○下野市寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関する要綱
平成30年10月26日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、法律上の婚姻歴の有無にかかわらず等しく支援を行うため、別に定めるもののほか、寡婦(寡夫)控除のみなし適用(市が実施する事務事業における所得又は税額の算定において、法律上の婚姻歴がない者を地方税法(昭和25年法律第226号)及び所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又は寡夫とみなす措置をいう。以下「みなし適用」という。)の実施に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(2) 未婚の男子 現況日以前に法律上の婚姻歴がない男子であって、現況日及び第5条第1項の申請の時において婚姻の状態にないものをいう。
(対象事業)
第3条 みなし適用は、次に掲げるものに係る決定等に関し行うものとする。
(1) 下野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成23年下野市告示第83号)に定める補助金の額
(2) 下野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則(平成27年下野市規則第15号)に定める利用者負担額
(1) 未婚の女子 現況日及び次条第1項の申請の時において扶養親族(20歳に満たない者に限る。)又は生計を一にする子(20歳に満たない者に限り、他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされているものを除く。以下同じ。)で現況日の属する年の合計所得金額が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下のものを有する者
(2) 未婚の男子 現況日及び次条第1項の申請の時において生計を一にする子で現況日の属する年の合計所得金額が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下のものを有し、かつ、現況日の属する年の合計所得金額が500万円以下である者
(みなし適用の決定)
第6条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、みなし適用の実施の可否及びその内容を決定するものとする。
2 市長は、みなし適用の実施の決定をしたときは、下野市寡婦(寡夫)控除みなし適用決定通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、みなし適用を実施しないことを決定したときは、理由を付した書面により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、みなし適用の取消し等をしたときは、理由を付した書面により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(補足)
第8条 この告示に定めるもののほか、みなし適用の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)