幹が、主幹も不在のとき又は主幹を置かない課にあっては副主幹がその事務を代決する。
(代決の制限)
第12条 代決者は、前条の規定にかかわらず、職員の進退及び賞罰、重要又は異例に属する事項及び新規に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。
(後閲)
第13条 代決をした文書には代決者印の上部に「代」と表示し、教育長又は専決権者欄には「後閲」と表示して処理するものとする。
2 代決者は、前項の規定により処理した文書が、特に教育長又は専決権者に報告する必要があると認めた場合には、起案者にその概要を報告させ、必要に応じ後閲を受けさせなければならない。
(回議等の場合の準用)
第14条 前3条の規定は、決裁を受けるまでの過程において、回議又は合議を受けた者が不在の場合に準用する。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令2教委訓令1・一部改正)
1 庶務に関する事項
事項 | 教育長 | 専決区分 | 備考 | ||
教育次長 | 課長 | ||||
会議 | 重要な会議についての招集及び付議案件 | ○ |
|
| 教育長が出席する会議は、教育総務課長合議 |
教育次長が出席する会議の招集及び付議案件 |
| ○ |
| ||
課長が出席する会議の招集及び付議案件 |
|
| ○ | ||
事務引継ぎ | 教育次長の事務引継ぎ | ○ |
|
|
|
課長の事務引継ぎ |
| ○ |
|
| |
主幹以下の事務引継ぎ |
|
| ○ |
| |
公印 | 制定及び改廃 | ○ |
|
|
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公印の印影の印刷 | ○ |
|
|
| |
使用管理 |
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| ○ | 施設に係るものは、館長 | |
文書 | 受理及び保管 |
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| ○ |
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請願、陳情、意見、要望、計画等 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの |
| |
許可、認可、承認、取消し等行政処分 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの |
| |
副申、調査、報告、進達等 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの |
| |
指令、通知、申請、届出依頼、照会、回答等 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの |
| |
諸証明、閲覧等 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの |
| |
情報公開及び個人情報保護 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの |
| |
公簿による諸証明、閲覧及び謄抄本の交付 |
|
| ○ |
| |
例規集の編集 |
|
| ○ |
| |
告示、公告及び通達 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの |
| |
出版物の刊行 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
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2 人事に関する事項
事項 | 教育長 | 専決区分 | 備考 | ||||
教育次長 | 課長 | ||||||
職制 |
| 課、館所属職員の事務分担の決定 |
|
| |||
任免 | 会計年度任用職員の任用 臨時職員の任用 |
| ○ |
|
| ||
主幹以下の部内異動 |
| ○ |
|
| |||
休暇等の承認 | 職務に専念する義務の免除 | 教育次長 | 課長 | 主幹以下 |
| ||
年次有給休暇 | 教育次長 | 課長 | 主幹以下 |
| |||
その他の休暇 | 5日以内の休暇 | 教育次長 | 課長 | 主幹以下 |
| ||
6日以上の休暇 | 教育次長、課長 | 主幹以下 |
|
| |||
週休日の振替並びに半日勤務時間の割振り変更及び代休の指定 | 教育次長 | 課長 | 主幹以下 |
| |||
服務 | 時間外(休日)勤務、特殊勤務及び管理職員特別勤務 | 教育次長 | 課長 | 主幹以下 |
| ||
当直勤務 |
|
| ○ |
| |||
営利企業等の従事許可 | ○ |
|
|
| |||
旅行命令・復命 | 市内旅行 | 教育次長 | 課長 | 主幹以下 |
| ||
