○下野市体育施設等使用料減免規程

平成21年3月24日

教育委員会訓令第5号

(平28教委訓令16・全改、令4教委訓令2・一部改正)

(適用)

第2条 体育施設等の減免規程については、他の条例及び規則に定めがある場合を除くほか、この規程による。

(使用料減免基準)

第3条 体育施設等の使用料の減免基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が使用する場合 全額免除

(2) 下野市スポーツ少年団本部及び単位団が使用する場合 全額免除

(3) 下野市スポーツ協会又は専門部が使用する場合 全額免除

(4) 市内の総合型地域スポーツクラブが使用する場合 全額免除

(5) 市内の障がい者団体及び高齢者団体が使用する場合 全額免除

(6) 下野市スポーツ協会の専門部に加盟している団体が使用する場合 半額免除

(7) 市内の総合型地域スポーツクラブに加盟している団体が使用する場合 半額免除

(8) 市内のスポーツ少年団が他市町のスポーツ少年団と使用する場合 半額免除

(9) その他、教育委員会が特に必要と認めた場合 全額免除又は半額免除

(平28教委訓令16・全改、令3教委訓令2・一部改正)

(夜間照明料減免基準)

第4条 夜間照明設備の減免基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市関係機関が主催する行事に使用する場合 全額免除

(2) その他、教育委員会が特に必要と認めた場合 全額免除又は半額免除

(減免申請)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設等使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委訓令5・追加)

(減免許可)

第6条 教育委員会は前条の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により、使用料の減免を決定したときは、体育施設等使用料減免許可書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(平26教委訓令5・追加)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日教委訓令第5号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日教委訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平26教委訓令5・追加、令5教委訓令4・一部改正)

画像

(平26教委訓令5・追加)

画像

下野市体育施設等使用料減免規程

平成21年3月24日 教育委員会訓令第5号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成21年3月24日 教育委員会訓令第5号
平成26年8月21日 教育委員会訓令第5号
平成28年3月17日 教育委員会訓令第16号
令和3年2月18日 教育委員会訓令第2号
令和4年1月28日 教育委員会訓令第2号
令和5年5月16日 教育委員会訓令第4号