○下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(令5条例27・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表に定めるそれぞれの最高の号給の給料月額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して、規則で定める。

(令5条例27・全改)

第4条及び第5条 削除

(令5条例27)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「休暇等条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(令5条例27・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第13条第1項第3項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第16条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第16条の2第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項第10条の規定により準用する給与条例第14条並びに前条の規定により準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第13条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項並びに第10条の規定により準用する給与条例第14条並びに第11条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第17条第1項(後段を除く。)第2項第4項及び第6項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)」とあるのは、「それぞれその基準日現在」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が給与条例第17条第1項に規定する基準日付けで任用された場合又は同項に規定する支給日に退職し、若しくは死亡している場合には、期末手当は支給しない。

(令5条例27・全改)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第17条の4第1項(後段を除く。)第2項(第2号を除く。)及び第3項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項から第4項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同項中「給与条例第17条第1項」とあるのは、「給与条例第17条の4第1項」と読み替えるものとする。

(令5条例27・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、下野市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年下野市条例第51号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第16条 第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第10条の規定により準用する給与条例第14条及び第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年下野市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額とする。

(令5条例27・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務(前項ただし書の勤務及び次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる勤務を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第23条 第18条第3項の規定により時間額で報酬を支給する場合において、1箇月の報酬額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 第27条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第17条第1項(後段を除く。)第2項第4項及び第6項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして市規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第14条第2項から第4項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

(令5条例27・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 給与条例第17条の4第1項(後段を除く。)第2項(第2号を除く。)及び第3項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして市規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、同項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第14条第2項から第4項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同項中「給与条例第17条第1項」とあるのは、「給与条例第17条の4第1項」に読み替えるものとする。

(令5条例27・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 報酬の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、市規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その給与期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(国際交流員の報酬)

第28条 語学指導等を行う外国青年招致事業等により国際交流員として任用される者は、パートタイム会計年度任用職員とする。ただし、第18条から第22条までの規定、第24条及び第24条の2の規定は適用しない。

2 国際交流員の報酬は、月額280,000円以上330,000円以下とする。

3 前2項に定めるほか国際交流員の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令3条例24・令5条例27・一部改正)

(交通指導員の報酬)

第29条 交通指導員として任用される者は、パートタイム会計年度任用職員とする。ただし、第18条から第22条までの規定、第24条及び第24条の2の規定は適用しない。

2 交通指導員の報酬は、月額60,000円とする。

3 前2項に定めるほか交通指導員の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令5条例27・一部改正)

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 第2条から第27条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第8項までの規定の例による。

(会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の例による。この場合において、会計年度任用職員の職務は給与条例第3条に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下野市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び下野市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(下野市職員の育児休業等に関する条例(平成18年下野市条例第37号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、第3条の規定による改正後の下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第2項並びに下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第3項及び第4項又は下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年下野市条例第33号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定により期末手当の支給を受ける者を除き、同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ又はウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和5年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)第14条及び第24条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(会計年度給与条例第14条及び第24条の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の会計年度給与条例(次項において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の会計年度給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(下野市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

4 下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年6月23日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第13号
令和5年12月22日 条例第27号