○下野市企業職員の給与に関する規程
平成31年4月1日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、下野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年下野市条例第160号。以下「条例」という。)に基づく企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関して、必要な事項を定める。
(下野市職員に準ずる給与)
第2条 職員で常時勤務を要する者に支給する給与のうち、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、当分の間、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号)が適用される職員の例によって支給する。
(令2企管規程4・一部改正)
(特殊勤務手当)
第3条 条例第9条に規定する特殊勤務手当は、次に掲げる区分に従い支給する。
(1) 水道料金滞納整理に従事した職員 日額 300円
(2) 下水道使用料、受益者負担金及び農業集落排水使用料の滞納整理に従事した職員 日額 300円
(3) 水道施設等災害応急作業に従事した職員 日額 500円
(4) 下水道施設等災害応急作業に従事した職員 日額 500円
(5) 用地取得交渉等の交渉に従事した職員 日額 500円
2 水道施設等災害応急作業及び下水道施設等災害応急作業(以下「災害応急作業」という。)の手当の額は、大規模な災害として、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める災害に係る作業(以下「大規模災害時作業」という。)に従事した場合にあっては、従事1日につき1,080円とする。
(1) 大規模災害時作業が夜間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
(2) 大規模災害時作業が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
4 前3項に掲げる特殊勤務手当の支給方法は、下野市職員の例による。
(令4企管規程2・令6企管規程3・一部改正)
(会計年度任用企業職員の給与)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の規定の適用を受ける者の例による。
(令2企管規程4・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日企管規程第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月20日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。