○下野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年11月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、前会計年度における経験月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
休暇等条例第5条 | 下野市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年下野市規則第5号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条 | |
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
下野市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年下野市規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第9条の規定により準用する休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間規則第4条第1項又は第5条 | ||
同条例第4条及び第5条 |
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年下野市規則第35号)第5条の2に掲げる勤務とする。
(令5規則38・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当支給)
第11条の2 条例第14条の2第1項の規定により準用する給与条例第17条の4第1項(後段を除く。)、第2項(第2号を除く。)及び第3項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、次項に定めるもののほか、常勤の職員の例による。
(令6規則8・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第12条 条例第16条第1項に規定する市規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第2項に規定する市規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第14条 条例第21条に規定する市規則で定める割合は100分の135とする。
3 条例第24条第1項に規定する市規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(令5規則38・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 条例第24条の2第1項の規定により準用する給与条例第17条の4第1項(後段を除く。)、第2項(第2号を除く。)及び第3項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、次項に定めるもののほか、常勤の職員の例による。
(令6規則8・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬及び手当支給)
第16条 条例第25条第1項に規定する市規則で定める期日は、原則として翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第17条 条例第26条第1項第1号に規定する市規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、下野市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年下野市規則第5号)第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月12日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月6日規則第32号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月15日規則第34号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3規則2・令4規則1・令5規則2・令5規則27・令5規則32・令5規則34・令5規則38・令6規則8・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
教員業務支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
用務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
廃棄物監視員 | 1 | 19 | 1 | 23 |
学校生活支援員 | 1 | 20 | 1 | 24 |
宅内排水設備推進指導員 | 1 | 20 | 1 | 24 |
放課後児童支援員 | 1 | 22 | 1 | 26 |
児童館指導員 | 1 | 22 | 1 | 26 |
診療報酬明細書等点検調査員 | 1 | 25 | 1 | 29 |
作業員(道路補修) | 1 | 25 | 1 | 29 |
市長等公用車運転手 | 1 | 28 | 1 | 32 |
市税徴収員 | 1 | 50 | 1 | 54 |
資料館員 | 1 | 52 | 1 | 56 |
地域学校協働活動推進員 | 2 | 1 | 2 | 5 |
地域おこし協力隊員 | 2 | 1 | 2 | 5 |
保育士A | 2 | 1 | 2 | 5 |
看護師 | 2 | 1 | 2 | 5 |
栄養士 | 2 | 1 | 2 | 5 |
歯科衛生士 | 2 | 1 | 2 | 5 |
就労支援員 | 2 | 1 | 2 | 5 |
生活支援コーディネーター | 2 | 1 | 2 | 5 |
市民活動コーディネーター | 2 | 1 | 2 | 5 |
部活動地域移行コーディネーター | 2 | 1 | 2 | 5 |
管理栄養士 | 2 | 2 | 2 | 6 |
保健師 | 2 | 2 | 2 | 6 |
助産師 | 2 | 2 | 2 | 6 |
社会福祉士 | 2 | 2 | 2 | 6 |
介護支援専門員 | 2 | 2 | 2 | 6 |
相談支援包括化推進員 | 2 | 2 | 2 | 6 |
保育士B | 2 | 4 | 2 | 8 |
保育士C | 2 | 7 | 2 | 11 |
ファミリーサポートセンターアドバイザー | 2 | 8 | 2 | 12 |
交通教育指導員 | 2 | 8 | 2 | 12 |
保育士D | 2 | 11 | 2 | 15 |
家庭相談員 | 2 | 16 | 2 | 20 |
女性相談支援員 | 2 | 16 | 2 | 20 |
母子父子自立支援員 | 2 | 16 | 2 | 20 |
情報教育アドバイザー | 2 | 17 | 2 | 21 |
消費生活相談員 | 2 | 21 | 2 | 25 |
介護認定調査員 | 2 | 22 | 2 | 26 |
障害支援区分認定調査員 | 2 | 22 | 2 | 26 |
社会教育指導員 | 2 | 32 | 2 | 36 |
学校教育サポートセンター教育相談員 | 2 | 33 | 2 | 37 |
学級支援指導助手 | 2 | 40 | 2 | 44 |
心理士 | 2 | 40 | 2 | 44 |
技術専門員 | 2 | 68 | 2 | 72 |
臨床心理士 | 4 | 79 | 4 | 83 |
別表第2(第11条、第15条関係)
(令5規則38・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月20日 |