○下野市戸別排水処理施設の管理に関する条例施行規程

平成31年4月1日

企業管理規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市戸別排水処理施設の管理に関する条例(平成18年下野市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽の寄附)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、浄化槽寄附申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による通知は、浄化槽寄附決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第3条 条例第6条の規定による届出は、下野市下水道条例施行規程(平成31年下野市企業管理規程第24号)の例による。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは、「戸別排水処理施設」と読み替えるものとする。

(他の用途への使用禁止)

第4条 使用者及び土地所有者は、戸別排水処理施設を他の利用又は併用してはならない。

2 使用者、申請者及び土地所有者は、駐車場等他の用途と併用するときは、事前に下野市と協議するものとする。

(保守点検業者等のお知らせ)

第5条 下野市は、戸別排水処理施設の保守点検業者あるいは清掃業者が決まったときは、使用者に知らせるものとする。ただし、前年と引き続き同じ業者の場合はこの限りでない。

(電気料金)

第6条 条例第9条の規定による電気料金の相当額は、次の表による。

区分

電気料金

5人槽

500円/月

7人槽

700円/月

10人槽

1,000円/月

(処理水放流先の施設使用料)

第7条 条例第9条第2項の施設使用料等の請求には、当該施設使用料等の領収書又は支払証明書を添付するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市戸別排水処理施設の管理に関する条例施行規則(平成18年下野市規則第139号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月26日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5企管規程1・一部改正)

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下野市戸別排水処理施設の管理に関する条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第29号

(令和5年6月1日施行)