○下野市養育医療給付事務取扱要綱

平成25年3月26日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「政令」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び下野市母子保健法施行細則(平成25年下野市規則第12号。以下「細則」という。)に定めがあるものを除くほか、養育医療の給付に係る申請、届出その他の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法、政令、省令及び細則で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、下野市の区域内に居住地を有する未熟児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のものであるもの。

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すものであるもの。

 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 だん 生後数時間以内に現れる又は異常に強い黄疸のあるもの

 その他 法第6条第6項に規定する正常児が出生時に有する諸機 能を得るに至っていないもので、生活力を得るために医師が入院養育を必要と認めたもの

(養育医療の給付の審査)

第4条 市長は、省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。ただし、給付申請が形式上の要件に適合しない申請であって、不備の補正が可能なときは、相当の期間を定めてその補正を求め、又は不備の補正が不可能なときは、その理由を提示し、申請を拒否すること。

(養育医療の給付の通知等)

第5条 市長は、前条の規定による審査の結果、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第1号の1。薬局の場合は様式第1号の2)及び養育医療給付承認通知書(様式第2号の1)を当該未熟児の保護者に交付するとともに、養育医療給付承認通知書(様式第2号の2)によりその医療の給付を委託する指定養育医療機関の長に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による審査の結果、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(様式第3号)により当該未熟児の保護者に通知するものとする。

(指定養育医療機関の変更)

第6条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた未熟児の保護者が、その指定養育医療機関を変更しようとするときは、市長に新たに省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請を行うものとする。この場合において、保護者は、当該未熟児の属する世帯構成に変更がないときは、細則第3条第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(養育医療券の記載事項の変更)

第7条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた未熟児の保護者は、養育医療券に記載された事項のうち、次の各号に掲げる事項を変更したときは、養育医療券記載事項変更届出書(様式第4号)に、当該変更事項を証する書類及び養育医療券を添付して、遅滞なく、市長に届け出るものとする。

(1) 対象者の住所

(2) 保護者の氏名及び続柄

(3) 保険者の名称(被保険者証等の記号及び番号を含む。)

2 市長は、前項の規定による養育医療券の記載事項変更の届出があったときは、速やかに養育医療券を修正し、当該医療券及び養育医療券記載事項変更承認書(様式第5の1号)を当該未熟児の保護者に交付するとともに、養育医療券記載事項変更承認書(様式第5の2号)によりその医療の給付を委託する指定養育医療機関の長に通知するものとする。

(養育医療券の再交付)

第8条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた保護者は、その養育医療券を破損、汚損又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第6号)により市長に養育医療券の再交付を申請することができる。この場合において、養育医療券再交付申請書にその破損又は汚損した養育医療券を添付するものとする。

2 市長は、前項の規定による養育医療券の再交付申請があったときは、速やかに養育医療券を再交付するものとする。

3 当該未熟児の保護者は、前項の規定による養育医療券の再交付を受けた後、紛失した養育医療券を発見したときは、速やかにこれを市長に返納するものとする。

(給付の継続)

第9条 未熟児の保護者は、給付承認期間満了後も引き続き給付を受けようとするときは、養育医療給付継続申請書(細則様式第5号)細則第3条に掲げる書類を添えて市長あて申請しなければならない。

2 前項の規定による養育医療の継続申請があったときは、第4条を準用する。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、養育医療の給付を継続して行うことを決定したときには、養育医療給付継続承認通知書(様式第7号の1)に養育医療券を添えて、当該未熟児の保護者に通知するとともに、養育医療を委託する指定養育医療機関の長に養育医療給付継続承認通知書(様式第7号の2)により通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による審査の結果、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付継続不承認通知書(様式第8号)により当該未熟児の保護者に通知するものとする。

(移送に要する費用の支給)

第10条 法第20条第3項第5号に規定する移送については、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。

2 当該未熟児の保護者は、前項に掲げる移送に要する費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとするときは、養育医療移送費支給申請書(様式第9号)に、養育医療券等の書類を添付して、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。

4 移送に係る旅費の算出に当たっては、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の実費相当額とし、現に移送に要した額を超えてはならない。この場合において、医師又は看護師の付添の必要があったと認められるときは、その人件費についても支給することができる。

(移送費の支給の通知等)

第11条 市長は、前条第3項の規定による審査の結果、移送費を支給することを決定したときは、養育医療移送費支給承認通知書(様式第10号)により当該未熟児の保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定による審査の結果、移送費を支給しないことを決定したときは、養育医療移送費支給不承認通知書(様式第11号)により当該未熟児の保護者に通知するものとする。

(移送費の請求)

第12条 当該未熟児の保護者は、移送が終了し、当該移送に係る費用の支払をした場合には、養育医療移送費請求書(様式第12号)と以下の各号に掲げる書類を添えて、市長へ提出するものとする。

(1) 養育医療券

(2) 移送費の支払金額が判明する領収証等(明細がわかるもの。写しも可)

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 当該未熟児の保護者は、第1項に掲げる請求においては、委任状(様式第13号)を提出することにより、他の者にその請求を委任することができる。

(養育医療に要した費用の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により養育医療に要した費用の支給を受けた者があるとき、又は支払後に過誤額が確認されたときは、その者から当該費用の支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(養育医療の給付の終了)

第14条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受ける未熟児の保護者は、その未熟児が次の各号のいずれかに該当するときは、その養育医療券を破棄又は市長にその養育医療券を返還するものとする。

(1) 正常児が出生時に有する諸機能を得るに至ったとき

(2) 他市町村へ転出したとき

(3) 承認期間が満了したとき

(養育医療給付によって取得した情報の管理)

第15条 市長は、養育医療給付によって取得した情報を適正に管理するものとする。

(審査支払機関への委託)

第16条 指定養育医療機関から提出される診療報酬の審査及び当該機関への支払に関する事務は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)に委託して行うものとする。

2 指定養育医療機関の長は、各月に行った医療給付に係る診療報酬の請求を、健康保険の診療報酬の例により、審査支払機関に対して行うものとする。

3 市長は、審査支払機関から当該機関が指定養育医療機関に対して支払った診療報酬の請求があったときは、内容を審査の上、支払うものとする。

4 市長は、別に定めるところにより、審査支払事務に要する費用を審査支払機関に対して支払うものとする。

(他法令との関係)

第17条 医療保険各法の給付は、この告示に定める医療給付に優先して行われるものであり、医療給付を受ける幼児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額を控除した額を、養育医療給付の対象とするものとする。

2 この告示に定める医療給付は、生活保護法第15条に規定する医療扶助、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業、こども医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度及び重度心身障害者医療費助成制度に優先して行われるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28告示77・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市養育医療給付事務取扱要綱

平成25年3月26日 告示第59号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月26日 告示第59号
平成28年4月1日 告示第77号
令和4年3月30日 告示第39号
令和5年5月30日 告示第93号