○下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成26年6月27日
規則第20号
(人事に関する発令書の交付)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書(以下この条において「発令書」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、発令書の交付によらないことを適当と認める場合は、発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令書の交付に代えることができる。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の下野市職員の給料等の支給に関する規則(平成18年下野市規則第39号。以下「支給規則」という。)第33条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、下野市職員任用規程(平成18年下野市規則第22号)の規定による試験により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、下野市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成18年下野市規則第41号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の学歴免許欄の区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(支給規則等の規定の適用に関する読替え)
第8条 条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する支給規則第14条の3第1号イ及び第2号の規定の適用については、支給規則第14条の3第1号イ中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年下野市条例第23号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、支給規則第14条の3第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
2 任期付短時間勤務職員に対する下野市職員の通勤手当の支給に関する規則(平成18年下野市規則第45号)第8条の2の規定の適用については、同条中「給与条例第10条第2項第2号」とあるのは「下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年下野市条例第23号)第11条第3項の規定により読み替えて適用する給与条例第10条第2項第2号」とする。
(令5規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。