○下野市職員の人事評価挑戦加点に関する実施要綱
平成28年4月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、下野市職員の人事評価に関する実施規程(平成25年下野市訓令第16号)第2条第3号に規定する業績評価のうち難易度が極めて高い挑戦加点評価の実施について規定することにより、人事評価制度の公平・公正性、透明性、客観性及び納得性を確保し、より適正な人事管理を図るとともに、行政運営に対する職員の意識の高揚と組織全体の活性化を図ることを目的とする。
(1) 新しい施策又は事業の発想に関するもの
(2) 市民サービスの向上が期待できるもの
(3) 事務事業の能率が向上するもの
(4) 経費の節減又は収入の増加が期待できるもの
(5) その他行財政運営上有益であるもの
(6) 下野市職員の提案に関する要綱に規定する提案に採用されたもの
(対象者)
第3条 挑戦加点の対象者(以下、「対象者」という。)は課長補佐以下の職員又は所属グループ単位とする。ただし、所属長の指導等により部下の目標が達成された時は、当該所属長も対象とする。
(挑戦加点審査委員会)
第4条 目標の審査及び達成度の評価を客観的かつ公正に評価するため、下野市職員の人事評価挑戦加点審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、下野市人事評価検討委員会が兼ねるものとする。ただし、当該構成委員が審議の対象となったときは、その審議が終るまでの間、審議に加わることができないものとする。
(目標の設定)
第5条 挑戦加点を希望する対象者は、委員会の委員長が指定する日までに目標を設定しなければならない。
(目標の審査)
第6条 委員会は、対象者が設定した目標について、別に定める審査基準により目標の独創性、経済性、実現の可能性等を考慮し、採否を審査しなければならない。
(審査の結果及び決定)
第7条 委員会は、審査の結果について、市長に報告するものとする。
2 市長は、審査の結果について、所属長を通じて対象者に通知するものとする。
(評価の方法等)
第8条 評価の方法は、目標に対しての達成度に応じ加点評価するものとし、減点評価はしないものとする。
2 委員会は、対象者の取組み実績に基づき公正に評価しなければならない。
3 委員長が希望したときは、審査の前に、対象者から委員会において目標内容の説明を行わせることができるものとする。
(評価の結果及び決定)
第9条 委員会は、評価の結果について、市長に報告するものとする。
2 市長は、評価の結果について、所属長を通じて対象者に通知するものとする。
3 市長は、すべての目標及び採否結果を適時公表するものとする。
4 所属長は前項の結果に基づき、人事評価に反映しなければならない。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。