○下野市寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関する要綱

平成30年10月26日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、法律上の婚姻歴の有無にかかわらず等しく支援を行うため、別に定めるもののほか、寡婦(寡夫)控除のみなし適用(市が実施する事務事業における所得又は税額の算定において、法律上の婚姻歴がない者を地方税法(昭和25年法律第226号)及び所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又は寡夫とみなす措置をいう。以下「みなし適用」という。)の実施に関し、基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、地方税法の規定に係るみなし適用にあっては同法において使用する用語の、所得税法の規定に係るみなし適用にあっては同法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未婚の女子 次条各号に掲げるものの決定等の際に参照する税の現況日(みなし適用に係る道府県民税若しくは市町村民税の課税の年度の前年度又は所得税の課税の年の12月31日をいう。以下「現況日」という。)以前に法律上の婚姻歴がない女子であって現況日及び第5条第1項の申請の時において婚姻の状態(婚姻の届けはしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)にないものをいう。

(2) 未婚の男子 現況日以前に法律上の婚姻歴がない男子であって、現況日及び第5条第1項の申請の時において婚姻の状態にないものをいう。

(対象事業)

第3条 みなし適用は、次に掲げるものに係る決定等に関し行うものとする。

(対象者)

第4条 みなし適用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。ただし、地方税法第34条第3項及び第314条の2第3項並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17の規定に係るみなし適用については、未婚の女子であって、現況日及び次条第1項の申請の時において扶養親族である子(20歳に満たない者に限る。)を有し、かつ、現況日の属する年の合計所得金額が500万円以下であるものについて行うものとする。

(1) 未婚の女子 現況日及び次条第1項の申請の時において扶養親族(20歳に満たない者に限る。)又は生計を一にする子(20歳に満たない者に限り、他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされているものを除く。以下同じ。)で現況日の属する年の合計所得金額が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下のものを有する者

(2) 未婚の男子 現況日及び次条第1項の申請の時において生計を一にする子で現況日の属する年の合計所得金額が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下のものを有し、かつ、現況日の属する年の合計所得金額が500万円以下である者

(みなし適用の申請等)

第5条 みなし適用を受けようとする者は、下野市寡婦(寡夫)控除みなし適用申請書(様式第1号)に戸籍全部事項証明書及び前条に規定する対象者であることを証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による書類の添付は、前項の申請をする者(以下「申請者」という。)が現況日及び当該申請の時において市から児童扶養手当を受給している場合で、当該児童扶養手当の受給者台帳の閲覧に同意をしたとき、又はすでに同一の書類を提出しているときは、省略をすることができる。

3 申請者は、第1項の申請をした後に当該申請に係る事項に変更があった場合は、下野市寡婦(寡夫)控除みなし適用申請事項変更届(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(みなし適用の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、みなし適用の実施の可否及びその内容を決定するものとする。

2 市長は、みなし適用の実施の決定をしたときは、下野市寡婦(寡夫)控除みなし適用決定通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、みなし適用を実施しないことを決定したときは、理由を付した書面により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の申請に偽りその他不正があったと認めるとき、又は同条第3項の規定による届出等により申請に係る事項に変更があったと認めるときは、当該不正又は変更に係るみなし適用の実施の決定の取り消し又は内容の変更(以下「みなし適用の取消し等」という。)をするものとする。

2 市長は、みなし適用の取消し等をしたときは、理由を付した書面により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補足)

第8条 この告示に定めるもののほか、みなし適用の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関する要綱

平成30年10月26日 告示第117号

(令和4年4月1日施行)