市外旅行 | 教育次長 | 課長 | 主幹以下 | 6日以上の課長は教育長、主幹以下は教育次長 | |||
非常勤の特別職、調査員、嘱託員等 | 市内旅行 |
|
| ○ |
| ||
市外旅行 |
| 3日以上 | 2日以内 |
| |||
給与 | 給料の定期昇給 | ○ |
|
|
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別表第2(第6条関係)
(平27教委訓令10・全改、平29教委訓令3・一部改正)
主務課の区分 | 事項 | 専決区分 | 備考 | |
教育次長 | 課長 | |||
教育総務課 | 教育委員会の議事録の調製 | ○ | ||
学校建設営繕工事計画 | ○ | |||
学校建物営繕工事の実施 | ○ | |||
国、県に対する各種実施状況報告 | ○ | |||
給食調理計画 | ○ | |||
学校教育課 | 学校予算配分計画の決定 | ○ | ||
教職員の履歴書の整備保管 | ○ | |||
就学猶予、免除許可申請 | ○ | |||
区域外就学許可及び通学指定校変更許可申請 | ○ | |||
出席督促 | ○ | |||
学齢簿の処理 | ○ | |||
準教科書使用許可 | ○ | |||
補充教材の使用 | ○ | |||
独立行政法人日本スポーツ振興センターの契約 | ○ | |||
県教育委員会及び研修センターが実施する義務的研修 | ○ | |||
生涯学習文化課 | 生涯学習推進の企画及び調整 | ○ | ||
生涯学習奨励事業の計画及び実施 | ○ | |||
社会教育関係業務計画 | ○ | |||
社会教育関係団体の育成指導計画 | ○ | |||
社会教育関係団体研修会の実施 | ○ | |||
社会教育団体指導者の育成指導 | ○ | |||
社会教育学級、講座の開設、奨励 | ○ | |||
成人式等の事業の実施 | ○ | |||
芸術及び文化事業の実施 | ○ | |||
文化財課 | 文化財の保存、保護、管理及び育成補助 | ○ | ||
開発事前協議 | ○ | |||
文化財標柱及び説明板の設置計画 | ○ | |||
文化財保護審議会委員の研究会及び研修会の実施 | ○ | |||
スポーツ振興課 | スポーツ推進委員の指導計画 | ○ | ||
スポーツの指導普及計画 | ○ | |||
指導者の研修会、講習会の実施計画 | ○ | |||
指導者、講師の派遣決定 | ○ | |||
スポーツ関係団体の育成、指導及び援助計画 | ○ | |||
各種大会の実施計画 | ○ | |||
スポーツ施設の管理及び運営利用許可 | ○ | |||
学校開放施設の利用許可 | ○ | |||
施設備品の維持管理 | ○ |
別表第3(第6条関係)
館長の専決事項
区分 | 専決事項 | 備考 |
1 庶務関係 | 所管の照会、回答等 軽易又は定例的な指令、通知、申請、照会、回答 |
|
2 人事関係 | 所管職員の週休日の振替 |
|
所管職員の年次休暇 |
| |
所管職員の時間外(休日)勤務命令 |
| |
所管職員の旅行命令、復命 | 6日間以上の旅行命令は、教育次長合議とする。 | |
3 財務関係 | 所管施設の支出負担行為 (1) 旅費、需用費(燃料費、光熱水費)、役務費 (2) 10万円以下の需用費(修繕料)、使用料及び賃借料 (3) 3万円以下の報償費、需用費(消耗品費、印刷製本費、被服費、賄材料費、医薬材料費) (4) 1万円以下の需用費(食糧費) |
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所管施設の支出命令 | 支出負担行為と支出命令を同時に処理する場合は、支出負担行為区分による。 | |
4 利用許可 | 公の施設 所管施設の定例的な利用の許可 |
|
別表第4(第6条関係)
学校長の専決事項
1 所属職員に旅行命令し、その復命を受けること。
2 所属職員の年次休暇、特別休暇及び傷病休暇を処理すること。
3 所属職員に時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務を命令すること。
4 所属職員に週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定をすること。
5 県費負担教職員の扶養親族及び児童手当を認定し、並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の支給額を決定すること。
6 軽易な通知、申請、届出、報告、照会、回答、依頼等に関すること。
7 予算の範囲内で次に掲げる支出負担行為をし、支出命令をすること。
(1) 1件10万円未満の報償費、需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、医薬材料費)、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費に関すること。
(2) 需用費(燃料費、光熱水費)に関すること。
(3) 1件3万円未満の需用費(食糧費)に関すること。
(4) 1件5万円未満の原材料費に関すること。